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後援会看板の業界最大手にお任せ下さい後援会看板・連絡所看板・立て看板ならおまかせ下さい 連絡所看板ならデザイン無料で安心価格の選挙仕事人

立札看板を1枚からお届け致します

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立て看板を完全自社生産でお安く・お早く・確実にお届け致します

仕事人売れ筋ナンバーワンの光る後援会立て看板を一枚からご注文頂けます

     
 
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  NEW 選挙 STYLE           Signboard
政治活動最初の一歩、立て札看板からはじめましょう                      by senkyoshigotonin
 
   
   
   
 
  後援会看板・連絡所看板・立て看板                 
 
 
政治活動の中で「立て札看板」は年間を通して使える候補者の存在感を示すのに最も適したツールです※1
 

新しいデザインで爽やかに!

 

クリーンなイメージ作りから始めよう

政治活動の必需品

 

 

つや有りつや無しラミネート選べます
選べるラミネート 2タイプ



発色性重視なら↑こちら色鮮やか



視認性重視なら↑こちらテカらない

※指定のない場合はつや有りラミネートとなります

立て札看板詳細図

 

アゲアゲポイント1 フルカラー仕上げ/写真入りOK!

アゲアゲポイント1 デザイン無料作成・校正最大3回まで無料

アゲアゲポイント1 選べるラミネートつや消し&つや有り

アゲアゲポイント1後援会・事務所・連絡所名称の組合せ自由

アゲアゲポイント1 日本全国へお届け 発送いたします!

 

※1証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札及び看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。(公職選挙法第143条第19項第6号)

※2 記載内容は選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を、原則として自由に行うことができます後援会や連絡所、事務所等の名称を入れなくても問題ありません

 

 

 
看板のタイプ/標準/足なし/パネル
 
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TATEKAN  TATEFUDA KANBAN   立て札看板価格表   TATEFUDA KANBAN  TATEKAN
看板種類
枠のタイプ
看板の長さ
12枚セット単価
6枚セット単価 
単品販売 
立て札看板 標準品
足つき 足なし パネル※
1300mm 1490mm 1500mm
¥10,130 ¥11,140 ¥9,260
¥11,667 ¥12,167 ¥10,327
¥12,800 ¥14,800   ¥16,300
立て札看板「TheNight」 光るタイプ
光る看板足つき 光る看板足なし 光る看板パネル※
1300mm 1490mm 1500mm
¥12,750 ¥14,500 ¥12,250
¥14,626 ¥16,227 ¥14,127
¥17,900 ¥19,600    ¥16,300
●梱包送料: 1〜6台まで1個口につき¥2500、7〜12台¥5000、13〜18台¥7100(北海道・沖縄・離島は別途追加されます) 
※パネルタイプは厚み3mmのアルミ複合板です  価格は写真入り看板を含んだ1枚の単価です 梱包運賃・消費税が別途かかります

 

 

       
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立て札看板の立てられる枚数

 

候補者の氏名や後援団体の名称を記載した立て札看板の立てられる枚数は、公選挙法第143条第16項により制限されており、 これらには選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付する必要があります。交付される証票が立て札看板の枚数となります。
又、後援団体の証票を申請するには 政治団体の設立を届け出なければなりません。政治団体を設立した場合、又ある団体が政治団体となった場合に、主たる事務所の所在地の、都道府県選挙管 理委員会に届け出なければなりません。そして、ひとつの事務所に設置できる枚数は2枚が限度です。

選挙種類 立てられる看板の枚数  証票交付申請先
候補者等 後援団体
町村長・町村議会議員 4 枚 4 枚 各町・村選管
区議会・市議会議員 6 枚 6枚 各区・市選管
区長・市長(政令市除く) 6 枚 6 枚 各区・市選管
政令指定都市 市長 10 枚 10 枚 各区・市選管
府・県・都議会議員 6枚 6 枚 各都道府県選管
知 事 ※1 ※1 各都道府県選管
参議院議員(選挙区) ※1 ※1 各都道府県選管
参議院議員(比例代表) 全国で100枚 ※1 全国で150枚 ※1 中央選管(総務省)
衆議院議員(小選挙区) 10 枚 15 枚 都道府県選管
衆議院議員(比例代表) 1小選挙区で10枚以内 ※1 1小選挙区で15 枚以内 ※1 中央選管(総務省)
  ※1 都道府県内の発行枚数は各選挙区により異なる  
(公選法第143条第17項)立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。立札、看板の大きさ(公選法第143条第17項)縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないもの

 

 

 

 

 
 

 

 

       
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