道路交通法施行令
第1章 総 則
第1条 道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第9号の歩行補助車等は、歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
第1条の2 法第4条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
2 法第4条第1項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を0.75メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを0.5メートル以上0.75メートル未満とすることができる。
3 法第4条第1項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
1.横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
2.横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第1項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
4 法第4条第1項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
1.道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に2以上の車両通行帯を設けること。
2.歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に1メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を0.5メートル以上1メートル未満とすることができる。
3.車両通行帯の幅員は、3メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、1メートル以上3メートル未満)とすること。
5 法第4条第1項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
第2条 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類 | 信号の意味 |
青色の灯火 |
1.歩行者は、進行することができること。
2.自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
3.多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
黄色の灯火 |
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 |
赤色の灯火 |
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
5.交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 |
黄色の灯火の矢印 | 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
黄色の灯火の点滅 | 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
赤色の灯火の点滅 |
1.歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
2.車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
1.交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
2.交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
3.交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前 |
2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第1項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 |
1.歩行者は、進行することができること。
2.自転車は、直進をし、又は左折することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 |
1.歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2.自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を超えて進行してはならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 |
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、第1項の表の備考に規定する停止位置をいう。 |
5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
第3条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
2 信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
2.人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
3 前2項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。
2 法第5条第2項の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。
第4条 法第6条第1項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
手信号の種類 | 手信号の意味 |
腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。) |
1.横に水平にあげた腕を(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
2.横に水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。) |
1.腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第2条第1項の真に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
2.腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
第5条 法第6条第1項に規定する手信号その他の信号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
灯火による信号の種類 | 灯火による信号の意味 |
灯火を横に振つている状態 |
1.灯火が振られている方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
2.灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
灯火を頭上にあげている状態 |
1.灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
2.灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
備考 第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の3に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等の1メートル手前の場所とする。 |
2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
第6条 法第8条第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
2.身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
3.前2号に掲げるもののほか、貨物の集配その他公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
第2章 歩行者の通行方法
第7条 法第11条第1項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1.銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(100人未満のものを除く。)
2.旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(100人未満のものを除く。)
3.象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
第8条 法第14条第1項及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
3 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
4 法第14条第2項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
5 法第14条第2項の政令で定める用具は、第2項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
第3章 車両及び路面電車の交通方法
第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
1.車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時
2.前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時
2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。
3 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。
第13条 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
1.消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の2.国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の3.消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。)
1の4.都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
1の5.医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
1の6.医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
1の7.警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
2.自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
3.検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
4.刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
5.入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
6.電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
7.水防機関が水防のための出動に使用する自動車
8.輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
8の2.医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
9.道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
10.総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
11.交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
2 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第39条第1項の政令で定める自動車とする。
第14条の2 法第41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
1.道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
2.道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
第14条の3 道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。
第14条の4 消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第19条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。
第14条の5 法第45条の2第1項第3号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後8週間以内の者とする。
第14条の6 法第47条第3項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が0.75メートル以下のものとする。
2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
1.歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため0.75メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に0.75メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
2.歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
第14条の7 法第49条の3第4項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
2 法第49条の3第4項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
1.前面ガラスのある車両 前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
2.前面ガラスのない車両 前方から見やすいように掲示すること。
第14条の8 警察署長は、法第51条第6項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第15条 法第51条第9項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1.保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
2.保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
3.その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
第16条 法第51条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
2.内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
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第16条の2 法第51条第12項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第16条の3 法第51条第12項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。
第16条の4 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
4 警察署長は、前3項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
第16条の5 法第51条第21項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。
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第17条 第14条の8から第16条の4までの規定は、法第51条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、第14条の8中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第15条第1号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第2号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第16条第2号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第16条の3中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第16条の4第1項、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。
第17条の2 法第51条の3第1項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
1.法第51条第5項の規定による車両の移動の決定
2.法第51条第6項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定
3.法第51条第7項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第8項の規定による告知
4.法第51条第9項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示
5.法第51条第10項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表
6.法第51条第12項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定
7.法第51条第13項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定
8.法第51条第16項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令
9.法第51条第17項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による督促
10.法第51条第18項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による徴収
11.法第51条第21項の規定による登録の嘱託
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第17条の3 法第51条の4第8項の政令で定める放置違反金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
第17条の6 法第51条の4第9項の規定による仮納付は、分割して行うことができない。
第17条の7 法第51条の4第10項の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。
2 前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。
3 第1項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して3日を経過した日に効力を生ずるものとする。
第17条の8 法第51条の8第6項の政令で定める期間は、3年とする。
第17条の9 法第51条の12第1項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
1.自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)
2.原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
3.トロリーバス 軌道法(大正10年法律第76号)第31条において準用する同法第14条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
4.路面電車 軌道法第14条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
5.軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方50メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
3 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。
1.他の車両を牽引する場合 尾灯及び番号灯
2.他の車両に牽引される場合 前照灯
第19条 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
第20条 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
3.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
4.トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
第21条 法第53条第1項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合 | 合図を行う時期 | 合図の方法 |
左折するとき | その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 | 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は左側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の3秒前のとき。 | |
右折し、又は転回するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 | 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は右側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の3秒前のとき。 | |
徐行し、又は停止するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |
後退するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。 |
第22条 自動車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
1.乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第60条第1項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(道路運送車両法第94条の5第1項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(道路運送車両法第3条の軽自動車の使用者が同法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては2人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第2条第2項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。
2.積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては60キログラム、第12条第1項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては30キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては1,500キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては500キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの)
ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの)
ハ 高さ 3.8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては2メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
4.積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。)
第23条 原動機付自転車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
1.乗車人員は、1人をこえないこと。
2.積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。
3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ハ 高さ 2メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
4.積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 原動機付自転車の積載装置の前後から0.3メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
第24条 法第58条第3項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
2 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
第25条 法第59条第1項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
1.牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
2.故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。2台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
ハ 牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は2台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ5メートルを超えないこと。
ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
第26条 法第63条の4第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.児童及び幼児
2.70歳以上の者
3.普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
第4章 運転者及び使用者の義務
第26条の2 法第65条第4項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
1.道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
2.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第6項に規定する代行運転自動車
第26条の2の2 法第67条第3項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。
第26条の3 法第71条第2号の3の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園又は保育所(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
2 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。
第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
2.著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
3.自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
4.法第41条の2第1項に規定する消防用車両(次項第4号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
5.人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
6.郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
7.自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第7号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
8.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
2 法第71条の3第2項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
2.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
3.著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
4.緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
5.人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
6.郵便物の集配業務その他前項第6号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
7.自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
8.公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。
・
3 法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
2.運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
3.負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
4.著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
5.運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
6.道路運送法第3条第2号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
7.道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
8.応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
第26条の3の3 法第71条の4第3項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上である者
2.現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して3年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの
3.現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して3年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの
4.次項各号に掲げる者
2 法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前6月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して3年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの
2.現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して3年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が3年以上であるもの
3 第1項の規定は、法第71条の4第5項の政令で定める者について準用する。この場合において、第1項第1号から第3号までの規定中「3年」とあるのは「1年」と、同項第4号中「次項各号」とあるのは「第4項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、法第71条の4第6項の政令で定める者について準用する。この場合において、第2項各号中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
第26条の4 法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に法第100条の2第1項第1号の上位免許(第4号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
2.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下この号において「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。)。
イ 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により直前普通免許を取り消された者
ロ 直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
3.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの
4.現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
第26条の4の2 法第71条の6第1項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。
第26条の4の3 第14条の8から第16条の5までの規定は、法第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第14条の8中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第15条中「法第51条第9項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第9項」と、同条第1号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第2号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第16条中「法第51条第9項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第9項」と、同条第2号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第16条の2及び第16条の3中「法第51条第12項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第12項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第16条の4第1項、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第16条の5中「法第51条第21項」とあるのは「法第72条の2第3項において準用する法第51条第21項」と読み替えるものとする。
第26条の6 法第75条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.自動車(法第51条の4第1項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、6月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 |
法第117条の2第4号の違反行為 | 法第117条の2第1号の違反行為 |
法第117条の2第5号の違反行為 | 法第117条の2第3号の違反行為 |
法第117条の2の2第6号の違反行為 | 法第117条の2第1号又は法第117条の2の2第1号の違反行為 |
法第117条の2の2第7号の違反行為 | 法第117条の2の2第5号の違反行為 |
法第117条の4第3号の違反行為 | 法第117条の4第2号第4号の違反行為 |
法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第118条第1項第7号の違反行為 |
2.自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、3月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 | 事情 |
法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第118条第1項第1号の違反行為 |
1.自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去1年以内に、法第75条第2項又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
2.自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去1年以内に、法第117条の2第4号若しくは第5号、法第117条の2の2第6号若しくは第7号、法第117条の4第3号若しくは法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去1年以内に2回以上、法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)若しくは第5号、法第119条第1項第11号若しくは法第119条の2第1項第3号の違反行為をした者であること。
3.自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。 |
法第118条第1項第5号の違反行為 | 法第118条第1項第2号の違反行為 | |
法第119条第1項第11号の違反行為 | 法第119条第1項第3号の2の違反行為 | |
法第119条の2第1項第3号の違反行為 | 法第119条の2第1項第1号又は第2号の違反行為 |
第26条の7 法第75条の2第1項の政令で定める基準は、次の表1の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後1年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第2の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表2の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表3の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
表1
違反行為 | 自動車の使用者に対する指示 | 罪 |
法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為 | 法第22条の2第1項の規定による指示 | 法第118条第1項第1号又は第2項の罪 |
法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為 | 法第58条の4の規定による指示 | 法第118条第1項第2号の罪 |
法第66条の2第1項に規定する過労運転 | 法第66条の2第1項の規定による指示 | 法第117条の2の2第5号の罪 |
表2
前歴の回数 | 点数 |
なし | 6点 |
1回 | 4点 |
2回以上 | 2点 |
備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去1年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第75条第2項又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。 |
表3
自動車の種類 | 期間 |
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 | 3月 |
普通自動車 | 2月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車 | 1月 |
2 前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。
・
第26条の8 法第75条の2第2項の政令で定める基準は、公安委員会が法第51条の4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前6月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第75条第2項(同条第1項第7号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第75条の2第2項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第27条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 大型自動二輪車
ホ 普通自動二輪車
2.前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
第27条の2 法第75条の4の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
第27条の3 法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。
第27条の6 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
1.夜間 内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材
2.夜間以外の時間 内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が200メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)
第5章 工作物等の保管の手続等
第28条 法第81条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
2.保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
3.その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
第29条 法第81条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
2.前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第1号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
3.内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
・
第29条の2 法第81条第3項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
1.返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
2.内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。
第29条の3 法第81条第4項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第30条 法第81条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
1.速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
2.競争入札に付しても入札者がない工作物等
3.前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
第31条 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
・
第32条 第28条から前条までの規定は、法第81条の2第2項又は第83条第2項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第28条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第2項」と、同条第2号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第29条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項及び第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第3号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第29条の2中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、第29条の3中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第30条中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項及び第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。
第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第32条の2 法第85条第5項の政令で定める大型自動車は、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車とする。
3 法第85条第9項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。
第32条の7 法第88条第1項第1号及び第2項の政令で定める者は、自衛官とする。
第33条 法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
2 法第90条第1項第3号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第33条の2 法第90条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第6号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第2の1の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して5年を経過していない者
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第3欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して4年を経過していない者
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第4欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して3年を経過していない者
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して2年を経過していない者
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して1年を経過していない者
2.試験に合格した者が法第90条第1項ただし書若しくは第2項の規定による免許の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは法第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は法第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、法第103条第1項第1号から第4号まで又は法第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第90条第9項若しくは第10項若しくは法第103条第7項若しくは第8項の規定若しくは法第107条の5第1項若しくは第2項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く5年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して5年を経過していない者
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して4年を経過していない者
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して3年を経過していない者
3.試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して6月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
4.試験に合格した者が重大違反唆し等(法第90条第1項第5号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第6号に規定する道路外致死場をいう。以下同じ。)で同条第2項第5号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第4第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して3年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第4第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して2年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第4第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して1年を経過していない者
5.試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第2号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第90条第2項第5号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第4第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して5年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第4第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して4年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第4第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して3年を経過していない者
6.試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷をした者で法第90条第2項第5号に規定する行為以外のもので、当該行為が別表第4第4号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して6月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
2 法第90条第2項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.試験に合格した者(他免許等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第2の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して10年を経過していない者
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第3欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して9年を経過していない者
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第4欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して8年を経過していない者
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して7年を経過していない者
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して6年を経過していない者
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して5年を経過していない者
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第8欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して4年を経過していない者
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表前歴がない者の項の第9欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して3年を経過していない者
2.試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第2号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して10年を経過していない者
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して9年を経過していない者
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して8年を経過していない者
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して7年を経過していない者
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第8欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して6年を経過していない者
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表前歴がない者の項の第9欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して5年を経過していない者
3.試験に合格した者が法第90条第2項第5号に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第5第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して8年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第5第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して7年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第5第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して6年を経過していない者
ニ 当該行為が別表第5第4号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して5年を経過していない者
4.試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第2号に規定する期間内に法第90条第2項第5号に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第5第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して10年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第5第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して9年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第5第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して8年を経過していない者
ニ 当該行為が別表第5第4号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して7年を経過していない者
3 前2項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第2に定めるところにより付した点数の合計をいう。
1.免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第3において同じ。)が通算して1年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
2.違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第7項の規定により指定され又は法第107条の5第1項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
3.違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の効力の停止又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による6月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
4.違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄又は第6欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ2年又は1年の間に違反行為をしたことがない者(第1項第2号ロ若しくはハに該当する者又は第2号に規定する免許の取消し若しくは6月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
5.違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後6月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第90条第5項の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第3号に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
6.別表第2に定めるところにより付した点数が3点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去3年以内のものに限る。)が通算して2年に達しており、かつ、当該2年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して3月に達しており、かつ、当該3月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
4 第1項第1号、第2号イからハまで及び第3号から第6号まで、第2項第1号から第4号まで並びに前項第4号及び第5号の10年、9年、8年、7年、6年、5年、4年、3年、2年、1年及び6月の期間(同項第4号の6月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
1.免許を受けていた間に違反行為又は別表第4若しくは別表第5に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
2.免許を受けていた間に違反行為又は別表第4若しくは別表第5に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第103条第1項第1号から第4号までに該当することを理由として同項若しくは同条第4項の規定により、又は法第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、法第104条の2の3第1項若しくは同条第3項において準用する法第103条第4項若しくは法第104条の4第2項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
3.国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日
・
第33条の2の2 法第90条第1項第7号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第33条の2の3 法第90条第1項第1号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2 法第90条第1項第1号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
1.てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
2.再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
3.無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3 法第90条第1項第1号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
1.そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
2.重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
3.前2号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
4 法第90条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
第33条の3 法第90条第5項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.免許を受けた者が第33条の2(第2項を除く。次号において同じ。)の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第1号、第2号、第4号又は第5号に該当している場合に限る。)は、その者の免許を取り消すものとする。
2.免許を受けた者が第33条の2の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第1項第3号又は第6号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第3号又は第6号に該当している場合に限る。)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。
第33条の4 法第90条第9項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.第33条第1項第1号に該当して免許を拒否したときは、1年の期間とする。
2.第33条の2第1項第1号又は第4号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第1号イに該当する者にあつては5年、同号ロに該当する者にあつては4年、同号ハ又は同項第4号イに該当する者にあつては3年、同項第1号ニ又は第4号ロに該当する者にあつては2年、同項第1号ホ又は第4号ハに該当する者にあつては1年を経過するまでの期間とする。
3.第33条の2第1項第2号又は第5号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第2号イ又は第5号イに該当する者にあつては5年、同項第2号ロ又は第5号ロに該当する者にあつては4年、同項第2号ハ又は第5号ハに該当する者にあつては3年を経過するまでの期間とする。
4.第33条の2第1項第7号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。
2 法第90条第10項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.第33条の2第2項第1号又は第3号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第1号イに該当する者にあつては10年、同号ロに該当する者にあつては9年、同号ハ又は同項第3号イに該当する者にあつては8年、同項第1号ニ又は第3号ロに該当する者にあつては7年、同項第1号ホ又は第3号ハに該当する者にあつては6年、同項第1号ヘ又は第3号ニに該当する者にあつては5年、同項第1号トに該当する者にあつては4年、同号チに該当する者にあつては3年を経過するまでの期間とする。
2.第33条の2第2項第2号又は第4号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第2号イ又は第4号イに該当する者にあつては10年、同項第2号ロ又は第4号ロに該当する者にあつては9年、同項第2号ハ又は第4号ハに該当する者にあつては8年、同項第2号ニ又は第4号ニに該当する者にあつては7年、同項第2号ホに該当する者にあつては6年、同号ヘに該当する者にあつては5年を経過するまでの期間とする。
3.第33条の2第2項第5号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。
3 第33条の2第4項の規定は、第1項第2号及び第3号並びに前項第1号及び第2号の10年、9年、8年、7年、6年、5年、4年、3年、2年及び1年の期間について準用する。
第33条の5 法第90条第12項及び第103条第10項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が40日以上の場合には、当該期間の2分の1を超えてはならない。
第33条の5の2 法第90条第13項の政令で定める基準は、同条第1項第1号に該当する場合において6月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。
第33条の6 法第90条の2第1項第1号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.次のいずれかに該当する者
イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
(1) 大型自動車免許 中型自動車免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許
(2) 中型自動車免許 普通自動車第2種免許
ロ 法第99条の5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの
ハ 受けようとする免許を申請した日前1年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)で、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を受けていたもの
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許
(2) 普通自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許
ホ 受けようとする免許を申請した日前6月以内に、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 中型自動車
(2) 普通自動車免許 普通自動車
2.次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前1年以内に、当該免許に係る法第108条の2第1項第4号に掲げる講習を終了したもの
イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2) 普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
ロ 特定失効者で、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を受けていたもの
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2) 普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
ハ 受けようとする免許を申請した日前6月以内に、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車又は普通自動二輪車
(2) 普通自動車免許 普通自動二輪車
ニ 医師である者
ホ 法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
2 法第90条の2第1項第2号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.次のいずれかに該当する者
イ 大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの
ハ 受けようとする免許を申請した日前1年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ 特定失効者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
ホ 受けようとする免許を申請した日前6月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの
2.次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前1年以内に、当該免許に係る法第108条の2第1項第5号に掲げる講習を終了したもの
イ 普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者
ロ 特定失効者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ハ 受けようとする免許を申請した日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの
ニ 前項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者
・
3 法第90条の2第1項第3号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.特定失効者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの
2.原動機付自転車免許を申請した日前6月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの
3.原動機付自転車免許を申請した日前1年以内に法第108条の2第1項第2号に掲げる講習を終了した者
4 法第90条の2第1項第4号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.次のいずれかに該当する者
イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
(1) 大型自動車第2種免許 中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許
(2) 中型自動車第2種免許 普通自動車第2種免許
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの
ハ 受けようとする免許を申請した日前1年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ 特定失効者で、大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許を受けていたもの
2.第1項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前1年以内に、当該免許に係る法第108条の2第1項第7号に掲げる講習を終了したもの
第33条の6の2 法第92条の2第1項の表の備考一の1及び同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
1.病気にかかり、又は負傷したこと。
2.法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
3.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
第33条の7 法第92条の2第1項の表の備考1の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前5年間において違反行為又は別表第4若しくは別表第5に掲げる行為をしたことがないこととする。
1.法第101条第5項の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の40日前の日
2.法第101条の2第3項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第2項の規定による適性検査を受けた日(特定誕生日の40日前の日以後であるときは、特定誕生日の40日前の日)
3.海外旅行、災害その他前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月を経過しない者に限る。)で法第92条第1項の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日
4.法第92条第2項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る法第97条第1項第1号に掲げる事項について行う試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の40日前の日)
1.土曜日
2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
第34条 法第96条第2項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
2 法第96条第3項の政令で定める者は、前項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
3 法第96条第5項第1号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
1.法第85条第10項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験の期間が2年以上の者
2.大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、旅客自動車の運転に関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
3.大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を運転した経験の期間が2年以上の者
4 法第96条第5項第2号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
1.法第75条の8の2第1項の牽引自動車(以下この項において「牽引自動車」という。)によつて、法第85条第10項の旅客用車両(以下「族客用車両」という。)を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車又は旅客用車両に乗務した経験の期間が2年以上の者
2.大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
3.大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を運転した経験の期間が2年以上の者
第34条の2 法第96条の2の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
イ 法第89条第2項後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して1年を経過していないもの
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの
ハ 特定失効者で、法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ニ 法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上のもの
ホ 受けようとする免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの
2.大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
イ 法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる第1種運転免許を現に受けている者
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの
ハ 特定失効者で、法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ニ 受けようとする免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの
第34条の3 法第97条の2第1項第2号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第39条の3第1項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
2 法第97条の2第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第34条の4 法第97条の2第2項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
2 免許を受けようとする者が第1種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上の者に限る。)であるときは、法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験を免除する。
第34条の5 法第97条の2第3項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.第1種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
イ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第1種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第2種運転免許を現に受けている者 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
ロ 特定失効者(法第97条の2第1項第3号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの 法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験
ハ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第1種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
2.第2種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
イ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第2種運転免許を現に受けている者 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
ロ 特定失効者(法第97条の2第1項第3号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第2種運転免許を受けていたもの 法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験
ハ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第2種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
3.仮運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
イ 第1種運転免許又は第2種運転免許を現に受けている者 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
ロ 法第89条第2項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験
ハ 受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの 法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験
ニ 第1種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して6月を経過していないもの 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
4.普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該普通自動車免許が失効した日から起算して6月の間は、法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験を免除する。
第34条の6 法第99条第1項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。
1.大型自動車免許
2.中型自動車免許
3.普通自動車免許
4.大型特殊自動車免許
5.大型自動二輪車免許
6.普通自動二輪車免許
7.牽引免許
8.大型自動車第2種免許
9.中型自動車第2種免許
10.普通自動車第2種免許
第35条 法第99条第1項第1号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
1.25歳以上の者であること。
2.道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
2 法第99条第1項第4号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
イ コース敷地の面積が8,000平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、3,500平方メートル)以上であること。
ロ コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
2.技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
3.前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる措置を備えたものであること。
4.技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第43条第3項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。
3 法第99条第1項第5号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
2.法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前6月の間引き続き行われていること。
3.法第99条第1項の申請の日前6月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、95パーセント以上であること。
第36条 法第100条の2第1項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
1.当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による法第100条の2第1項の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第2に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が3点以上(当該行為について別表第2に定めるところにより付した点数が3点であることによつて3点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が2点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
2.当該行為に係る合計点数が4点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が1回であり、かつ、当該違反行為について別表第2に定めるところにより付した点数が3点であること。
第37条 法第100条の2第1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る。)とする。
第37条の2 法第100条の2第1項第2号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前6月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。
第37条の3 法第100条の2第1項第4号の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
1.当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該講習を終了した後に当該免許による免許自動車等の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第2に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が3点以上(当該行為について別表第2に定めるところにより付した点数が3点であることによつて3点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が2点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
2.当該行為に係る合計点数が4点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が1回であり、かつ、当該違反行為について別表第2に定めるところにより付した点数が3点であること。
第37条の4 法第100条の2第5項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
1.海外旅行をしていること。
2.災害を受けていること。
3.病気にかかり、又は負傷していること。
4.法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
5.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
6.免許の効力が停止されていること(当該再試験が普通自動車免許について行われる場合に限る。)
7.前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
第37条の5 法第101条の2第1項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.病気又は負傷について療養していること。
2.法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
3.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
4.積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
第37条の6 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.法第101条第1項の更新期間が満了する日(法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前6月以内に法第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けた者
2.免許証の更新を申請する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者
3.免許証の更新を申請する日前6月以内に法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育の課程(法第108条の2第1項第11号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第108条の32の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
第37条の6の2 法第101条の4第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.法第101条第1項の更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者
2.法第101条第1項の更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育の課程(法第108条の2第1項第12号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第108条の32の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
第37条の7 法第102条第1項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
1.法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
2.法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為
3.法第17条(通行区分)第1項から第4項まで又は第6項の規定に違反する行為
4.法第20条(車両通行帯)の規定に違反する行為
5.法第25条の2(横断等の禁止)の規定に違反する行為
6.法第26条の2(進路の変更の禁止)第2項又は第3項の規定に違反する行為
7.法第33条(踏切の通過)第1項又は第2項の規定に違反する行為
8.法第35条(指定通行区分)第1項の規定に違反する行為
9.法第36条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
10.法第37条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
11.法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
12.法第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
13.法第42条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為
14.法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
2 法第102条第5項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。
1.免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。
2.免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。
第37条の8 法第102条の2の政令で定める軽微な行為は、別表第2の1の表に定める点数が3点以下である一般違反行為とする。
2 法第102条の2の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。
1.軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数(第33条の2第3項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が6点であること。
2.軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第3に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。
3.軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去3年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。
当該その他の違反行為をした時における前歴の回数 | 点数 |
なし | 6点以上 |
1回 | 4点以上 |
2回以上 | 2点以上 |
4.軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去3年以内において別表第4又は別表第5に掲げる行為をしたことがないこと。
3 法第102条の2の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
1.海外旅行をしていること。
2.災害を受けていること。
3.病気にかかり、又は負傷していること。
4.法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
5.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
6.前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
第38条 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
2 免許を受けた者が法第103条第1項第2号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
3 免許を受けた者が法第103条第1項第3号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
4 免許を受けた者が法第103条第1項第4号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
5 免許を受けた者が法第103条第1項第5号から第8号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄、第3欄、第4欄、第5欄又は第6欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第4第1号から第3号までに掲げる行為をしたとき。
2.次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第4第4号に掲げる行為をしたとき。
ハ 法第103条第1項第8号に該当することとなつたとき。
6 法第103条第7項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.第1項第1号、第2項第1号又は第3項第1号に該当して免許を取り消したときは、1年の期間とする。
2.一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄に掲げる点数に該当した場合 5年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第3欄に掲げる点数に該当した場合 4年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第4欄に掲げる点数に該当した場合 3年
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当した場合 2年
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当した場合 1年
3.一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が法第90条第9項若しくは第10項若しくは法第103条第7項若しくは第8項の規定又は法第107条の5第1項若しくは第2項の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から5年を経過する日までの間(以下この項及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる点数に該当した場合 5年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当した場合 4年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当した場合 3年
4.重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第103条第2項第5号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第4第1号に掲げるものである場合 3年
ロ 当該行為が別表第4第2号に掲げるものである場合 2年
ハ 当該行為が別表第4第3号に掲げるものである場合 1年
5.重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第103条第2項第5号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第4第1号に掲げるものである場合 5年
ロ 当該行為が別表第4第2号に掲げるものである場合 4年
ハ 当該行為が別表第4第3号に掲げるものである場合 3年
7 法第103条第8項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄に掲げる点数に該当した場合 10年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第3欄に掲げる点数に該当した場合 9年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第4欄に掲げる点数に該当した場合 8年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当した場合 7年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当した場合 6年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当した場合 5年
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第8欄に掲げる点数に該当した場合 4年
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表前歴がない者の項の第9欄に掲げる点数に該当した場合 3年
2.特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる点数に該当した場合 10年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当した場合 9年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当した場合 8年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当した場合 7年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第8欄に掲げる点数に該当した場合 6年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表前歴がない者の項の第9欄に掲げる点数に該当した場合 5年
3.法第103条第2項第5号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第5第1号に掲げるものである場合 8年
ロ 当該行為が別表第5第2号に掲げるものである場合 7年
ハ 当該行為が別表第5第3号に掲げるものである場合 6年
ニ 当該行為が別表第5第4号に掲げるものである場合 5年
4.法第103条第2項第5号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第5第1号に掲げるものである場合 10年
ロ 当該行為が別表第5第2号に掲げるものである場合 9年
ハ 当該行為が別表第5第3号に掲げるものである場合 8年
ニ 当該行為が別表第5第4号に掲げるものである場合 7年
4 法第103条第1項第2号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
1.体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
2.四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
3.前2号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
2 法第104条第1項の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
第39条の2 法第104条の2の3第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
・
第39条の2の2 法第104条の4第1項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
取消しに係る免許の種類 | 受けたい旨の申出をすることができる免許の種類 |
大型自動車免許 | 中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
中型自動車免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
普通自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型特殊自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自動車免許 |
大型自動二輪車免許 | 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
普通自動二輪車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型自動車第二輪免許 | 大型自動車免許、普通自動車免許、中型自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許 |
中型自動車第二種免許 | 中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許 |
普通自動車第2種免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型特殊自動車者二種免許 | 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
牽引第2種免許 | 牽引免許 |
第39条の2の3 法第104条の4第2項の規定による免許の取消しは、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
1.前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
2.法第90条第5項、法第103条第1項若しくは第4項(法第104条の2の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは法第104条の2の3第1項の規定による免許の取消しの基準又は法第90条第6項若しくは法第103条第2項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
3.法第90条第5項、法第103条第1項若しくは第4項(法第104条の2の3第3項において準用する場合を含む。)又は法第104条の2の3第1項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
4.当該申請に係る免許について法第100条の2第1項の基準該当初心運転者(同項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。)に該当していること。
第39条の2の4 法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第5項の規定による申請をした日前5年以内に同条第2項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
第39条の3 法第106条の2第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.仮運転免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第1号に該当することとなつた場合において、6月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
2.仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
3.仮運転免許を受けた者が法第117条、法第117条の2第1号若しくは第3号、法第117条の2の2第1号若しくは第5号、法第117条の3、法第117条の4第2号若しくは法第118条第1項第1号、第2号、第7号(法第85条第6項から第9項までに係る部分に限る。)若しくは第8号に係る違反行為(法第118条第1項第1号に係る違反行為にあつては法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第118条第1項第2号に係る違反行為にあつては車両について法第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第58条第1項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に違反する行為をしたとき。
4.仮運転免許を受けた者が別表第4又は別表第5に掲げる行為をしたとき。
第39条の4 法第107条の2の政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。
1.イタリア共和国
2.スイス連邦
3.ドイツ連邦共和国
4.フランス共和国
5.ベルギー王国
6.台湾
第39条の5 法第107条の2の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(法第107条の2に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。)の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関
2.法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの
3.自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの
2 前項第3号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第40条 法第107条の5第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.国際運転免許証等を所持する者が法第107条の5第1項第1号に該当したとき(法第107条の4第3項の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)は、1年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
2.国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄に掲げる点数に該当した場合 5年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第3欄に掲げる点数に該当した場合 4年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第4欄に掲げる点数に該当した場合 3年
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当した場合 2年
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当した場合 1年
3.国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第33条の2第1項第2号に規定する期間内に一般違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる点数に該当した場合 5年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当した場合 4年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当した場合 3年
4.国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第3の一の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当したときは、6月を超えない範囲内の期間、その者の自動車等を運転することを禁止するものとする。
2 法第107条の5第2項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.国際運転免許証等を所持する者が特定違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄に掲げる点数に該当した場合 10年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第3欄に掲げる点数に該当した場合 9年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第4欄に掲げる点数に該当した場合 8年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当した場合 7年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当した場合 6年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当した場合 5年
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第8欄に掲げる点数に該当した場合 4年
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表前歴がない者の項の第9欄に掲げる点数に該当した場合 3年
2.国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第33条の2第1項第2号に規定する期間内に特定違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる点数に該当した場合 10年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第5欄に掲げる点数に該当した場合 9年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第6欄に掲げる点数に該当した場合 8年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第7欄に掲げる点数に該当した場合 7年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表の第1欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第8欄に掲げる点数に該当した場合 6年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3の二の表前歴がない者の項の第9欄に掲げる点数に該当した場合 5年
第40条の2 法第108条第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
1.次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項
ロ 委託に係る免許関係事務を処理する場所及び方法に関する事項
ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ニ その他内閣府令で定める事項
2.委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。
第40条の3 法第108条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
1.法第89条第2項前段の規定による検査の結果の判定に係る事務
2.法第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第2項の規定による免許の拒否、同条第4項(同条第7項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第5項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第6項の規定による免許の取消し、同条第8項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第9項又は第10項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第12項の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第13項の規定による仮免許の拒否に係る事務
3.法第90条の2第2項の規定による免許の拒否に係る事務
4.法第91条の規定による免許の条件の付加及び変更に係る事務
5.法第97条第1項の規定による運転免許試験の結果の判定に係る事務
6.法第97条の2第1項第3号イの規定による認知機能検査の結果の判定及び同条第2項又は第3項の規定による運転免許試験の一部の免除に係る事務
7.法第97条の3第1項の規定による運転免許試験の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第3項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置に係る事務
8.法第100条の2第1項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
9.法第100条の3第2項前段の規定による再試験の結果の判定に係る事務
10.法第101条第4項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
11.法第101条の2第2項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
12.法第101条の2の2第5項の規定による書面の内容の判定及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
13.法第101条の3第2項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務
14.法第101条の4第2項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
15.法第102条第1項から第5項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第7項ただし書の規定により提出された診断書の受取りに係る事務
16.法第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第2項の規定による免許の取消し、同条第6項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第7項又は第8項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第10項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
17.法第104条第2項(法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第104条第3項(法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
21.法第104条の4第2項の規定による免許の取消しに係る事務
22.法第106条の2の規定による仮免許の取消しに係る事務
23.法第107条の4第1項前段の規定による適性検査の結果の判定及び同条第3項の規定による命令に係る事務
第7章 雑 則
第41条 法第108条の2第1項第9号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。
第41条の2 法第108条の3第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
1.海外旅行をしていること。
2.災害を受けていること。
3.病気にかかり、又は負傷していること。
4.法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
5.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
6.免許の効力が停止されていること。
7.前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
第41条の3 法第109条第1項の保管証(以下この条において「保管証」という。)の有効期間は、保管証を交付した日から起算して40日とする。
2 保管証のうち免許証の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1.保管証の有効期限
2.免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会名
3.免許の種類及びその免許に付されている条件
4.免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
5.保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
3 保管証のうち国際運転免許証等の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1.保管証の有効期限
2.国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関名
3.国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類
4.国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日
5.保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
4 保管証の様式は、内閣府令で定める。
第42条 法第110条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。
1.高速自動車国道又は法第110条第1項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。
2.本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。
2 法第110条第1項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行なわれていないか、又は斉一でない交通の規制が行なわれようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行なうものとする。
第43条 法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第1欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第2欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第3欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第4欄に定める額とする。
手数料の種別 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額 | 人件費に対応する額 | |
運転免許試験手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,150円 |
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,450円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、3,450円) | 4,000円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、4,250円) | ||
普通自動車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,350円 | |
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,450円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,200円) | 1,600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,850円) | ||
特定第1種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第2種免許若しくは牽引第2種免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,300円 | |
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,450円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,950円) | 2,450円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2,650円) | ||
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,450円 | |
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 450円 | 1,050円 | ||
大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,300円 | |
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,450円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、3,400円) | 4,000円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、4,250円) | ||
仮運転免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,250円 | |
法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 450円 | 1,100円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,950円) | 2,400円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2,600円) | ||
検査手数料 | 大型自動車仮運転免許又は中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第89条第2項の規定による検査(以下「検査」という。) | 300円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、3,150円) | 3,550円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、3,800円) | |
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 350円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、900円) | 3,750円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、4,000円) | ||
再試験手数料 | 普通自動車免許に係る再試験 | 550円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,150円) | 1,400円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,650円) | |
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 550円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,900円) | 1,150円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,350円) | ||
原動機付自転車免許に係る再試験 | 400円 | 600円 | ||
免許証交付手数料 | 第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証 | 1,100円 | 950円(法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、950円に、当該他の一種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額) | |
仮運転免許に係る免許証 | 350円 | 750円 | ||
免許証再交付手数料 | 第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証 | 1,100円 | 2,500円 | |
仮運転免許に係る免許証 | 350円 | 750円 | ||
免許証更新手数料 | 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。) | 1,200円 | 1,300円 | |
免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合) | 1,150円 | 1,350円 | ||
経由手数料 | 150円 | 400円 | ||
認知機能検査手数料 | 250円 | 400円 | ||
審査手数料 | 650円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、2,000円) | 900円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、1,100円) | ||
技能検定員資格者証交付手数料 | 200円 | 1,000円 | ||
技能検定員審査手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) | 3,450円 | 20,050円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,050円 | 18,600円 | ||
特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 1,150円 | 13,350円 | ||
大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査」という。) | 3,300円 | 18,550円 | ||
教習指導員資格者証交付手数料 | 200円 | 1,000円 | ||
教習指導員審査手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) | 3,250円 | 11,750円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,000円 | 10,800円 | ||
特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,150円 | 8,300円 | ||
大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査」という。) | 3,200円 | 9,650円 | ||
国外運転免許証交付手数料 | 900円 | 1,500円 | ||
講習手数料 | 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習 | 講習1時間について400円 | 講習1時間について300円 | |
法第108条の2第1項第2号に掲げる講習 | 講習1時間について1,050円 | 講習1時間について1,400円 | ||
法第108条の2第1項第3号に掲げる講習 | 講習1時間について700円 | 講習1時間について1,500円 | ||
法第108条の2第1項第4号に掲げる講習 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る講習 | 講習1時間について2,600円 | 講習1時間について2,100円 | |
普通自動車免許に係る講習 | 講習1時間について1,050円 | 講習1時間について1,400円 | ||
法第108条の2第1項第5号に掲げる講習 | 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習1時間について2,750円 | 講習1時間について1,400円 | |
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習1時間について2,650円 | 講習1時間について1,400円 | ||
法第108条の2第1項第6号に掲げる講習 | 講習1時間について350円 | 講習1時間について1,050円 | ||
法第108条の2第1項第7号に掲げる講習 | 講習1時間について1,500円 | 講習1時間について1,650円 | ||
法第108条の2第1項第8号に掲げる講習 | 講習1時間について850円 | 講習1時間について400円 | ||
法第108条の2第1項第9号に掲げる講習 | 講習1時間について450円 | 講習1時間について200円 | ||
法第108条の2第1項第10号に掲げる講習 | 普通自動車免許に係る講習 | 講習1時間について450円 | 講習1時間について1,650円 | |
大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習1時間について1,100円 | 講習1時間について1,650円 | ||
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習1時間について950円 | 講習1時間について1,650円 | ||
原動機付自転車免許に係る講習 | 講習1時間について800円 | 講習1時間について1,650円 | ||
法第108条の2第1項第11号に掲げる講習 | 法第92条の2第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 | 300円 | 300円 | |
法第92条の2第1項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 | 400円 | 550円 | ||
法第92条の2第1項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 | 700円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、400円) | 800円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、550円) | ||
法第108条の2第1項第12号に掲げる講習 | 小型特殊自動車免許以外の第1種運転免許又は第2種運転免許を受けている者に対する講習 | 1,900円(当該講習が法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものである場合にあつては、1,750円) | 3,900円(当該講習が法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものである場合にあつては、3,600円) | |
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習 | 700円 | 1,650円 | ||
法第108条の2第1項第13号に掲げる講習 | 5,200円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、3,400円) | 8,150円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、5,800円) | ||
通知手数料 | 800円 | 50円 | ||
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。 |
2 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第1欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第3欄又は第4欄の規定にかかわらず、次の表の第2欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第3欄又は第4欄に定める額から、次の表の第3欄又は第4欄に定める額を減じた額とする。
審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 250円 | 3,900円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 100円 | 3,650円 | |
特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 50円 | 1,250円 | |
大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査 | 150円 | 4,300円 | |
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 250円 | 6,750円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 100円 | 6,300円 | |
特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 50円 | 2,150円 | |
大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査 | 150円 | 7,650円 | |
三 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,100円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,850円 | ||
特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,100円 | ||
四 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,100円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,850円 | ||
特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,100円 | ||
五 技能検定の実施に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,250円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,000円 | ||
特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,250円 | ||
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,850円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,950円 | ||
特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,450円 | ||
大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査 | 3,150円 | ||
七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査 | 2,700円 | |
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第1欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第3欄及び第4欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第3欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については2,750円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については650円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については850円を、大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査については2,800円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については200円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については250円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については200円を、大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査については250円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第1欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第3欄及び第4欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については350円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については200円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については350円を減ずるものとする。 |
3 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第1欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第3欄又は第4欄の規定にかかわらず、次の表の第2欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第1項の表教習指導員審査手数料の項の第3欄又は第4欄に定める額から、次の表の第3欄又は第4欄に定める額を減じた額とする。
審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 250円 | 3,900円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 100円 | 3,650円 | |
特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 50円 | 1,250円 | |
大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査 | 150円 | 4,300円 | |
二 技能教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 50円 | 1,400円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,400円 | ||
特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 50円 | 1,450円 | |
大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査 | 50円 | 1,850円 | |
三 学科教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,350円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,300円 | ||
特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,150円 | ||
四 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,450円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,200円 | ||
特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,250円 | ||
五 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,450円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,200円 | ||
特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,250円 | ||
六 教習指導員として必要な教育についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,350円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,150円 | ||
特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,150円 | ||
七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査 | 2,700円 | |
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第1欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第3欄及び第4欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第3欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については2,750円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については700円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については850円を、大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査については2,800円を減ずるものとし、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については250円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については250円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については200円を、大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査については250円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第1欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第3欄及び第4欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については100円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については100円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については50円を減ずるものとする。 |
第43条の2 法第51条の6第1項の規定による報告の受理及び通報、同条第2項の規定による通知並びに法第106条及び第107条の6の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
第44条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
1.法第45条第1項ただし書、第49条の5、第57条第2項、第60条、第71条第6号、第76条第4項第7号、第77条第1項第4号、第103条第3項(第104条の2の3第3項及び第6項並びに第107条の5第9項において準用する場合を含む。)、第104条第1項、第107条の5第4項、第108条の30第1項及び第114条の3の規定による公安委員会の定めに関する事務
2.全国的な幹線道路における交通の規制で、信号機の設置及び管理によるもの並びに法第2条第1項第7号、第8条第1項、第17条第4項及び第5項第4号、第20条第1項ただし書及び第2項、第20条の2第1項、第21条第2項第3号、第22条、第23条、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第30条、第34条第1項、第2項、第4項及び第5項、第35条第1項、第36条第2項、第44条、第45条第1項、第75条の4、第75条の6第1項並びに第75条の8の2第2項及び第3項の道路標識等によるものに関する事務
4.法第108条の31第1項の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務
2 方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第104条第1項の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
第44条の2 法第114条の4第3項の政令で定める要件は、18歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。
2 法第114条の4第4項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。
第44条の3 法第117条の2の2第1号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
第8章 反則行為に関する処理手続の特例
第45条 法第125条第1項の政令で定める反則行為の種別及び同条第3項の政令で定める反則金の額は、別表第6に定めるとおりとする。
第46条 法第126条第1項に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2 告知書の様式は、内閣府令で定める。
第47条 法第127条第1項又は第2項後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1.通告の年月日
2.通告に係る告知書の番号及び告知の年月日
3.通告を受ける者の住所、氏名及び生年月日
4.反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
5.反別行為の種別
6.反則金(法第127条第1項後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下同じ。)の額
7.反則金の納付の期限、場所及び方法
2 通告書を送付するときは、前項第1号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第7号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して10日を経過する日を記載するものとする。
3 通告書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。
4 通告書の様式は、内閣府令で定める。
第48条 通告書を送付した場合における法第127条第1項又は第2項後段の規定による通告は、前条第2項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。
第50条 法第127条第2項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1.通知の年月日
2.通知に係る告知書の番号及び告知の年月日
3.通知を受ける者の住所、氏名及び生年月日
4.告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由
2 通知書の様式は、内閣府令で定める。
第52条 法第127条第1項又は第2項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。
2 法第128条第1項の規定による反則金の納付は、前項の納付書により、日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)に対して行わなければならない。
3 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けて、その納付書により反則金を納付しなければならない。
1.第47条第2項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者
2.前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの
4 反則金の納付は、分割して行なうことができない。
5 第1項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定は、法第129条第1項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第1項中「法第127条第1項又は第2項後段の規定により通告」とあるのは、「法第126条第1項又は第4項の規定により告知」と読み替えるものとする。
第52条の2 法第130条の2第1項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第2項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。
第53条 削除
第54条 法第129条第2項の規定による通告は、告知書に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なうものとする。
2 前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。
3 第1項の通告は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して3日を経過した日に効力を生ずるものとする。
第54条の2 法第129条の2の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
1.国民の祝日に関する法律に規定する休日
2.12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3.土曜日
第55条 法第9章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。ただし、警察官等がその所属する方面本部の管轄する方面(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部の所在地を包括する方面)以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をした事実で、道警察本部長が定めたものについては、当該警察官等の所属する方面本部の方面本部長(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部長)が行なうものとする。
附 則
この政令は、法施行の日(昭和35年12月20日)から施行する。
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別 表
別表第1(第17条の3関係)
放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の額 |
一 法第44条又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(法第44条の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第45条の2第1項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第44条各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第49条の3第3項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 27,000円 |
普通車 | 20,000円 | |
二輪車又は原付車 | 12,000円 | |
二 法第44条、第49条の3第3項、第49条の4又は第75条の8第1項の規定に違反して駐車しているもの(法第44条の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第49条の3第3項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 25,000円 |
普通車 | 18,000円 | |
二輪車又は原付車 | 10,000円 | |
三 法第45条第1項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(法第45条第1項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 23,000円 |
普通車 | 17,000円 | |
二輪車又は原付車 | 11,000円 | |
四 法第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(法第45条第1項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第49条の3第3項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く。) | 大型車 | 21,000円 |
普通車 | 15,000円 | |
二輪車又は原付車 | 9,000円 | |
五 法第49条の3第2項若しくは第49条の5後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第49条の3第4項の規定に違反しているもの | 大型車 | 12,000円 |
普通車 | 10,000円 | |
二輪車又は原付車 | 6,000円 |
備考
一 放置違反金の額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
二 この表の放置車両の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車をいう。
2 「普通車」とは、普通自動車をいう。
3 「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
4 「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。
1.一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種類 | 点数 |
酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等又は共同危険行為等禁止違反 | 25点 |
酒気帯び(0.25未満)無免許運転 | 23点 |
無免許運転又は酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等 | 19点 |
酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等 | 16点 |
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等 | 15点 |
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等 | 14点 |
酒気帯び運転(0.25未満) | 13点 |
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上) | 12点 |
速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、無車検運行又は無保険運行 | 6点 |
速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)又は保管場所法違反(道路使用) | 3点 |
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(20以上25未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、しや断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、携帯電話使用等(交通の危険)、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) | 2点 |
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(20未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等5割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、単引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 1点 |
2.特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別 | 点数 |
運転殺人等又は危険運転致死 | 62点 |
運転傷害等(治療期間3月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷(治療期間3月以上又は後遺障害) | 55点 |
運転傷害等(治療期間30日以上)又は危険運転致傷(治療期間30日以上) | 51点 |
運転傷害等(治療期間15日以上)又は危険運転致傷(治療期間15日以上) | 48点 |
運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷(治療期間15日未満) | 45点 |
酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反 | 35点 |
3.違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数 | 中欄に規定する場合以外の場合における点数 |
人の死亡に係る交通事故 | 20点 | 13点 |
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が2人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が3月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの | 13点 | 9点 |
傷害事故のうち、治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 9点 | 6点 |
傷害事故のうち、治療期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 6点 | 4点 |
傷害事故のうち治療期間が15日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3点 | 2点 |
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1.1の表又は2の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に2以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2.当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の114から123までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ)1による点数に、3の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ)法第117条の5第1号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、5点を加えた点数とする。
3.二の114から123までに規定する行為をした場合において、法第117条の5第1号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、5点を加えた点数とする。
二 1の表及び2の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1.「酒気帯び運転(0.25以上)」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち身体に血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
2.「過労運転等」とは、法第66条の規定に違反する行為(125に規定する行為を除く。)をいう。
3.「共同危険行為等禁止違反」とは、法第68条の規定に違反する行為をいう。
4.「酒気帯び(0.25未満)無免許運転」とは、身体に第44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態(1に規定する状態を除く。)で運転している場合における5に規定する行為をいう。
5.「無免許運転」とは、法第64条の規定に違反する行為をいう。
6.「酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7.「酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における14から17までに規定する行為をいう。
8.「酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における18、20又は21に規定する行為をいう。
9.「酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における23から43まで、45から59まで又は61から113までに規定する行為をいう。
10.「酒気帯び運転(0.25未満)」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち4に規定する状態で運転する行為(4及び6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11.「大型自動車等無資格運転」とは、法第85条第5項から第9項までの規定に違反する行為をいう。
12.「仮免許運転違反」とは、法第87条第2項後段の規定に違反する行為をいう。
13.「速度超過(50以上)」とは、法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が50キロメートル毎時以上のものをいう。
14.「速度超過(30(高速40)以上50未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上50キロメートル毎時未満のものをいう。
15.「積載物重量制限超過(大型等10割以上)」とは、法第57条第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が100パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第2に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16.「無車検運行」とは、道路運送車両法第58条第1項の規定に違反する行為をいう。
17.「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第5条の規定に違反する行為をいう。
18.「速度超過(25以上30(高速40)未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が25キロメートル毎時以上30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)未満のものをいう。
19.「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第44条、第49条の3第3項、第49条の4又は第75条の8第1項の規定の違反となるような行為(法第49条の3第3項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第49条の4の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
20.「積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が50パーセント以上100パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
21.「積載物重量制限超過(普通等10割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が100パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
22.「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項の規定に違反する行為をいう。
23.「警察官現場指示違反」とは、法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
24.「警察官通行禁止制限違反」とは、法第6条第4項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
25.「信号無視」とは、法第7条の規定の違反となるような行為をいう。
26.「通行禁止違反」とは、法第8条第1項の規定の違反となるような行為をいう。
27.「歩行者用道路徐行違反」とは、法第9条の規定の違反となるような行為をいう。
28.「通行区分違反」とは、法第17条第1項から第4項まで又は第6項の規定の違反となるような行為をいう。
29.「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第18条第2項の規定の違反となるような行為をいう。
30.「速度超過(20以上25未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が20キロメートル毎時以上25キロメートル毎時未満のものをいう。
31.「急ブレーキ禁止違反」とは、法第24条の規定に違反する行為をいう。
32.「法定横断等禁止違反」とは、法第25条の2第1項の規定の違反となるような行為をいう。
33 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第26条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
35.「路面電車後方不停止」とは、法第31条の規定の違反となるような行為をいう。
36.「踏切不停止等」とは、法第33条第1項の規定の違反となるような行為をいう。
37.「しや断踏切立入り」とは、法第33条第2項の規定の違反となるような行為をいう。
38.「優先道路通行車妨害等」とは、法第36条第2項又は第3項の規定の違反となるような行為をいう。
39.「交差点安全進行義務違反」とは、法第36条第4項の規定の違反となるような行為をいう。
41.「徐行場所違反」とは、法第42条の議定の違反となるような行為をいう。
42.「指定場所一時不停止等」とは、法第43条の規定の違反となるような行為をいう。
43.「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、19に規定する行為以外のものをいう。
44.「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第 48条、第49条の3第3項又は第49条の4の規定の違反となるような行為(法第49条の3第3項又は第49条の4の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
45.「積載物重量制限超過(大型等5割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が50パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
46.「積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が50パーセント以上100パーセント未満のもの(27に規定する行為を除く。)をいう。
47.「整備不良(制動装置等)」とは、法第62条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
48.「安全運転義務違反」とは、法第70条の規定に違反する行為をいう。
49.「幼児等通行妨害」とは、法第71条第2号又は第2号の3の規定に違反する行為をいう。
50.「安全地帯徐行違反」とは、法第71条第3号の規定に違反する行為をいう。
51.「騒音運転等」とは、法第71条第5号の3の規定に違反する行為をいう。
52.「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第71条第5号の5の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
53.「消音器不備」とは、法第71条の2の規定に違反する行為をいう。
54.「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第71条の4第3項から第6項までの規定に違反する行為をいう。
55.「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第75条の3の規定による警察官の禁止制限又は命令に従わない行為をいう。
56.「本線車道横断等禁止違反」とは、法第75条の5の規定の違反となるような行為をいう。
57.「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第75条の10の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
60.「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項の規定に違反する行為をいう。
61.「混雑緩和措置命令違反」とは、法第6条第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
62.「通行許可条件違反」とは、法第8条第5項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
63.「通行帯違反」とは、法第20条の規定の違反となるような行為をいう。
64.「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第20条の2第1項の規定の違反となるような行為をいう。
65.「軌道敷内違反」とは、法第21条の規定の違反となるような行為をいう。
66.「速度超過(20未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が20キロメートル毎時未満のものをいう。
67.「道路外出右左折方法違反」とは、法第25条第1項又は第2項の規定の違反となるような行為をいう。
68.「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第25条第3項の規定の違反となるような行為をいう。
69.「指定横断等禁止違反」とは、法第25条の2第2項の規定の違反となるような行為をいう。
70.「車間距離不保持」とは、法第26条の規定の違反となるような行為(33に規定する行為を除く。)をいう。
71.「進路変更禁止違反」とは、法第26条の2第2項又は第3項の規定の違反とたるような行為をいう。
72.「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第27条の規定の違反となるような行為をいう。
73.「乗合自動車発進妨害」とは、法第31条の2の規定の違反となるような行為をいう。
74.「割込み等」とは、法第32条の規定の違反となるような行為をいう。
75.「交差点右左折方法違反」とは、法第34条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定の違反となるような行為をいう。
77.「指定通行区分違反」とは、法第35条第1項の規定の違反となるような行為をいう。
80.「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第45条第1項若しくは第2項、第47条、第48条、第49条の3第2項から第4項まで、第49条の4又は第49条の5後段の規定の違反となるような行為(法第49条の3第3項又は第49条の4の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、44に規定する行為以外のものをいう。
81.「交差点等進入禁止違反」とは、法第50条の規定の違反となるような行為をいう。
82.「無灯火」とは、法第52条第1項の規定の違反となるような行為をいう。
83.「減光等義務違反」とは、法第52条第2項の規定に違反する行為をいう。
84.「合図不履行」とは、法第53条第1項の規定に違反する行為をいう。
85.「合図制度違反」とは、法第53条第3項の規定に違反する行為をいう。
86.「警音器吹鳴義務違反」とは、法第54条第1項の規定に違反する行為をいう。
87.「乗車積載方法違反」とは、法第55条第1項又は第2項の規定に違反する行為をいう。
88.「定員外乗車」とは、法第57条第1項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
89.「積載物重量制限超過(普通等5割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が50パーセント未満のもの(45に規定する行為を除く。)をいう。
90.「積載物大きさ制限超過」とは、法第57条第1項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
91.「積載方法制限超過」とは、法第57条第1項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
92.「制限外許可条件違反」とは、法第58条第3項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
93.「牽引違反」とは、法第59条第1項又は第2項の規定に違反する行為をいう。
94.「原付牽引違反」とは、法第60条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
95.「整備不良(尾灯等)」とは、法第62条の規定に違反する行為(47に規定する行為を除く。)をいう。
96.「転落等防止措置義務違反」とは、法第71条第4号の規定に違反する行為をいう。
97.「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第71条第4号の2の規定に違反する行為をいう。
98.「安全不確認ドア開放等」とは、法第71条第4号の3の規定に違反する行為をいう。
99.「停止措置義務違反」とは、法第71条第5号の規定に違反する行為をいう。
100.「初心運転者等保護義務違反」とは、法第71条第5号の4の規定に違反する行為をいう。
101.「携帯電話使用等(保持)」とは、法第71条第5号の5の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(52に規定する場合を除く。)をいう。
102.「座席ベルト装着義務違反」とは、法第71条の3第1項の規定に違反する行為又は同条第2項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
103.「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第71条の3第3項の規定に違反する行為をいう。
104.「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第71条の4第1項又は第2項の規定に違反する行為をいう。
105.「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第71条の5第1項の規定に違反する行為をいう。
106.「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第71条の6第1項の規定に違反する行為をいう。
107.「最低速度違反」とは、法第75条の4の規定の違反となるような行為をいう。
108.「本線車道通行車妨害」とは、法第75条の6第1項の規定の違反となるような行為をいう。
109.「本線車道緊急車妨害」とは、法第75条の6第2項の規定の違反となるような行為をいう。
110.「本線車道出入方法違反」とは、法第75条の7の規定の違反となるような行為をいう。
111.「牽引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第75条の8の2第2項から第4項までの規定の違反となるような行為をいう。
112.「故障車両表示義務違反」とは、法第75条の11第1項の規定に違反する行為をいう。
113.「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第87条第3項の規定に違反する行為をいう。
114.「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
115.「危険運転致死」とは、人の死亡に係る刑法第208条の2の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
116.「運転傷害等(治療期間3月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。118及び120において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が2人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が3月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
117.「危険運転致傷(治療期間3月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る刑法第208条の2の罪に当たる行為をいう。
118.「運転傷害等(治療期間30日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が30日以上3月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
119.「危険運転致傷(治療期間30日以上)」とは、人の傷害(治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第208条の2の罪に当たる行為をいう。
120.「運転傷害等(治療期間15日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が15日以上30日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
121.「危険運転致傷(治療期間15日以上)」とは、人の傷害(治療期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第208条の2の罪に当たる行為をいう。
122.「運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、116、118及び120に規定する行為以外のものをいう。
123.「危険運転致傷(治療期間15日未満)」とは、人の傷害(治療期間が15日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第208条の2の罪に当たる行為をいう。
124.「酒酔い運転」とは、法第117条の2第1号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
125.「麻薬等運転」とは、法第117条の2第3号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
126.「救護義務違反」とは、法第117条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。