|
|
|
|
|
|
|
|
|
自 動 車 の 制 限 |
|
道路交通法 第22条
(自動車の乗車又は積載の制限) |
選挙カー/公職選挙法 |
巾 |
自 動 車 の 幅 |
高 さ |
普通自動車 3.8m以内 / 軽自動車 2.5m以内 |
長 さ |
自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの |
乗車人員 |
自動車、普通自動車又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの 軽自動車/定員 4名以下 |
候補者、運転手を含む6人まで 軽自動車/定員4名以下で |
シートベルト着用義務 |
選挙運動用自動車に乗車する候補者及び選挙運動に従事する者については、道路交通法施行令第26条の3の2によって座席ベルトの装着が免除されている |
看板サイズ |
道路交通法の制限内かつ縦273cm、横73cm以内 |
道路交通法(自動車の乗車又は積載の制限22条) |
|
|
公示と告示の違い、使い分けは明確です。
「公示」は日本国憲法第7条を根拠に、内閣の助言と承認によって行なう天皇の国事行為の1つ。
国会議員の総選挙に関して使う言葉で、衆議院の総選挙だけでなく、3年ごと半数改選の参議院通常選挙についても「公示」と言う。 一方「告示」はその他の選挙について使う言葉。地方自治体の首長選挙や地方議会議員の選挙は各選挙管理委員会が「告示」する。また、国政選挙であっても補欠選挙に関しては天皇の国事行為ではないため、「告示」と言う。 |
|
|
|
|
|
|
|
立 札 等 の 制 限 |
|
個 人 |
団 体 |
村議会議員 |
4枚 |
4枚 |
村 長 |
4枚 |
4枚 |
町議会議員 |
4枚 |
4枚 |
町 長 |
4枚 |
4枚 |
市議会議員 |
6枚 |
6枚 |
市 長 |
6枚 |
6枚 |
県議会議員 |
6枚 |
6枚 |
政令指定都市市長 |
10枚 |
10枚 |
都道府県知事 |
※1 |
※1 |
参議院議員比例代表 |
全国で100枚 ※1 |
全国で150枚 ※1 |
参議院議員選挙区 |
※1 |
※1 |
衆議院議員比例代表 |
1小選挙区10枚以内※1 |
1小選挙区15枚以内 ※1 |
衆議院議員小選挙区 |
10枚 |
15枚 |
公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号 |
※1都道府県内の発行枚数は各選挙区により異なる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
立札及び看板の類の総数等
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号) |
|
|
|
|
(文書図画の掲示)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の2及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
4の3.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
《改正》平12法118
《改正》平25法010
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第4号の2の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。
《改正》平25法010
3 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第144条の2第1項(ポスター掲示場)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
《改正》平25法010
4 第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第1項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第8項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
5 第1項第1号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第129条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
6 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
《改正》平25法010
7 第1項第1号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて3をこえることができない。
8 第1項第4号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて2を超えることができない。
9 第1項に規定するポスター(同項第4号の3及び第5号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第4号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦273センチメートル、横73センチメートル(同項第1号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦350センチメートル、横100センチメートル)を超えてはならない。
10 第1項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ1箇とし、その大きさは、高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えてはならない。
11 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスターは、長さ42センチメートル、幅10センチメートルを超えてはならない。
《改正》平25法010
12 前項のポスターは、第1項第5号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
13 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
《改正》平25法010
14 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号及び第2号の立札及び看板の類、同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第5号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。
《改正》平12法118
15 都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第5号のポスターの作成について、無料とすることができる。
《改正》平12法118
《改正》平25法010
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
1.立札及び看板の類で、公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2を限り、掲示されるもの
2.ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
3.政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という」の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
4.第14章の3(政党その他の政治団体等の選挙における政治活動)の規定により使用することができるもの
17 前項第1号の立札及び看板の類は、縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
18 第16項第2号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
明治22年(1889年)に、全国の市で初めて議会が開かれた時、すべての市が「市会」という呼称を使っていました。その後昭和22年(1947年)に地方自治法が公布され、市の議会のことは「市議会」と呼ぶことになるのですが、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の5市は、それまでどおり「市会」という呼称を使用し、現在に至っています。現在も市会(市会議員)と呼ぶのは横浜、名古屋、京都、大阪神戸の5市だけです。(横浜市ホームページ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「国会議員」と 「代議士」の違いわかりますか
「代議士」→衆議院の議員
国民の代表として議会に送り出す人
「国会議員」→衆議院や参議院の議員参議院のルーツは帝国議会時代の貴族院(1890年創設1947年廃止)です。
いわゆる一般の国民(臣民)ではありません。こちらの方々は国民が選出するものでは在りませんでした。 現在では衆議院も、参議院も選挙によって選出されますので両方代議士と呼ばれてもおかしくないですね
|
たった2票で当選を果たした男がいた!
後川村会議員選挙で獲得票数2票で当選した男が二人もいたそうです。1933年3月のお話し。
当時の後川村で村会議員の選挙を行ったが、得票数”2票で当選”という珍しい記録がある。史上最少の得票記録であろう。
当日は相憎の猛吹雪の日で棄権者が約5割もあった。酒造出稼者56人も1人も投票に帰ってこなかったという。
有権者(25歳以上の男子)
同村の全有権者数 221
うち 投票数 118
有効投票 117
同村の議員の定数 12
得票数の最高は、18票、少ないのは、2票が4名、1票が5名もあった。
法規によって2票の4名の内、2人が当選と決定したのである。
ちなみに、4年後の昭和12年、同村の村会議員改選選挙の日の暴風雨であったが、得票数4票で当選が決まっている。
後川村は、兵庫県多紀郡にあった現在の篠山市後川各町にあたるそうです。(wikiより)
日本の選挙史上最多得票記録は2012年12月16日執行の東京都知事選挙で猪瀬直樹氏が得た433万8936票です
篠山市HPの記事より |
|
第144条 第143条(文書図画の掲示) |
|
|
|
第1項第5号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。ただし、第1号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、500枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数
2の2.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について7万枚
3.都道府県の議会の議員、市の議会の議員又は市長の選挙にあつては、公職の候補者1人について1200枚。ただし、指定都市の市長の選挙にあつては、候補者1人について4500枚
4.町村の議会の議員又は長の選挙にあつては、公職の候補者1人について500枚
《改正》平12法118
2 前項のポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、同項第1号のポスターについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印又はその交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
《改正》平12法118
3 前2項の規定は、次条第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、適用しない。
4 第143条第1項第5号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た3種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ85センチメートル、幅60センチメートル、それ以外のものにあつては長さ42センチメートル、幅30センチメートルを超えてはならない。
5 第143条第1項第5号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党が使用するものにあつては当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|