政治活動で「連絡所看板」「後援会看板」は年間を通して使える存在感を示すのに最も適したツール!
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TATEKAN-立て札看板価格-TATEKAN |
種類/巾 | 立て看板(w4oo) | 光る立て看板(w4oo) | ||||
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タイプ | 足付き型 | 足なし型 | パネル | 足付き型 | 足なし型 | パネル |
高さ | 1300 | 1490 | 1500 | 1300 | 1490 | 1500 |
12~17枚 | 8,880 | 9,890 | 8,010 | 11,500 | 13,250 | 11,000 |
6~11枚 | 9,500 | 10,500 | 8,660 | 12,960 | 14,560 | 12,460 |
1~5枚 | 9,800 | 10,800 | 8,960 | 13,900 | 15,600 | 13,300 |
価格 | ●価格表はデザインを含んだ看板1枚の単価です ●梱包送料: 12枚迄 本/四/九州2,500円、北海道2,900円、沖縄6,700円(離島は別途見積り)、以降追加6枚まで1,250円増です ● 消費税は別途申し受けます●パネルタイプは厚み3mmのアルミ複合パネルです ●デザインデータをお持ちの方はデータ送信大歓迎! デザインデータを支給の場合も同じ価格です |
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※長さは表示面の長さです |
ご 注 文 | ||||
※1証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札及び看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。(公職選挙法第143条第19項第6号)
※2 記載内容は選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を、原則として自由に行うことができます後援会や連絡所、事務所等の名称を入れなくても問題ありません
ご 注 文 | ||||
選挙別 立て看板 立てられる枚数 |
選挙種類 | 立てられる枚数 | 証票申請先 | |
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候補者等 | 後援団体 | ||
町村長・町村議会議員 | 4 枚 | 4 枚 | 各町・村選管 |
区議会・市議会議員 | 6 枚 | 6枚 | 各区・市選管 |
区長・市長(政令市除く) | 6 枚 | 6 枚 | 各区・市選管 |
政令指定都市 市長 | 10 枚 | 10 枚 | 各区・市選管 |
府・県・都議会議員 | 6枚 | 6 枚 | 各都道府県選管 |
知 事 | ※1 | ※1 | 各都道府県選管 |
参議院議員(選挙区) | ※1 | ※1 | 各都道府県選管 |
参議院議員(比例代表) | 全国で100枚 ※1 | 全国で150枚 ※1 | 中央選管(総務省) |
衆議院議員(小選挙区) | 10 枚 | 15 枚 | 都道府県選管 |
衆議院議員(比例代表) | 1小選挙区で10枚以内 ※1 | 1小選挙区で15 枚以内 ※1 | 中央選管(総務省) |
※1 都道府県内の発行枚数は各選挙区により異なる | |||
(公選法第143条第17項)立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。立札、看板の大きさ(公選法第143条第17項)縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないもの |