1. 候補者の選挙運動用ポスター(長さ42cm・幅40cm以内)
公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる5号ポスター)は、全ての選挙で、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm・幅40cm以内です。市町村議会、都道府県議会、市長、知事、参議院の選挙区・比例代表、衆議院小選挙区など、候補者ポスターを使う選挙は同じサイズです。
改正前は、多くの選挙が長さ42cm・幅30cm以内で、知事・参議院選挙区・衆議院小選挙区だけ、個人演説会告知と合わせて幅40cmまで認められていました。令和8年1月1日以後に公示または告示される選挙から、この区別はありません。それより前に公示・告示された選挙は、改正前のサイズが適用されます。



