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選挙看板のルールを知って違反を防ごう!種類や設置場所をわかりやすく解説

選挙看板のルールを知って違反を防ごう!種類や設置場所をわかりやすく解説

選挙は民主主義の根幹を支える重要な制度です。その中で、選挙看板は候補者の情報を有権者に伝える重要な役割を果たしています。

しかし、選挙看板の設置には様々なルールがあり、それらを正しく理解することが求められます。

この記事では、選挙看板の種類や設置場所、関連する番号、違反した場合の罰則、制作費用など、選挙看板に関する重要な情報を詳しく解説していきます。

選挙看板とは

選挙看板とは

選挙看板は、選挙期間中に候補者の氏名や政党名、選挙事務所の場所などを有権者に知らせるために設置される広告物です。

公職選挙法に基づいて厳格に規制されており、一般の広告とは異なるルールが適用されます。

 

政治活動用の看板との違いは?

政治活動用の看板は選挙期間外でも設置可能ですが、選挙看板は選挙期間中のみ設置が許可されます。

また、政治活動用の看板には候補者名を記載できませんが、選挙看板では候補者名の記載が必須となります。

選挙看板の種類:サイズや記載内容とルールを徹底解説

選挙看板には主に3種類あり、それぞれ異なるサイズや記載内容のルールが定められています。以下の表で概要を確認し、詳細を解説します。

看板の種類 サイズ(縦×横) 記載内容とルール
1.選挙事務所用の看板 450mm × 600mm ・ 選挙事務所の名称
・ 候補者名
・ 所在地の明記が必要
・ 公職選挙法第144条の2に基づくサイズ制限あり
2.個人演説会の看板 300mm × 450mm ・ 演説会の日時・場所
・ 主催者名
・ 候補者名の記載可
・ 公職選挙法第164条に基づくサイズ制限あり
3.選挙カーの看板 車体の大きさに応じて制限あり ・ 候補者名
・ 政党名(必要な場合)
・ 公職選挙法第141条の規定に基づいた内容

1.選挙事務所用の看板

◎サイズ

選挙事務所用の看板は、縦450mm×横600mm以内のサイズに制限されています。これは公職選挙法第144条の2に基づいています。

◎記載内容とルール

選挙事務所の名称、候補者名、所在地を明記する必要があります。また、選挙事務所ごとに1枚のみ設置が許可されています。

 

2.個人演説会の看板

◎サイズ

個人演説会の看板は、縦300mm×横450mm以内のサイズに制限されています。これは公職選挙法第164条に基づいています。

◎記載内容とルール

演説会の日時・場所、主催者名、候補者名を記載できます。演説会場ごとに2枚まで設置が可能です。

 

3.選挙カーの看板

◎サイズ

選挙カーの看板のサイズは、車体の大きさに応じて制限があります。具体的には、車体の側面に表示する場合、その面積の3分の1以内とされています。

◎記載内容とルール

候補者名と政党名(必要な場合)を記載します。公職選挙法第141条の規定に基づき、選挙運動用自動車であることが明確に分かるようにする必要があります。

選挙看板の設置場所:ルールと確認方法、違反しないための注意点

選挙看板の設置場所には厳格なルールがあります。公職選挙法第144条の2および第164条に基づき、以下の点に注意が必要です。

  1. 選挙事務所用の看板は、選挙事務所の建物またはその敷地内に設置しなければなりません。
  2. 個人演説会の看板は、演説会場の入口付近に設置します。
  3. 公営掲示場以外の場所への選挙ポスターの掲示は禁止されています。

違反を防ぐためには、選挙管理委員会に事前に確認することをおすすめします。

また、私有地に設置する場合は、所有者の許可を得ることが重要です。

選挙看板に関連する3つの「番号」について解説!正しく確認するための方法とは

掲示板番号、候補者番号、選挙区番号について解説

選挙看板に関連する番号には、掲示板番号、候補者番号、選挙区番号の3つがあります。

これらの番号を正しく理解し、適切に使用することが重要です。

1.掲示板番号

掲示板番号は、公営掲示場に割り当てられた固有の番号です。公職選挙法第144条の2に基づき、各選挙管理委員会が設置する公営掲示場には、それぞれ番号が付けられています。

◎確認方法

選挙管理委員会が公表する「ポスター掲示場設置場所一覧表」で確認できます。この一覧表には、各掲示板の番号と設置場所が記載されています。

2.候補者番号

候補者番号は、各候補者に割り当てられる固有の番号です。公職選挙法第175条に基づき、選挙管理委員会が候補者届出順に番号を割り当てます。

◎確認方法

選挙管理委員会が公示日に発表する「候補者一覧」で確認できます。この一覧には、各候補者の氏名と割り当てられた番号が記載されています。

3.選挙区番号

選挙区番号は、各選挙区に割り当てられた番号です。衆議院議員選挙の小選挙区制では、各都道府県内の選挙区に番号が付けられています。

◎確認方法

総務省や各都道府県の選挙管理委員会のウェブサイトで公開されている「選挙区一覧」で確認できます。

選挙看板のルールに違反するとどうなる?罰則とイメージダウンのリスクも!

選挙看板のルールに違反すると、法的な罰則だけでなく、候補者のイメージダウンにもつながる可能性があります。

公職選挙法第243条および第244条に基づき、違反行為に対しては以下のような罰則が設けられています。

  1. 法定サイズを超える看板の設置:50万円以下の罰金
  2. 許可されていない場所への設置:50万円以下の罰金
  3. 虚偽の内容を記載した看板の設置:2年以下の禁錮または30万円以下の罰金

例えば、2020年の東京都知事選挙では、候補者の支持者が無許可で電柱に選挙ポスターを貼り付けたことが問題となりました。

この行為は公職選挙法違反として警察の捜査対象となり、候補者のイメージダウンにもつながりました。


アイコン

選挙希美

このような違反は、候補者の信頼性を損なう可能性があるため、ルールを厳守することが極めて重要です。

選挙看板の制作費用はいくら?相場とコストを抑えるポイント

選挙看板の制作費用は?相場とコストを抑えるポイント

選挙看板の制作費用は、サイズや材質、デザインの複雑さによって大きく変わります。一般的な相場は以下の通りです。

  1. 選挙事務所用の看板:5,000円〜15,000円
  2. 個人演説会の看板:3,000円〜10,000円
  3. 選挙カーの看板:20,000円〜50,000円

コストを抑えるポイントとしては、以下が挙げられます。

  1. 複数の業者から見積もりを取る
  2. シンプルなデザインを採用する
  3. 再利用可能な素材を選ぶ
  4. 早めに発注して急ぎ料金を避ける

ただし、品質を落とし過ぎると有権者への印象が悪くなる可能性があるため、適度なバランスを取ることが重要です。

まとめ

選挙看板は、候補者と有権者をつなぐ重要なツールです。しかし、その設置や内容には厳格なルールがあり、これらを遵守することが求められます。

サイズや設置場所、記載内容などのルールを正しく理解し、違反を避けることが重要です。

また、関連する番号の意味や使用方法を把握し、適切に活用することで、より効果的な選挙活動が可能となります。

選挙看板の制作と設置には一定のコストがかかりますが、適切な方法でコスト削減を図りつつ、法令を遵守することで、効果的かつ公正な選挙活動を行うことができます。

選挙に関わる全ての人が、これらのルールを理解し、民主主義の健全な発展に寄与することが望まれます。

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