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選挙運動の「のぼり旗」ルールを徹底解説!名前掲載が違反になる理由とは?

選挙運動「のぼり旗」ルールを徹底解説!

選挙運動ののぼり旗は、候補者の認知度向上と有権者への訴求力を高める強力なツールです。街頭演説や駅前での活動時に目を引く存在感があり、政党名やスローガンを効果的に伝えることができます。しかし、その使用には公職選挙法による厳格なルールが存在し、違反すれば罰則の対象となる可能性があります。

多くの立候補者や選挙スタッフが悩むのが、のぼり旗への候補者名や顔写真の掲載可否です。実は、これらの情報を記載することは原則として違法とされています。では、どのような内容なら掲載できるのでしょうか?また、設置場所や期間にも制限があるのをご存知でしょうか?

本記事では、選挙ののぼり旗に関する重要なルールと注意点を詳しく解説します。ガードレール付近での設置禁止や、自転車への取り付けに関する規制など、意外と知られていないポイントもカバーします。さらに、効果的かつ合法的なのぼり旗の作成方法や、2連タイプの活用法についても触れていきます。

選挙運動を成功させるためには、公職選挙法を遵守しつつ、のぼり旗を最大限に活用することが重要です。本記事を参考に、効果的で適切なのぼり旗の使用方法をマスターしましょう。

選挙運動の「のぼり旗」とは

選挙ののぼり旗は、候補者や政党の支持を呼びかけるために使用される縦長の旗です。通常、政党名やスローガンが記載され、選挙事務所周辺や街頭演説、個人演説会の会場付近で見かけることができます。効果的に使用すれば、有権者に「選挙に出る人」だと認識してもらいやすくなります。

のぼり旗は、街頭演説の際に目を引き、候補者の氏名や政党名を大きく表示できるため、選挙活動において欠かせないアイテムとなっています。

選挙運動の「のぼり旗」に顔写真や名前を入れるのは違反!公職選挙法の規制を解説

選挙運動の「のぼり旗」に 顔写真や名前を入れるのは違反!

公職選挙法第142条第1項により、選挙運動用ののぼり旗に候補者の顔写真や名前を掲載することは原則として禁止されています。これは、特定の候補者に有利になることを防ぎ、公平な選挙を実現するためです。

選挙運動の「のぼり旗」に入れてもOKな情報とは?

のぼり旗に記載できる情報は以下の通りです。

  1. 政党名
  2. キャッチフレーズやスローガン
  3. イメージカラー

これらの情報を効果的に組み合わせることで、候補者の認知度を高めることができます。

選挙運動の新常識!「のぼり旗」に顔写真や名前を掲載する条件とは?

演説会告知用ポスターの規定を守れば、「弁士の掲載」という形で立候補予定者の顔写真や名前を掲載することが可能です。これは「演説会告知用のぼり旗」と呼ばれ、近年活用する陣営が増えています。

ただし、地域によっては選挙違反を疑われる可能性があるため、注意が必要です。演説会告知用のぼり旗を設置する際は、その前で立候補予定者が「本人」のたすきをかけて活動するなどの工夫が効果的です。


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選挙希美

公職選挙法に関する規定は細かいため、正確な情報を得るには公式な確認が重要です。特に、演説中ののぼり旗の取り扱いや、演説会告知用ポスターの規定についての具体的なガイドラインは、地域の選挙管理委員会に直接問い合わせることで確実に把握できます。

【知っておきたい】普段の政治活動の「のぼり旗」には顔写真や名前を入れてもいい?

選挙期間外の通常の政治活動では、のぼり旗に顔写真や名前を掲載することは可能です。ただし、選挙期間が近づくにつれて、事前運動と疑われるリスクが高まるため、慎重に判断する必要があります。

選挙運動の「のぼり旗」のルールとは

1.使用可能期間

公職選挙法第129条により、のぼり旗の設置は立候補者が公表された日から投票日前日までの期間に限られています。具体的には以下の通りです。

  • 衆議院選挙:投票日の12日前から
  • 参議院議員選挙:投票日の17日前から

2.設置場所の制限

公職選挙法第201条の13により、以下の場所での設置は禁止されています。

  • 道路や歩道
  • 公共の場所(公園、広場など)
  • 他人の土地や建物(許可なく)

ただし、選挙事務所周辺や街頭演説、個人演説会の会場付近での設置は一般的に認められています。

3.サイズ制限

のぼり旗のサイズに関する明確な法的制限はありませんが、過度に大きなものは違法とみなされる可能性があります。一般的な規格は以下の通りです。

  • 基本サイズ:1800mm × 600mm
  • 大型サイズ:2700mm × 900mm

4.記載内容の制限

公職選挙法第142条により、以下の内容は禁止されています。

  • 候補者の氏名(演説会告知を除く)
  • 候補者の顔写真(演説会告知を除く)
  • 虚偽または誹謗中傷的な表現

また、「公認」「新人」などの表現も事前運動と疑われる可能性があるため、注意が必要です。

5.設置枚数の制限

公職選挙法には具体的な枚数制限はありませんが、過度な数の設置は違法とみなされる可能性があります。街頭活動で使用する場合は3〜5枚程度、支援者宅や事務所に掲示する場合は追加で用意するのが一般的です。

6.取り外し義務

公職選挙法第178条により、選挙期間終了後は速やかにのぼり旗を撤去する必要があります。

違反に注意!「のぼり旗」の設置で気をつけるべき規制ポイント

1.公共の場での使用禁止:ガードレール付近や道路・歩道での設置は違法!

公職選挙法第201条の13により、ガードレールや道路、歩道でののぼり旗設置は禁止されています。これは交通安全や公共空間の秩序維持のためです。

のぼり旗を自転車に取り付けて走るのはOK?

自転車にのぼり旗を取り付けて走行することは、公職選挙法上明確な規定はありませんが、交通安全上の問題や過度な宣伝と判断される可能性があるため、避けるべきです。

2.選挙運動期間外の使用禁止:タイミングを間違えると違法に!

公職選挙法第129条により、選挙運動期間外ののぼり旗使用は違法です。期間を厳守しましょう。

3.内容規制:誹謗中傷や虚偽の表現で違法リスク!

公職選挙法第235条により、誹謗中傷や虚偽の表現を含むのぼり

旗は違法となります。公正で品位ある表現を心がけましょう。

4.過剰な宣伝の禁止:目立ちすぎるのぼり旗は違法!

公職選挙法第142条の趣旨により、過度に目立つのぼり旗や大量設置は違法とみなされる可能性があります。適度な使用を心がけましょう。

5.罰則:違法すると罰則の対象に!

公職選挙法第243条により、違法なのぼり旗の使用は2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

まとめ

選挙ののぼり旗は効果的な選挙ツールですが、公職選挙法に基づく厳格なルールがあります。主な注意点は以下の通りです。

  1. 候補者の名前や顔写真の掲載は原則禁止
  2. 設置場所と期間に関する制限を遵守
  3. 内容は公正で品位あるものに限定
  4. 過度な宣伝や大量設置は避ける
  5. 選挙期間終了後は速やかに撤去

これらのルールを理解し、適切に使用することで、効果的かつ合法的な選挙運動が可能となります。常に法令を遵守し、公正な選挙運動を心がけましょう。

のぼり旗の作成にあたっては、以下のポイントも参考にしてください。

  1. イメージカラーを効果的に使用する
  2. ポール(竿)の色もイメージカラーに合わせる
  3. 設置用のスタンド(設置台)も忘れずに用意する
  4. 両面印刷タイプや袋縫いなどのオプションも検討する

最後に、地域によって取り締まりに差があることも念頭に置き、常に最新の情報を確認しながら選挙運動を行うことが重要です。公職選挙法を遵守しつつ、効果的なのぼり旗の活用で、有権者への訴求力を高めていきましょう。

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