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【SNS投稿編】公職選挙法でやってはいけないこと!注意点や違反例を解説

【SNS投稿編】 公職選挙法でやってはいけないこと!
選挙運動においてSNS投稿を行う場合、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?

候補者の陣営にとって、SNSは投票率が低いとされる若い世代にも広くPRができる効果的なツールです。

その一方で、SNSを運用する場合にはさまざまな配慮が必要になりますので、注意点をまとめて、スタッフや支援者をはじめボランティアの方々にも情報共有しておきましょう。

SNSで選挙運動を行う際の基本ルール

選挙運動期間を守る

SNSで選挙運動を行う際には、当然ですが通常の選挙活動と同じように、選挙期間を守って行う必要があります。

選挙期間とは、告示日(衆院選であれば「公示日」)から投票日の前日(前日の23時59分)までのことです。この期間に限って選挙運動を行うことが許されています。

個人アカウントと選挙運動アカウントの使い分け:普段の投稿と選挙活動投稿の違いを理解する

SNSを使って選挙運動を行う場合には、選挙運動用のアカウントを新たに立ち上げることをおすすめします。

普段の投稿と違い、選挙活動の投稿では候補者の魅力を最大限に伝えるために、戦略的な投稿をすることが求められます。

イメージカラーを統一することや、掲示板ポスターやチラシなどとの整合性や連動など、選挙運動専用のアカウントを運用した方が、有権者への訴求力がいっそう高まります。

アカウント内では、他のSNSとの連動やイベントの案内、候補者の政策などが分かりやすく理解できるように、コンテンツの配置やまとめ方などを工夫するようにしましょう。

 

特定の候補者を明記しない投稿で、効果的に伝えることは可能

選挙運動は選挙期間にのみ行うことができます。ここでいう選挙運動とは、「特定の選挙」について「特定の候補者」の当選を目的として行う運動をさします。

SNSで「〇〇さんをみんなの力で市長にしましょう」「〇〇さんを応援しましょう」などと投稿することは、選挙運動違反に限りなく近いものになります。

このような表現については明確な基準があるわけではなく、違反にあたるかどうかは個別に判断されるところが、非常に難しいところです。

そこで、選挙期間外であれば「〇〇さんと一緒に清掃活動をしました!」など、選挙運動ではない形で候補予定者の魅力をアピールすることも、一つの方法です。

また、「投票することの大切さ」などに主眼を置いた投稿であれば問題はないでしょう。

 

選挙期間外でも注意が必要

繰り返しになりますが、選挙運動を選挙期間外に行うことは選挙の「事前運動」にあたるものであり、かたく禁じられています。

選挙期間外での投稿などは、政党活動や政治活動に関するものに留めておくことが大切です。

公職選挙法で禁止されている「やってはいけないこと」SNS編

選挙運動期間外のSNS投稿

選挙期間外の選挙運動が禁止されていることは先ほどお伝えしたとおりですが、他にも注意点があります。

SNSは若年層にも広く浸透していますが、18歳未満の方は選挙運動をすることはできません。

したがって、18歳未満の方は選挙中であれ選挙期間外であれ、選挙運動についてSNS投稿をしたり、シェアやリツイートなどを行うことがないように気を付けましょう。

投票日当日の投稿が違反になるケース

投票日当日は、選挙運動をすることが禁じられています。したがって、投票日当日の0時をまわったら、SNSへの投稿やいいね押し、リツイートすることはできません。

一方で、投票日当日であっても「選挙の投票率を上げることを目的とした呼びかけ」は可能です。

投票を促すことは、候補者の得票数を増やすことにつながります。

選挙に携わる人々の間では「選挙は投票箱が閉まるそのときまで!」という言い回しをたびたび聞くことがあります。活動の総仕上げとして、投票率を上げる活動もしっかりと行いましょう。

誹謗中傷や虚偽情報の投稿が招くリスク

選挙運動に限らず、オンライン上で誹謗中傷になるような投稿を行ったり、虚偽情報を拡散するような投稿・投稿の引用をすることは、大きなリスクを招いてしまいます。

場合によっては、名誉棄損罪や侮辱罪、脅迫罪などの刑事罰をともなう責任を追及されることになります。

さらに、民事事件として損害賠償請求責任を負うという訴訟リスクも考えられます。

安易な気持ちで他人を傷つけるような投稿をすることは、絶対にやめましょう。

 

LINEやX(旧Twitter)、Instagram、YouTubeなどで注意すべきポイント

SNSにはさまざまな種類がありますが、それぞれの特性を踏まえた上で運用することがポイントです。

 

・LINE

LINEは陣営内での案内や連絡事項などによく用いられます。また、支援者にLINE登録をしてもらい、陣営側から候補者の情報を随時発信するときなどに便利です。

 

・X(旧Twitter)

X(旧Twitter)は基本的に文字数の制限がありますので、選挙運動として出来ることは限られてきますが、情報の拡散性は高いといえます。

 

・Instagram

Instagramは候補者の人となりや政策などを、分かりやすく伝えることができます。“映え”や独自のハッシュタグを意識した投稿で、候補者の魅力度アップを図ることもできるでしょう。

 

・YouTube

YouTubeは長尺の動画をアップする場合に適しています。もっとも、選挙中にあまり凝った編集を行うことは時間がかかりますので、街頭演説会や総決起大会などをそのままアップしてもよいでしょう。

アイコン

選挙希美

最近は、より手軽に動画をアップすることができるYouTubeのショート動画やTikTokを活用する陣営も多いので、参考にしてみましょう。

違反を防ぐための具体的な対策

公職選挙法を遵守するためのガイドライン作成する

選挙運動を行う際には、公職選挙法を守りながら活動を行わなければなりません。

もっとも、公職選挙法は日常生活においてほとんど触れることのない法律です。とても複雑で分かりにくい規定が多いことから、選挙に携わる関係者であったとしても、しばしばその理解には苦しむところです。

そこで、基本的な事項についてはガイドラインを作成することが望ましいでしょう。

ボランティアや支援者に対する教育と指導

選挙には多くのボランティアや支援者に関わっていただくことになります。

陣営のスタッフやボランティアの方々は、お互いに初めて顔を合わせることも多く、選挙期間というごく短い期間、集中的に活動を行います。

特に、SNSに関するものであれば、直接対面することがないままに選挙活動を終えることになった、ということもありえそうです。

そこで、誰でもいつでもスムーズに作業に取り掛かることができるように、ガイドラインに基づいたマニュアルを作り共有しましょう。

マニュアルはネット上で共有するほか、事務所の作業スペースに貼りだしたり、ボランティア一人ひとりに印刷して配布するなどしてルールを徹底しましょう。

法律の専門家への相談をする

選挙運動における違反を防止するために、あらかじめ、法律の専門家である弁護士などにガイドラインなどをチェックしてもらうことも一つの手段です。

相談する場合には、選挙に詳しい法律家を選ぶことをおすすめいたします。

選挙仕事人 お問い合わせはこちら

選挙仕事人 お問い合わせ先
選挙仕事人では、選挙ポスター、選挙看板、選挙タスキ、選挙カー、スピーカー音響セットなど、選挙に必要なツールを幅広くご提供しています。必要なものがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

また、ご要望に応じて、公職選挙法の範囲内でオリジナル製作も承ります。皆様の選挙活動を全力でサポートし、誠心誠意対応させていただきます。

候補者の皆様からのご依頼を、心よりお待ちしております。

メール:info@senkyoshigotonin.com
ホームページからのお問い合わせ:https://www.senkyoshigotonin.com/toiawase.html

※メールでのお問い合わせには、24時間以内にご返信いたします。
年中無休で対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

まとめ

インターネットを使った選挙運動は、近年急速に進んできましたので法整備があいまいな部分が多いことは否めません。

もしインターネットを使った選挙運動やSNS投稿について迷った場合には、事前に選挙管理委員会に確認するとよいでしょう。

ルールを守ったSNS投稿で、選挙運動を有利に進めることができるようにしっかりと準備をしておくことが重要です。

参考リンク

総務省|現行の選挙運動の規制
知事選告示前、ネット上の選挙活動どこまでOK?「SNSは注意を」 [長崎県]:朝日新聞デジタル
誹謗中傷が該当する刑事罰の例は?弁護士がわかりやすく解説 | Authense法律事務所
選挙の際に若い世代の皆さんに気をつけてもらいたいこと | 長崎県
インターネット選挙運動に関する注意 | 自民党が取り組むセキュリティ対策 | 自由民主党

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