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選挙の供託金とは?立候補前に知っておくべき基礎知識と返還・没収のポイント

選挙の供託金とは?
「供託金」という言葉を聞いたことがありますか?実際に供託の制度を利用したことがある方はそう多くないでしょう。

もしあなたが選挙に立候補しようと考えたときに、まず第一のハードルとなるのが供託金の準備です。

選挙における供託とはどのようなものでしょうか?そして、供託金はどのようなときに返還されるのでしょうか?

供託についてしっかりと理解しておく必要があります。

選挙立候補に必須!供託金とは?まずは基本を知ろう

選挙に立候補する際には、必ず供託を行うことが求められます。

供託とは、一定額の現金や国債証書を法務局に預けることです。供託を済ませたことを証明する書面が、立候補手続きには必要となります。

つまり、そもそも供託金を用意することができなければ、選挙に立候補することはできません。

立候補に供託が条件となっている理由は、売名行為のために出馬するなど、むやみに立候補者が乱立することがないように防止することを目的としています。

供託を求めることで、立候補に対する候補者の本気度を試しているともいえる制度です。

もっとも、最近では供託金が没収される可能性が高いことを認識しながらも、あえて売名行為などや広告宣伝効果を狙って、選挙の立候補手続きを行うようなケースも見受けられています。

供託金はいくら?立候補する選挙ごとの金額と支払いのタイミング

供託金はいくら?
供託金を法務局に支払って供託を完了させるタイミングは、出来る限り早い時期をおすすめします。

なぜなら、選挙の立候補までには、候補者も陣営スタッフもあまりにもすべきことが多いからです。看板やポスター、チラシの打ち合わせ、選挙事務所探し、ウグイス嬢や選挙カーの運転手を手配するなど、いざ選挙に立候補しようとすると、準備として非常に多くのタスクをこなさなければなりません。

日々のスケジュールに忙殺されて、供託をうっかり忘れていたということがないように、なるべく早いタイミングで供託金の支払い手続きを完了させておきましょう。

また、供託金を自己資金で用意できない場合には、早急に供託金をどのように準備するのかについて検討しなければなりません。

◎立候補者説明会への出席が必要

供託を含めて、選挙に立候補するための手続きをめぐっては、各選挙区ごとに選挙管理委員会が「立候補者説明会」を開催します。立候補を考える場合、この立候補者説明会に出席することが立候補に向けた手続きの第一歩目となります。

立候補者説明会では、立候補に必要となるさまざまな書類が配布されるほか、公職選挙法の規定や立候補手続きの手順、選挙運動を行う上での注意点などがくわしく説明されます。供託についても、立候補者説明会の中で言及されることになります。

説明を行うのは選挙管理委員会の担当者や警察の担当者が行いますが、立候補者説明会において十分に理解ができなかった場合は、個別に電話をして尋ねれば丁寧に教えていただけるでしょう。

 

◎供託を手続きする場所と供託金額は?

実際の供託の手続き方法についてくわしく知りたければ、選挙管理委員会ではなく法務局に問い合わせることも可能です。

供託の際には印鑑など持参しなければならないものがありますので、あらかじめ手続きに必要なものを調べておくと手続きがスムーズに進みます。

供託の金額は、選挙の種類によってそれぞれ異なります。一般的には、選挙の規模が大きくなればなるほど、供託の金額も多額になっていきます。一覧表にまとめましたので、ご自身が出馬を予定している選挙の供託金額をご覧ください。

選挙の種類と供託の金額一覧(公職選挙法第92条・第93条)
選挙の種類 供託の金額
衆議院(小選挙区) 300万円
衆議院(比例代表) 600万円(ただし候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円)
参議院(選挙区) 300万円
参議院(比例代表) 600万円
都道府県知事 300万円
都道府県議会 60万円
政令指定都市の長 240万円
政令指定都市議会 50万円
その他の市区の長 100万円
その他の市区の議会 30万円
町村長 50万円
町村議会 15万円

 選挙後に返還される条件とは?供託金が戻る場合とその基準

供託金が選挙後に返還されるのは、選挙において一定の得票数以上を得ることができた場合に限ります。

そして選挙ごとに、ボーダーラインとなる一定の得票数は変わってきます。

 

供託金の返還を受けるためには、選挙後に選挙管理委員会から送付される得票数についての書類を添えて、供託証明書とともに法務局で手続きを行う必要があります。

通常は、銀行口座への振り込みという形で供託金の返還が行われますので、振込口座の情報などを用意した上で手続きを進めましょう。

選挙の種類と供託が没収される得票数など
選挙の種類 供託物が没収される得票数・没収額
衆議院(小選挙区) 有効投票総数×1/10未満
衆議院(比例代表) 没収額=供託金-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院(選挙区) 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満
参議院(比例代表) 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2
都道府県知事 有効投票総数×1/10未満
都道府県議会 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
政令指定都市の長 有効投票総数×1/10未満
政令指定都市議会 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
その他の市区の長 有効投票総数×1/10未満
その他の市区の議会 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
町村長 有効投票総数×1/10未満
町村議会 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満

供託金が没収される場合とは?落選時の仕組みを丁寧に解説 

選挙における得票数が、ある一定に達しなかった場合には、供託金が返還されることはありません。また、立候補の届け出を完了したあとに立候補を辞退したり、届け出を取り下げたりした場合にも供託金は返還されません。

没収された供託金は、国政選挙であれば国庫に、また、地方選挙であれば地方自治体に納められて、他の税金と同じように使われることになります。

候補者にとっては、ある一定の得票数を獲得することができず、選挙に落選した挙句に多額の供託金までもが没収されるという事実は、これ以上ないほど残酷で厳しいものです。

選挙での供託制度は、候補者の資金力や本気度を試すものであるだけではなく、もし供託金が没収されたらどうしようという不安を抱かせることになり、心理的な負担を課すものであるといえます。


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選挙希美

選挙にはお金がかかるとよく言われますが、多額の供託金を用意しなければならないことも、資金的な余力のない若い世代の候補者がなかなか出てこない理由のひとつになっていることは間違いないでしょう。

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また、ご要望に応じて、公職選挙法の範囲内でオリジナル製作も承ります。皆様の選挙活動を全力でサポートし、誠心誠意対応させていただきます。

候補者の皆様からのご依頼を、心よりお待ちしております。

メール:info@senkyoshigotonin.com
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※メールでのお問い合わせには、24時間以内にご返信いたします。
年中無休で対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

まとめ

このように、それぞれの選挙で定められた供託金を準備することができなければ、選挙に立候補することすらできないのが、現状の選挙制度です。もっとも、一定の得票数を獲得することができれば供託金は返還されます。

選挙運動にまつわる経費は多種多様なものがありますが、供託金の準備についても、しっかりと事前に選挙の”必要経費”として考慮しておきましょう。

もし分からないことがあれば、お住まいの地域の選挙管理委員会に問い合わせてみることをおすすめいたします。

 

参考リンク

総務省|立候補を目指す方へ
「落選なら借金まみれ」供託金のハードル 参院選、神奈川は半数没収 [神奈川県]:朝日新聞デジタル
供託金について | 島根県大田市公式サイト

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