選挙ポスターの規格サイズと選挙運動・政治活動の違い

選挙運動のポスターと政治活動のポスターの違い・候補者ポスターは長さ42cm幅40cm以内
選挙運動のポスターと 政治活動のポスターの違い 候補者ポスターは42×40cmに統一

選挙ポスターの規格とサイズ
政治活動と選挙運動のポスター違い

令和8年1月1日に施行された公職選挙法の改正(令和7年法律第20号)により、公職の候補者が選挙運動のために使うポスターは、全ての選挙で長さ42cm・幅40cm以内に統一されました。個人演説会の告知を書くかどうかでサイズは分かれません。個人演説会告知用ポスターは廃止されています。届け出政党等が使うポスターは、長さ85cm・幅60cm以内です。

1. 候補者の選挙運動用ポスター(長さ42cm・幅40cm以内)

公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる5号ポスター)は、全ての選挙で、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm・幅40cm以内です。市町村議会、都道府県議会、市長、知事、参議院の選挙区・比例代表、衆議院小選挙区など、候補者ポスターを使う選挙は同じサイズです。

改正前は、多くの選挙が長さ42cm・幅30cm以内で、知事・参議院選挙区・衆議院小選挙区だけ、個人演説会告知と合わせて幅40cmまで認められていました。令和8年1月1日以後に公示または告示される選挙から、この区別はありません。それより前に公示・告示された選挙は、改正前のサイズが適用されます。

2. 個人演説会の告知は、同じ42×40cmの中に記載

個人演説会告知用ポスターは廃止されました。演説会の日時や場所をポスターに書く場合も、別の細長いポスターにはせず、候補者の選挙運動用ポスター(長さ42cm・幅40cm以内)の中に記載します。

改正前は、長さ42cm・幅10cm以内の告知用ポスターを、選挙運動用ポスターと合わせて幅40cmまで作る選挙がありました。いまは選挙の種類で幅を分けません。掲示責任者の氏名と住所の記載は、これまでどおり必要です。

3. 届け出政党使用のポスター(85cm×60cm以内)

衆議院小選挙区の候補者届出政党、衆議院比例代表の衆議院名簿届出政党等が使用するポスターでは、長さ85cm・幅60cm以内のポスターが作製できます。このサイズは、候補者ポスターを42cm×40cmに統一した改正でも変わっていません。また衆議院比例区の選挙では、衆議院名簿届出政党等が選挙区ごとに中央選管に届け出た場合、3種類のポスターまで使用できます。

政党ポスター例
2016年参議院選挙の政党ポスター例
政党ポスター例(共産)
政党ポスター例(公明)

選挙別の規格一覧

選挙名候補者の選挙運動用ポスター
長さ42cm・幅40cm以内
届け出政党等使用
850×600ミリ以内
市町村府県議会議員
市長
○※1 確認団体のポスター
都道府県議会・政令指定都市議会・市長選挙
都道府県知事○※1 確認団体のポスター
参議院議員 選挙区○※1 確認団体のポスター
参議院議員 比例代表○※1 確認団体のポスター
衆議院議員 小選挙区○○
衆議院議員 比例代表―○

令和8年1月1日以後に公示または告示される選挙に適用されます。令和7年12月31日までに公示・告示された選挙は、改正前のサイズ(長さ42cm・幅30cm、または個人演説会告知と合わせて幅40cm)です。衆議院比例代表の候補者個人のポスター欄が「―」なのは、この選挙で使うポスターが届け出政党等の85cm×60cmだからです。

掲示場に出すポスターの氏名と品位

令和7年5月2日以後に公示・告示される選挙では、ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターの表面に、候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載します。他人や他の政党等の名誉を傷つける内容、善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告など営業宣伝は記載できません。営業宣伝には100万円以下の罰金があります(公職選挙法第144条の4の2、第235条の3第2項。令和7年法律第19号)。

選挙ポスターでよく使われる用紙

用紙用紙の特徴水濡れ強度裏シール
ユポタック110kg
耐候性インキ
水に強く破れにくい。白色度も高く、裏面がシールのため選挙ポスターに最適な用紙です。○○○
ユポ 110kg
耐候性インキ
水に強く破れにくい。白色度も高く、選挙ポスターに最適な用紙です。○○×
コートタック135kg
通常インキ
商業印刷でよく使われる、滑らかで発色の良い用紙です。水濡れに弱いので屋内向けです。裏面シール付き。××○
コート紙135kg
通常インキ
写真の見映えが良い。パンフレット、リーフレット、ポスター、チラシ等によく使われる用紙です。×××

※タックとは裏面がのり付きのシールのことです。紙の厚みは原紙サイズの重さ(kg)で表します。

選挙仕事人は万が一の事態の無いよう、信頼のおけるユポタック・ユポの用紙のみ取り扱っております。過去の経験により様々な用紙の良し悪しを把握しており、その他の用紙は選挙用ポスターとしての取扱は行っておりません。

政治活動のポスターと選挙運動のポスター

政治活動用のポスターは、責任者と住所を記載する以外に規制のない自由にアピール出来る選挙用ポスターに比べ、政治活動用のポスターには一定のルールや制限があります。選挙用ポスターのデザインとは違い、政治活動ポスターとくに、演説会告知用の2連、3連ポスター等はルールを熟知し、デザインに対応しなければいけません。

1. 政治活動と選挙運動の違い

政治活動と選挙運動はどう違うのか? 政治活動とは「政治上の主義政策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの」(公選法)となっています。選挙運動は「特定の選挙について、特定の候補者に当選を得させるため、投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為をすること」(最高裁判決)とされて区別されています。公職選挙法では選挙運動の他に、通常行われる政治活動に対しても規制している部分があります。また選挙が行われていないときでも一定の制限を受けます。

具体的には以下の、記載内容と掲示期間であれば政治活動として使用できるポスター(文書図画)になります。

2. 候補者の氏名・後援団体の名称を記載した政治活動用ポスター

任期満了の6か月前からは、選挙運動性がなくても、個人の氏名等が類推されるようなものは禁止されています(公職選挙法143条16)。

3. 候補者の氏名を記載していない政治活動用ポスター

掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければ掲示できません。

4. 候補者を含む2名又は複数の弁士の氏名を記載した演説会告知用ポスター

候補者を含めた弁士2名の場合、候補者と弁士は同じ大きさでなければならず、政党の記載部分(演説会告知部分を含)が、全体の1/3以上なければいけません。候補者と弁士が3人の場合は、政党部分は全体の1/4以上でなければなりません。また、規制の範囲内であっても選挙管理委員会により、候補者だけが特別に目立つものや、演説会の実体がない場合などは、選挙の事前運動とみなされる場合もありますので、制作には慎重に対応する必要があります。 ※1/3ルール 二連ポスター、1/4ルール 三連ポスターと呼ばれるものです。

5. 確認団体の政治活動用ポスター

選挙運動期間中に特定の政治活動を行うことを認められた、政党その他の政治団体が掲示するポスターです。

確認団体とは、決まった数の立候補者を擁立して申請を行い、確認書の交付を受けた団体です。

政治活動・選挙運動のポスター掲示可能な期間

ポスターの記載内容6ヶ月前告示日選挙運動期間投票日
候補者等の氏名・後援団体の
名称を記載した政治活動用ポスター
→継続して掲示可能→
→新たな掲示可能→
任期満了の6か月前からは、選挙運動性がなくても、個人の氏名等が類推されるようなものは禁止されています
候補者の氏名を記載して
いない政治活動用ポスター
→継続して掲示可能→
→新たな掲示可能→
新たに貼れるのは告示日の前日まで
→継続して掲示可能→→継続して掲示可能→→継続して掲示可能→
候補者の氏名と弁士の氏名を
記載した演説会告知用ポスター
(2連3連ポスターなど)
→継続して掲示可能→
→新たな掲示可能→
告示日中に撤去
確認団体の政治活動用ポスター→継続して掲示可能→→→選挙によって制限内での新たな掲示が可能→→

選挙のない時でも掲示できないポスター

  • ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示される政治活動用ポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できません。
  • 掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所の記載がないもの。
  • 候補者等や後援団体の事務所・連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示するためのポスター(ステッカー)は裏打ちでなくても掲示できません。(公職選挙法143条16項二)
  • 選挙ごとの一定期間(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間)は選挙区内に掲示できません。(公職選挙法143条19)
やる気が伝わる選挙ポスター作り