本文へスキップ
 

選挙のことなら選挙仕事人におまかせ下さい選挙ポスターから選挙看板,選挙カーまで選挙専門の制作会社 選挙に勝ち抜く為のツールを考える選挙仕事人

地方公務員の政治活動はどこまで許される?制限と事例をわかりやすく解説

地方公務員の政治活動はどこまで許される?
地方公務員の方が政治活動を行う場合には、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか?

一般的な民間のサラリーマンやフリーランスの方などと比較すると、地方公務員の政治活動にはある一定の制限があります。

これからくわしくご説明いたしますので、政治活動を行う上での参考にしてみてください。

地方公務員の政治活動制限の基本を理解しよう

◎地方公務員と政治活動:制限の背景と地方公務員法第36条の規定

すべての日本国民は、憲法によって表現の自由が広く保障されています(憲法21条)。

そして、政治活動をする自由は、この保障の中に含まれるものであると理解されています。

ただ、誰しもが自由に政治活動を行うことができるのですが、地方公務員の方は少し事情が変わってきます。

というのも、地方公務員法によれば、地方公務員は政治的行為の制限を受けるからです(地方公務員法36条)。

なぜこのような規定があるのかというと、判例は「行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは憲法の要請にかなうもの」であり、「公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところ」と説明していました。

要するに、地方公務員の政治活動は、行政の中立性を確保するためにある一定の合理的な範囲内では制限されるが、政治活動すべてを禁止するものではないということです。

 

◎地方公務員ができること・できないこと:手伝いや後援会参加の範囲

地方公務員といっても、公務員にはさまざまな職種があります。

たとえば、地域社会において活躍する消防団の団員や民生委員などは、非常勤特別職の地方公務員という位置づけです。

地方公務員の種類によって、禁止される行為がそれぞれ異なってきますので、以下の表にてご確認ください。

 

<公務員の種類と禁止される政治活動>

 

公務員の種類 禁止される政治活動
すべての公務員(共通)
※消防団員・民生委員などを含む
その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されます。
一般職の地方公務員 属する地方公共団体の区域内での選挙運動等が禁止されます。
また、一定の政治活動が禁止されます。

 

このように、地方公務員が政治活動を制限されるのは、あくまでも職務上の地位を利用して選挙運動をする場合になります。

「地位を利用する」とは、地方公務員が職務上もっている権限があるとして、その権限による影響力を行使して、特定の候補者への投票を促すような行為のことを指します。

要するに、許認可など職務上の権限を相手方にちらつかせて、特定の候補者への支援や投票行為を依頼するようなことは許されません。

したがって、職務を離れて完全なプライベートとして政治活動を行うことは完全には禁止されていません。

たとえば、以下のような行為は許容されています。

  • 特定の候補者の後援会役員となること
  • 特定の候補者の選挙運動用の郵便ハガキに、推薦人として名前を連ねること
  • 特定の候補者の演説会などにおいて、応援演説を行うこと

 

政治活動における違反行為とその罰則

政治活動における違反行為とその罰則

◎違法な政治活動:ビラ配りや選挙違反事例

政治活動の一環として、候補予定者が訴える政策や主義主張、活動報告などを記したビラ配りのお手伝いを頼まれることがあるかもしれません。

一般的には、このような広報活動は広く認められていますが、ビラ配りの時期や内容によっては違反となる可能性があることに注意しなければなりません。

たとえば、定められた選挙期間以外に「選挙運動」としてビラ配りをすることはできません。なぜなら、「選挙運動」を行うことは「選挙期間中」にしか認められていないからです。

もっとも、配布するビラの内容が政治活動や政党活動、議員の政務活動報告などについてのものである場合、そして、配布の期間が選挙期間以外であれば、通常問題はありません。

 

◎政治的行為の制限:国家公務員と地方公務員の違い

ところで、ここまで地方公務員の政治活動の制限についてみてきましたが、国家公務員と地方公務員では、政治活動の制限に違いはみられるのでしょうか?

地方公務員は「属する地方公共団体の区域内」における一定の政治活動が制限されていましたが、国家公務員の場合は「選挙の種類や職務の区域と関係なく」一定の政治活動が禁止されることになります。

選挙仕事人 お問い合わせはこちら

選挙仕事人 お問い合わせ先
選挙仕事人では、選挙ポスター、選挙看板、選挙タスキ、選挙カー、スピーカー音響セットなど、選挙に必要なツールを幅広くご提供しています。必要なものがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

また、ご要望に応じて、公職選挙法の範囲内でオリジナル製作も承ります。皆様の選挙活動を全力でサポートし、誠心誠意対応させていただきます。

候補者の皆様からのご依頼を、心よりお待ちしております。

メール:info@senkyoshigotonin.com
ホームページからのお問い合わせ:https://www.senkyoshigotonin.com/toiawase.html

※メールでのお問い合わせには、24時間以内にご返信いたします。
年中無休で対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

まとめ

このように、公務員、特に地方公務員はその職務上の区域内において、一定の政治活動が制限されることになります。

しかし、その制限はあくまでも職務上の地位と関係する範囲内でのことであって、地方公務員といえど個人的な範囲内であれば、自由に政治活動を行うことができます。

なぜなら、政治活動や選挙にまつわる権利は、民主主義を標榜するわが国において非常に重要な権利であるとして、憲法をはじめとする法規範で保障されているからに他なりません。

もし地方公務員の政治活動について分からないことがあれば、お住まいの地域の選挙管理委員会に問い合わせてみることをおすすめいたします。

 

参考リンク

選挙運動が禁止されている人 | 選挙管理委員会事務局 | 今治市
手続き・申請・業務 – 選挙にまつわるエトセトラ ~公務員と選挙運動~ | 南砺市(なんとし)
コラム|第95回 地方公務員の政治活動 〜橋下市長提案の「市職員の政治活動への罰則条例」は違法〜 | 弁護士法人東町法律事務所

コラム一覧へ戻る

 

 

看板選挙カー
アイテム/ツール
ポスター・はがき
選挙用音響装備
モバイルサイト
取扱い品目
ご依頼の流れ
お問い合わせ
会社案内
サイトマップ
資料
 
選挙の事ならなんでもお問い合せください

 

sitemap  ブログ
copyright©2013  senkyoshigotonin.com all rights reserved. 

本サイト内の記事・写真・デザインの無断引用・無断転載を禁じます