日常生活の中で、のぼり旗を目にすることは多いのではないでしょうか。飲食店をはじめお店の店頭や道路沿いなど目立つ場所、さまざまなイベント会場などに、のぼり旗がはためいていることで、通行人に特定のキャンペーンや名称をアピールすることができます。
そして選挙運動においても、のぼり旗はよく使われるアイテムのひとつです。のぼり旗を使用する場合のルールをしっかりと理解して、正しくのぼり旗を活用しましょう。
のぼり旗の起源は、戦国時代にまでさかのぼるようです。さまざまな色や家紋・模様が入ったのぼり旗は、戦を繰り返す武将たちが自軍の状況や場所を把握し、戦場において陣地を張る上でも大切な道具でした。
選挙運動は、今でも「出陣式」「選挙戦」という言葉が残っているように、よく「戦」にたとえられます。そして、選挙運動においては、候補者の氏名を広め陣営の士気をあげるためにも、のぼり旗は選挙によく使用されるアイテムなのです。
選挙運動の中でのぼり旗を利用することによって、候補者の名前を大きく宣伝することが可能になります。のぼり旗は、候補者の氏名が記載されている選挙事務所の看板などと比べて重量が軽いことから、持ち運びも簡単ですぐに移動させることができるというメリットがあります。
のぼり旗には既定の範囲内で候補者の氏名を記載することが可能です。また、候補者が政党に所属していれば政党名、候補者がよく使っているキャッチフレーズなどものぼり旗に記載することができます。
のぼり旗に記載する文字色と背景色は、似たような色にしない方が、文字がよく目立つでしょう。また、のぼり旗のカラーは候補者のイメージカラーを用いることで、一体感が生まれて宣伝効果がより高まります。
のぼり旗に表現の自由を乱用して選挙の公正を害するような情報、悪質な誹謗中傷、嘘の情報などを記載することはできません。
2連のぼりとは、2名以上の人物の顔写真や氏名が入っているのぼり旗のことです。人物の顔写真や氏名が占める面積割合などについての規定がありますので、規定の範囲内で作成するようにしましょう。2連のぼりは、選挙運動というよりは政治活動の際によく使用されています。
通常の広告物と同じように、のぼり旗を勝手にガードレールや道路など公共の施設・設備に設置することはできません。また、他人の土地や建築物に許可なく勝手に設置することもできません。
のぼり旗を自転車に取り付けて使用する場合、のぼり旗をつけたまま自転車を走行させることはできません。安全上の危険がありますので、走行はしないようにしましょう。
選挙運動の一環としてのぼり旗を使用する場合には、使用期間を守らなければなりません。のぼり旗を使用できる期間は選挙期間(告示日から投開票日の前日23時59分まで)です。
選挙において誹謗中傷や虚偽の表現を行うことは、言うまでもなく違法です。選挙運動をめぐっては、たとえば選挙カーの運行や乗車について、道路交通法上のルールが一部免責されることはありますが、選挙運動だからといって、誹謗中傷を行って免責されるようなことは決してありません。違反すれば訴訟リスクや起訴のリスクも生じますので、くれぐれもご注意ください。
のぼり旗は、選挙におけるPRアイテムとして非常に有効なアイテムですが、使い方を間違えると逆効果となってしまうことも考えられます。
選挙運動において、他の大勢の候補者の中に埋もれることなく、候補者自身が際立つこと、目立つことはとても大切なのですが、選挙運動におけるゴールは目立つことではなく、有権者に投票してもらうことです。
あまりに悪目立ちになるようなのぼり旗は、有権者の不快感や拒否感を誘発することになり、のぼり旗への悪いイメージはそのまま候補者自身への悪いイメージにつながることになります。
のぼり旗を間違った形で使用した場合、地方自治法に基づいた条例に違反してしまう恐れがあります。また、選挙運動を規制する「公職選挙法」に抵触すると、罰則が科される可能性もありますので、十分に気を付けましょう。
選挙仕事人では、選挙ポスター、選挙看板、選挙タスキ、選挙カー、スピーカー音響セットなど、選挙に必要なツールを幅広くご提供しています。必要なものがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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このように、選挙運動における「のぼり旗」の役割は大きいものがありますが、ルールを守った上で使用することが大切です。
ルールをしっかりと理解した上で、選挙違反とならないようにのぼり旗を使用しましょう。
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