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【現役政治家・志望者必見】政治活動用ポスターの作成方法と規制を解説

政治活動用ポスターは、政治家や政治家志望者が自身の政治活動を広報するための重要なツールです。しかし、その作成と掲示には公職選挙法に基づく様々な規制があり、注意が必要です。

この記事では、政治活動用ポスターと選挙運動用ポスターの違いや、ポスターの種類、作成方法、さらに法的規制に関するポイントを詳しく解説します。公職選挙法に従って、効果的に活動をアピールするためのガイドラインを押さえましょう。

政治活動用ポスターとは

政治活動用ポスターとは、選挙運動用ポスターとは違うため注意

政治活動用ポスターは、選挙運動用ポスターとは異なります。政治活動とは、政治上の目的を持って行われる活動から選挙運動を除いたものを指します。

一方、選挙運動は特定の選挙で特定の候補者の当選を図る目的で行われる活動です。

政治活動用ポスターの種類

個人ポスター、2連3連、連盟ポスター

①個人ポスター

個人ポスターは、公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(現職を含む)の政治活動のために使用されるポスターです。

このポスターには、その公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を掲載します。

②2連・3連・連名ポスター

2連・3連・連名ポスターは、複数の候補者や政治家が共同で使用するものです。

2連ポスターは2名、3連ポスターは3名の候補者が掲載されます。連名ポスターは、さらに多くの候補者や政治家の名前が記載されることがあります。

政治活動用ポスターの作成方法:自作と専門業者のメリットを比較

ポスターの作成方法 メリット
自分で作成 ・コスト削減が可能
・細かい調整や修正が即座に行える
・自身の個性を直接反映しやすい
・急な変更にも柔軟に対応できる
専門の業者に依頼 ・プロの技術とノウハウを活用できる
・高品質な仕上がりが期待できる
・法的規制に関する助言が得られる
・時間と労力を節約できる

それぞれにメリットがありますので、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。以下の表で、両者のメリットを比較してみましょう。

自作の場合、コスト面で有利ですが、公職選挙法の規制に注意が必要です。

一方、専門業者に依頼すれば、法的な観点からのアドバイスも得られ、安心して制作を任せられます。ただし、費用がかかるのがデメリットです。

どちらの方法を選択する場合も、公職選挙法を遵守し、掲示期間や場所の制限、記載事項などに注意しましょう。

特に、個人宅での掲示は許可されていますが、公共の場所での掲示は禁止されています。また、選挙期間中は掲示が制限されるため、タイミングにも注意が必要です。

・長期間の屋外掲示に適した紙やインクは?

屋外での長期掲示に耐えうるポスターを作成するには、耐候性や耐水性に優れた素材を選ぶことが重要です。

一般的に、合成紙やPET素材のポスター用紙が適しています。インクは、UV(紫外線)耐性のあるものを使用することで、色あせを防ぐことができます。

政治活動用ポスターを作成するポイント

政治活動用ポスターを作成する際は、以下のポイントを押さえることで、候補者の魅力を効果的に伝え、有権者との信頼関係を築くことができます。

ポイント 内容
1. 顔写真 候補者の印象を左右する重要な要素
2. 氏名 ポスターで目を引く書き方
3. キャッチフレーズ 政治家の魅力を伝える一言
4. 肩書 現職の強みと新人の個性を引き立てる
5. SNS QRコードで情報をつなぐ
6. 街頭演説・講演会予定 定期的な活動をアピール
7. 掲示責任者と印刷者の情報 信頼性の確保
8. その他 スペースがあればプロフィールを入れるのも◎

1. 顔写真:候補者の印象を左右する重要な要素

顔写真は、有権者に候補者の印象を直接伝える重要な要素です。プロのカメラマンに依頼するなど、高品質な写真を使用することをおすすめします。

笑顔や真剣な表情など、伝えたいメッセージに合わせて表情を選びましょう。

2. 氏名:ポスターで目を引く書き方

氏名は大きく、読みやすいフォントで記載します。漢字とふりがなを併記することで、読み方の誤解を防ぎます。

また、独自のロゴタイプを作成することで、他の候補者との差別化を図ることができます。

3. キャッチフレーズ:政治家の魅力を伝える一言

キャッチフレーズは、候補者の政策や個性を端的に表現する重要な要素です。簡潔で印象的な言葉を選び、有権者の記憶に残るようにしましょう。

4. 肩書:現職の強みと新人の個性を引き立てる

現職の場合は、その経験や実績を示す肩書を記載します。新人の場合は、過去の職歴や活動歴など、候補者の強みを示す肩書を工夫して記載しましょう。

5. SNS:QRコードで情報をつなぐ

SNSアカウントやウェブサイトのQRコードを掲載することで、有権者がより詳細な情報にアクセスしやすくなります。

ただし、QRコードの掲載には下記の理由により注意が必要で、選挙期間中は規制される可能性があります。

  1. 選挙運動と政治活動の区別の曖昧さ:QRコードは有権者をウェブサイトやSNSに誘導する手段となり得ます。これらのオンラインプラットフォームでは、政治活動と選挙運動の境界が曖昧になりやすく、意図せず選挙運動とみなされる内容が含まれる可能性があります。
  2. 公職選挙法の文書図画規制:QRコードは公職選挙法上の「文書図画」に該当する可能性があります。公職選挙法では、選挙運動期間中の文書図画の頒布に関して厳格な規制があり、QRコードもこの規制の対象となる可能性があります。
  3. 情報更新の容易さ:QRコードがリンクするウェブサイトやSNSの内容は容易に更新できるため、選挙期間中に政治活動から選挙運動へと内容が変更される可能性があります。これは、選挙の公平性を損なう恐れがあります。
  4. 平等性の確保:全ての候補者がQRコードやウェブサイトを活用できるわけではないため、候補者間の情報発信の機会の平等性を確保する観点から、QRコードの使用が制限される可能性があります。
  5. 選挙運動期間外の事前運動防止:QRコードを通じて有権者が詳細な情報にアクセスできることで、選挙運動期間外に事実上の選挙運動が行われる可能性があります。これは公職選挙法が禁止する事前運動に該当する恐れがあります。

アイコン

選挙希美

QRコードの掲載は有権者が情報にアクセスする手段となりますが、選挙期間中は注意が必要です。

公職選挙法では、QRコードが選挙運動に関わる可能性があり、情報内容の変更や平等性の観点から制限されることがあります。

確実に規制を遵守するため、掲載は慎重に判断しましょう。

6. 街頭演説・講演会予定:定期的な活動をアピール

定期的な街頭演説や講演会の予定を掲載することで、候補者の積極的な活動をアピールできます。ただし、具体的な日時や場所の記載は、選挙期間中は避ける必要があります。なぜなら、公職選挙法の規制に関連しているからです。

選挙期間中は、政治活動と選挙運動の区別が厳格に求められます。具体的な日時や場所を記載することで、それが選挙運動と解釈される可能性が高まることがあるためです。

公職選挙法では、選挙運動期間外の事前運動が禁止されています。選挙期日が近づくにつれ、政治活動が選挙運動とみなされるリスクが高まります。具体的な街頭演説や講演会の予定を記載すると、それが選挙運動の一環と判断される可能性が出てきてしまうからです。

7. 掲示責任者と印刷者の情報:信頼性の確保

公職選挙法に基づき、ポスターの表面に掲示責任者および印刷者の氏名(法人の場合は名称)、住所を記載する必要があります。

8. その他:スペースがあればプロフィールを入れるのも◎

ポスターのスペースに余裕がある場合は、候補者のプロフィールや主要な政策を簡潔に記載することで、有権者の理解を深めることができます。

政治活動用ポスターの公職選挙法にある規制

政治活動用ポスターの公職選挙法にある規制以下の規制を理解し遵守することで、候補者の信頼性を高め、有権者に安心して支持される政治活動が可能になります。

1. 記載事項:個人ポスターと2連ポスターの注意点

・個人ポスターには、候補者の氏名または氏名が類推されるような表示が必要。

・2連ポスターの場合、後援団体の名称を表示可能。

・いずれの場合も、掲示責任者と印刷者の情報を記載する必要あり。

2. 掲示場所:掲示禁止エリアを知っておく

・道路や街頭での掲示は禁止。

・ベニヤ板やプラスチック板などを用いて掲示することも不可。

3. 掲示期間:選挙前の掲示禁止ルールを理解しておく

・個人および後援団体の政治活動用ポスターは、当該選挙の任期満了日の6か月前から選挙期日(投票日)までの間、掲示不可。

・政党などの政治活動用ポスターは、当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日(投票日)まで掲示不可。

4. 掲示方法:家(個人宅)はOK!正しい掲示場所と方法を把握する

  1. 個人宅の壁や塀に直接貼付可能(家主の承諾必須)
  2. 企業や団体の事務所外壁に掲示可能(許可を得ること)
  3. 後援会事務所や選挙事務所の壁面に掲示可能
  4. 室内での掲示も可能(事務所内やミニ集会の会場壁面など)
  5. 屋外掲示用シール(ワッポンやペタりん)を使用して壁面を傷つけない工夫をすれば可能
  6. 雨風に強いポスター用紙(ユポ紙など)と耐候インクを使用
  7. 1箇所に3枚以上の掲示は「集中掲示」とみなされる可能性があるため注意が必要
  8. 公共の場所や道路での掲示は禁止
  9. ベニヤ板やプラスチック板を用いた「裏打ちポスター」の掲示は禁止
  10. 掲示場所の住所や連絡先を記録し、事務所で管理することが必要
  11. 選挙期日前の一定期間(通常は任期満了日の6ヶ月前から)は掲示禁止
  12. 告知した演説会が終了したら、速やかにポスターを撤去すること
  13. A1サイズなど、目立つ大きさでの作成が一般的である
  14. 掲示責任者と印刷者の氏名、住所を必ず記載する
  15. 自治体の「屋外広告物条例」に従い、追加の規制がないか確認する

これらの点に注意しながら、効果的かつ適切な場所にポスターを掲示することで、公職選挙法を遵守しつつ、有権者への訴求力を高めることができます。

政治活動用ポスターのその他のルールは?

政治活動用ポスターを掲示する際は、公職選挙法の規制に加えて、各自治体の条例にも注意を払う必要があります。自治体の条例確認に関する重要なポイントは以下の7つです。

  1. 屋外広告物条例の確認:
    多くの自治体では、屋外広告物条例を定めています。この条例が政治活動用ポスターにも適用される場合があるため、必ず確認が必要です。
  2. 許可申請の要否:
    条例によっては、一定の基準を満たせば許可申請が不要となる場合があります。例えば、三重県では規則で定める基準に適合する場合、許可申請が不要となります。
  3. 掲示禁止エリアの把握:
    低層・中高層の住居専用地域など、ポスター掲示が禁止されているエリアがあります。ただし、立候補者の自宅や選挙事務所は例外となる場合があります。
  4. 掲示サイズの制限:
    自治体によって、ポスターのサイズに制限がある場合があります。例えば、貼り紙は1平方メートル以下、立看板は2平方メートル以下といった具合です。
  5. 掲示期間の制限:
    条例で掲示期間が制限されている場合があります。例えば、60日以内といった制限が設けられていることがあります。
  6. 掲示場所の管理者承諾:
    私有地や建物にポスターを掲示する場合、必ず管理者の承諾を得る必要があります。
  7. 掲示者情報の明示:
    ポスターに掲示期間の始期と終期、表示者または管理者、連絡先を明示することが求められる場合があります。

これらの点を踏まえ、政治活動用ポスターを掲示する前に、必ず該当する自治体の担当窓口に確認を取ることをおすすめします。条例の内容は自治体によって異なるため、事前の確認が重要です。

まとめ

これらの点を踏まえ、政治活動用ポスターを掲示する前に、必ず該当する自治体の担当窓口に確認を取ることをおすすめします。条例の内容は自治体によって異なるため、事前の確認が重要です。政治活動用ポスターは、政治家や政治家志望者にとって重要なコミュニケーションツールですが、その作成と掲示には細心の注意が必要です。

以下に、上記の主要なポイントをまとめます。

  • 政治活動と選挙運動の区別を明確に理解し、ポスターの内容や掲示時期を適切に管理することが重要です。
  • 掲示期間には厳格な制限があり、通常は選挙の任期満了日の6ヶ月前から選挙期日までの間は掲示が禁止されます。
  • 掲示場所にも規制があり、個人宅や事務所での掲示は許可されていますが、公共の場所や道路での掲示は禁止されています。
  • ポスターの内容には、候補者の氏名、顔写真、キャッチフレーズ、肩書きなどを効果的に配置し、有権者に訴求力のあるデザインを心がけましょう。
  • 掲示責任者と印刷者の情報を必ず記載し、法的要件を満たす必要があります。
  • 各自治体の屋外広告物条例にも注意を払い、追加の規制がないか確認することが重要です。
  • 長期間の屋外掲示に耐えうる素材や印刷方法を選択し、耐候性を確保しましょう。
  • QRコードやSNS情報の掲載には注意が必要で、選挙期間中は規制される可能性があります。

これらの点に留意しながら、効果的な政治活動用ポスターを作成・掲示することで、公職選挙法を遵守しつつ、有権者への訴求力を高めることができます。常に最新の法規制を確認し、適切な対応を心がけることが成功への鍵となります。

 

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