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選挙で喜ばれる陣中見舞いの差し入れとは?おすすめ品やマナーを徹底解説

選挙で喜ばれる陣中見舞いの差し入れとは?
選挙に出馬する候補者や選挙事務所に、差し入れをする場合には、具体的にどのようなものを選べばよいのでしょうか?

選挙運動については公職選挙法がさまざまな規制を定めています。公職選挙法の規定に違反することがないように陣中見舞いを行いましょう。

陣中見舞いとは?差し入れが選挙で果たす役割

陣中見舞いの目的と差し入れが喜ばれる理由

選挙の際には、陣中見舞いを贈ることがあります。陣中見舞いとは、選挙に挑む候補者や陣営スタッフを激励するために選挙事務所に訪問し、贈り物をすることです。あなたが心のこもった差し入れをすることで、候補者や陣営スタッフの士気も一層高まることでしょう。

「食品やその他の贈り物」と「現金」の陣中見舞いの違いとは?

選挙の陣中見舞いとしては、「現金」のほか、「食品その他の贈り物」が選択肢として考えられます。それぞれの違いは、公職選挙法の適法性と関係します。

現金の場合には、個人から政治家個人に対して、選挙運動に関する現金寄附が年間150万円まで認められています。

一方、食品その他の物品の場合には、公職選挙法の規定に注意する必要があります。公職選挙法第139条は、「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」を除き、いかなる人も飲食物の提供をすることができないと定めています。

ここでいう「飲食物」とは、お料理やお弁当、ビールなど酒類が想定されています。また、「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」とは、せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物などを指します。

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つまり、一般的にはよくギフトとして選ばれるお酒などを、差し入れとして選挙事務所へ持ち込むことはできません。

 陣中見舞いに適した差し入れの選び方

陣中見舞いに適した差し入れの選び方

選挙活動中に喜ばれる差し入れの条件

一体どのようなものが、選挙活動中の差し入れとして喜ばれるでしょうか?先ほどご紹介した通り、飲食物を差し入れとしてお渡しするときには、飲食物提供の禁止の規定に違反しないように気を付けなければなりません。

そこで、飲食物ではない物品の贈り物としてよく利用されているのがお花です。高級感のある胡蝶蘭や、季節の花鉢、切り花を用いたフラワーアレンジメントなど、選挙事務所内の空間を華やいだものにしてくれるお花は、ギフトとして大変人気のアイテムです。

一般的に選挙事務所は、選挙期間中だけテナントやプレハブなどを一時的に利用する場合が多く、内装やインテリアにわざわざお金をかけることもほとんどありませんので、どうしても事務的で殺伐とした雰囲気になりがちです。

選挙運動は、候補者や陣営スタッフ、そして支援者も一生懸命に活動しますので、ときには気持ちが焦ったり、選挙運動に集中し過ぎて慌ただしくなってしまうものです。お花を飾ってもらえれば、選挙事務所を訪問する方をはじめ、候補者や陣営スタッフも気持ちが和み、ほっと一息つけるような空間を楽しんでいただけるのではないでしょうか。

選挙で役立つ!おすすめの喜ばれるドリンク&食品リスト

選挙運動にあたっては、個人から政治家個人へと寄附を行う場合、年間150万円以内の金銭・物品等が認められています。また、通常の政治活動においては、個人から政治家個人へと寄附を行う場合、年間150万円以内の物品等のみが認められています。

活動の種類

個人から政治家個人へ寄附

法人から政治家個人へ寄附

選挙活動 選挙運動に関するものに限り、年間150万円以内で可能です 一切禁止されています
政治活動 年間150万円以内の物品等によるものに限り可能です 一切禁止されています

このように、選挙期間中の寄附や差し入れについては注意が必要ですが、通常の政治活動における差し入れは認められています。具体的には、次のようなものが喜ばれます。

<差し入れとして喜ばれるもの一例>

  • 小分けにすることができる茶菓子
  • 誰もが好むようなお茶・お水ペットボトル
  • 栄養ドリンクなど

 

差し入れの相場と適切な量はどのくらい?

個人からの差し入れの相場は、3,000円から10,000円程度であることが多いようです。あまりにかさばるようなものをたくさん差し入れてしまうと、保管場所などに困ることもありますので、配慮を忘れないようにしましょう。

差し入れを贈る際のマナーと注意点 

表書きやのしの書き方の基本

陣中見舞いとして物品の差し入れを行う場合は、品物にのしをつけて贈りましょう。のしの種類は、御祝いごと全般に用いることができる「赤と白の蝶結び」を選ぶとよいでしょう。

表書きは、「祈必勝」「陣中御見舞い」などと書き、その下に贈り主であるご自身の氏名を記します。

差し入れで気をつけるべき公職選挙法のルール

選挙の差し入れでは、公職選挙法第139条に規定される飲食物の提供禁止に、特に注意しましょう。しかし、具体的に何が飲食物にあたるのかについては、判断が難しいところです。もし迷った場合には、選挙区の選挙管理委員会に電話をして確認してみることをおすすめいたします。

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年中無休で対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

まとめ

選挙における陣中見舞いや差し入れを行うにあたっては、気を付けるべきポイントがいくつもあります。法律や儀礼に反することがないように、事前の準備をしっかりとしておきましょう。

参考リンク

候補者の選挙事務所に差し入れできる飲食物は法律で決められているのか。 | レファレンス協同データベース
「陣中見舞い」について | よくある質問 | 岡山市
陣中見舞いの熨斗、水引、祝儀袋、表書きマナー

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