選挙運動にあたっては、さまざまな種類の立て看板を使用することができます。
これから、それぞれの看板の種類や使用方法についてご説明いたします。
選挙活動と政治活動とは、似ているようでまったく異なるものです。
立て看板の作成や使用にあたっては、どちらの活動にあたるのか、十分に注意しながら立て看板を有効活用しましょう。
個人演説会などの会場外に立て看板を掲示することで、個人演説会の広報活動になるほか、個人演説会に参加する予定の有権者にとっては、会場の目印としての役割を果たすことになります。
ひと目で個人演説会の会場が分かることは、案内として大変親切であり、ひいては候補者に対する好感度にもつながります。
個人演説会用の立て看板は、演説会場の屋外に掲示することになりますが、サイズが大きいため、どこに掲示するか、どのように掲示するのか、会場の入念な下調べを行っておきましょう。
立て看板が倒れたり、会場やまわりの通行人に迷惑をかけることがないよう、細心の注意を払って設置してください。
選挙事務所前に立て看板を設置することによって、道行く通行人に、候補者の存在をアピールすることができます。
また、選挙期間中は、支援者や有権者が選挙事務所を訪ねることも多く、選挙事務所の場所を探す際の、分かりやすい目印となります。
選挙期間中の立て看板は、選挙期間外に使用することができません。しかし、政治活動用の立て看板については、通年使用することができます。
政治活動用の立て看板については後述いたしますので、そちら(「【知っておきたい】政治活動用立て看板は一度設置で4年間掲示可能!事前準備を解説」)の詳細をご確認ください。
◎使用時の注意点
選挙事務所前に立て看板を設置する場合は、「選挙事務所」の記載が必要です。また、材質は看板に限定されていませんので、懸垂幕なども可能です。
個人演説会などで使用される選挙立て看板のサイズは、2700㎜×730㎜以内であることが必要ですが、縦横の長さなどに決まりはありません。縦長タイプをよく見かけますが、もちろん横長でもかまいません。
設置可能枚数は、基本的には会場ごとに、上限2枚です。ただし、知事選挙とその他の選挙ではルールが異なりますので、ご注意ください。
「個人演説会」などの記載と、掲示責任者の氏名住所も記載する必要があります。
選挙事務所前に表示することのできる立て看板のサイズは、3500㎜×1000㎜以内であることが必要です。こちらも、縦長タイプ、横長タイプのどちらで作成してもかまいません。
設置可能枚数は3枚までです。
選挙用立て看板を使用するときに注意しなければならないのは、ポスター、立札、ちょうちんなども立て看板と同じ種類の「文書図画」にあたるということです。
また、これらの立て看板は、選挙事務所を廃止したとき、個人演説会が終了したときには、ただちに撤去しなければならないことにも、ご注意ください。
まず、候補者の顔写真を入れることは必須です。全身写真を入れてもよいのですが、表情が分かりにくくなってしまいます。
顔写真は、公設掲示場所の法定ポスターと同じ写真を使用することで、公設掲示場所のポスターを見たときに、有権者に候補者のことを思い出してもらいやすくなります。
候補者の名前は、見やすいように大きく入れましょう。視認性が高まるように、「背景の色」と「候補者の名前の色」の明度を変えましょう。
選挙運動を通じて、候補者が強く訴えているキャッチコピーやフレーズがある場合には、そのキャッチコピーを記載しましょう。
候補者の名前を特に目立たせたい場合には、あえてキャッチコピーを記載しないことで、名前の文字サイズをより大きくすることができます。
基本的に、選挙の立て看板に証票は不要です。公職選挙法に基づくルールの範囲内で、選挙活動に用いるさまざまな種類の看板を設置することが可能であり、特別な許可証や証票は求められません。
ただし、看板の種類によってルールが変わってきますので、事前に確認しておくことが重要です。
一方、選挙活動ではなく、政治活動を助けてくれるPRアイテムとして大変効果的なのが、政治活動用の立て看板です。
この政治用立て看板は、縦150㎝、横40cmを超えないものとされます(公職選挙法第143条第17項)。
政治活動用の立て看板を掲示する際には、選挙管理委員会から交付された証票シールを貼付する必要があり、通常、記載内容の邪魔にならないよう、端の方に貼付します。立て看板が両面である場合には、証票をそれぞれの面に貼ることになります。
証票には、政治活動用であることの表示があります。
政治活動用の立て看板には、通常、候補予定者の氏名や肩書(市議会議員・県議会議員・市長・衆議院議員など)、キャッチフレーズなどの情報を記載します。
政治活動用立て看板は、掲示場所が事務所であることを示す内容となります。「候補者等」と「後援団体用」の2種類が交付されますので、実態に応じてそれぞれの証票を貼ります。
政治活動用立て看板の設置場所は、事務所がある場所に掲示することができます(公職選挙法第143条第16項第1号)。したがって、事務所としての実態がない駐車場や畑、事務所から相当離れた場所などには、設置することができません。
政治活動用立て看板の証票を申請するためには、選挙区の選挙管理委員会への申請が必要です。
公式サイトなどで申請書をダウンロードすることができますので、必要事項を記載の上、選挙管理委員会へ提出し、証票の交付を受けてください。
取得のタイミングとしては、政治活動を開始すると同時に、ただちに申請しておく方が安心です。
これから、選挙に挑戦しようという候補予定者の方は、重要なPR手段である政治用立て看板の証票について、すみやかに申請・交付を受けることをおすすめいたします。
政治活動用立て看板の証票は、有効期間が4年間です。
選挙期間中であっても、掲示が可能となりますので、政治活動の広報をするにあたっては、大変有効なアイテムといえます。
日頃の政治活動を助ける広報物として、早めの準備を心掛けましょう。
選挙期間中に使用する立て看板にはさまざまな種類がありますが、立て看板はとても大きく目立つアイテムです。それぞれの場面で効果的に使えるよう、デザインやカラーには工夫しましょう。
さらに、選挙期間中だけではなく、通年掲示することができる政治活動用立て看板についても、同様にしっかりと準備しておきましょう。
詳細についてもっと知りたい場合には、選挙区の選挙管理委員会に確認するのが、最も確実な方法です。いざ選挙期間になって、ルール違反で使えなかった、というような事態にならないよう、着実に準備をしておくことが重要です。
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