公職選挙法改正|選挙運動に関する規格の簡素化(令和8年1月1日施行)

令和7年4月2日に成立し、公布された「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第20号)は、令和8年1月1日から施行されています。選挙の種類ごとに分かれていた運動用の規格をそろえ、簡素にするための改正です。

改正後のルールは、施行日以後に公示または告示される選挙に適用されます。令和7年12月31日までに公示・告示された選挙は、改正前の例によります。

選挙運動用自動車の規格

公職の候補者が主として選挙運動のために使用できる自動車の規格は、全ての選挙で次のとおりになりました(公職選挙法第141条第1項・第6項)。

  • 乗車定員10人以下
  • 車両総重量3.5トン未満

選挙ごとに分かれていた自動車の規格制限を、この二つに統一したものです。

選挙運動用ポスターの規格

公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる5号ポスター)は、全ての選挙で、個人演説会の告知を記載するかどうかにかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内です(公職選挙法第143条第1項・第13項)。

これに伴い、個人演説会告知用ポスターは廃止されました。演説会の日時や場所を書く場合も、別サイズの告知ポスターにはせず、同じ長さ42cm・幅40cm以内のポスターの中に記載します。

改正前は、多くの選挙の候補者ポスターが長さ42cm・幅30cm以内で、都道府県知事、参議院選挙区、衆議院小選挙区だけ、個人演説会告知用と合わせて幅40cmまで認められていました。令和8年1月1日以後に公示・告示される選挙では、この区別はありません。

衆議院小選挙区で候補者届出政党が使用するポスター、衆議院比例代表で衆議院名簿届出政党等が使用するポスターは、長さ85cm、幅60cm以内です。政党ポスターの上限は、この改正では変わっていません。

制作するときのポイント

  • 候補者の選挙運動用ポスターは、市町村議会から衆議院小選挙区まで、長さ42cm・幅40cm以内で製作できます。
  • 個人演説会の告知を入れる場合も、このサイズの内側に収めます。
  • 幅30cmのままにすると、改正後に使える面積を使い切りません。上限いっぱいは長さ42cm・幅40cmです。
  • 届け出政党等が使う85cm×60cmは、対象となる政党ポスターの規格です。

選挙ごとの一覧は選挙ポスターの規格サイズにまとめています。ポスターに何を書いてよいかは、別の改正です。選挙運動用ポスターの品位保持をご覧ください。候補者ポスターの製作は選挙ポスターの製品ページからご相談いただけます。

出典

この記事は、総務省が公表している資料に基づいて書いています。個々の選挙にどのルールが適用されるかは、その選挙の選挙管理委員会にご確認ください。