公職選挙法

【目次】

【略】公選法
《分野》総務-全般-選挙
【令】施行令

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第2条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
(公職の定義)
第3条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
(議員の定数)
第4条 衆議院議員の定数は、480人とし、そのうち、300人を小選挙区選出議員、180人を比例代表選出議員とする。
《改正》平12法001
 参議院議員の定数は242人とし、そのうち、96人を比例代表選出議員、146人を選挙区選出議員とする。
《改正》平12法118
 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。
(選挙事務の管理)
第5条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
《2項削除》平11法087
(中央選挙管理会)
第5条の2 中央選挙管理会は、委員5人をもつて組織する。
 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
 前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、3人以上とならないようにしなければならない。
 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第2号及び第3号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
1.参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合
2.心身の故障のため、職務を執行することができない場合
3.職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合
《改正》平11法151
《改正》平12法062
 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める2人以外の委員を罷免するものとする。
 国会は、第2項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
 第2項から第5項までの規定は、予備委員について準用する。
 委員の任期は、3年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
10 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に招集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
11 委員は、非常勤とする。
12 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
13 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
14 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
15 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
16 中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。
《改正》平11法102
17 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第5条の3 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
《追加》平11法087
 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
《追加》平11法087
《改正》平12法062
 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
《追加》平11法087
(是正の指示)
第5条の4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
《追加》平11法087
 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
《追加》平11法087
《改正》平12法062
 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
《追加》平11法087
(処理基準)
第5条の5 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
《追加》平11法087
 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
《追加》平11法087
《改正》平12法062
 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
《追加》平11法087
 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
《追加》平11法087
 第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
《追加》平11法087
(選挙に関する啓発、周知等)
第6条 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
《改正》平11法160
 中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。
 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
(選挙取締の公正確保)
第7条 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。
(特定地域に関する特例)
第8条 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。

第2章 選挙権及び被選挙権

(選挙権)
第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
 前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
《追加》平14法149
 第2項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
《改正》平14法149
 第2項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
(被選挙権)
第10条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
1.衆議院議員については年齢満25年以上の者
2.参議院議員については、年齢満30年以上の者
3.都道府県の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの
4.都道府県知事については年齢満30年以上の者
5.市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの
6.市町村長については年齢満25年以上の者
 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1.削除
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
4.公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
5.法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
《改正》平11法151
《改正》平12法062
《改正》平12法130
《改正》平25法021
 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第252条の定めるところによる。
《改正》平12法062
 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
【令】第1条
《改正》平10法47
《改正》平12法062
(被選挙権を有しない者)
第11条の2 公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。
《追加》平11法122

第3章 選挙に関する区域

(選挙の単位)
第12条 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。
(衆議院議員の選挙区)
第13条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第1で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第2で定める。
 別表第1に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。ただし、2以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が2以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
【令】第2条
 衆議院(比例代表選出)議員の2以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第2項の規定にかかおらず、別表第1が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
《追加》平16法057
(参議院選挙区選出議員の選挙区)
第14条 参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第3で定める。
 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。
《追加》平16法057
(地方公共団体の議会の議員の選挙区)
第15条 都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。
 前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下本条中「議員1人当りの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて1選挙区を設けなければならない。
【令】第3条
 第1項の区域の人口が議員1人当りの人口の半数以上であつても議員1人当りの人口に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて1選挙区を設けることができる。
【令】第3条
 1の郡の区域が他の郡市の区域により2以上の区域に分断されている場合における前3項の規定の適用については、当該各区域又はそれらの区域を合せた区域を郡の区域とみなすことができる。1の郡の区域が他の郡市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通上これに類似する状況にあるときも、また同種とする。
【令】第3条
 1の郡市の区域が2以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における第1項から第3項までの規定の適用(別項の規定の適用がある場合を含む。)については、当該各区域を郡市の区域とみなすことができる。
 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)については、区の区域をもつて選挙区とする。
【令】第6条の2
 第2項、第3項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。
 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。
(選挙区の選挙期間中の特例)
第15条の2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において2以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第13条(衆議院議員の選挙区)第3項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において2以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
 参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
《改正》平12法062
《改正》平16法057
 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において郡市の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
(選挙区の異動と現任者の地位)
第16条 現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。
(投票区)
第17条 投票区は、市町村の区域による。
 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。
 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
(開票区)
第18条 開票区は、市町村の区域による。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が2以上の選挙区に分かれているとき又は第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
 都道府県の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて1開票区を設けることができる。
 前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

第4章 選挙人名簿

(永久選挙人名簿)
第19条 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて1の名簿とする。
《改正》平9法127
 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月(第22条第1項及び第23条第1項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
《追加》平9法127
 選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平14法152
《改正》平18法062
 選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第6条の規定は、適用しない。
《改正》平14法152
(選挙人名簿の記載事項等)
第20条 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
《改正》平9法127
 選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編成しなければならない。
 前2項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
《改正》平9法127
(被登録資格等)
第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
《改正》平12法062
《改正》平14法149
 前項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
《追加》平14法149
 第2項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変転のため中断されることがない。
《改正》平14法149
 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
(登録)
第22条 市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の2日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日から7日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を変更することができる。
【令】第11条第12条第22条
《改正》平9法127
 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。
(縦覧)
第23条 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による登録については登録月の3日から7日までの間(同項ただし書に規定する場合には、政令で定める期間)、同条第2項の規定による登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選挙議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、同条の規定により選挙人名簿に登載した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
【令】第13条第14条第15条
《改正》平9法127
 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
(異議の申出)
第24条 選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
 行政不服審査法(昭和37年法律第160)第15条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第4項、第21条第25条第26条第31条第36条第39条並びに第44条の規定は、第1項の異議の申出について準用する。
《改正》平12法062
 第214条の規定は、第1項の異議の申出について、準用する。
《改正》平12法062
(訴訟)
第25条 前条第2項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。
 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。
 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
 第213条第214条及び第219条第1項の規定は、第1項及び前項の訴訟について、準用する。この場合において、同条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条有しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
(補正登録)
第26条 市町村の選挙管理委員会は、第22条の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
《改正》平12法062
(表示及び訂正等)
第27条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
【令】第16条
《改正》平12法062
 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
(登録の抹消)
第28条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
1.死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
2.前条第1項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つたとき。
3.登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
《改正》平18法062
(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
第28条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から、選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認選挙人選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人
政治活動(選挙運動を含む。)公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者
政党その他の政治団体選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの
《追加》平18法062
 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第4号イに定める事項については、この限りでない。
1.選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第28条の4までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2.選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的
3.選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所
4.次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合 閲覧事項の管理の方法
ロ 申出者が政党その他の政治団体である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
5.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
《追加》平18法062
 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
《追加》平18法062
 公職の候補者等である申出者は、第2項第2号に掲げる利用の目的(以下この条から第28条の4までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
《追加》平18法062
 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第12項及び第28条の4において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
《追加》平18法062
 政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第2項第4号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第12項及び第28条の4において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
《追加》平18法062
 政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第28条の4までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
1.法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地
2.法人に閲覧事項を取り扱わせる事由
3.法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
4.法人の閲覧事項の管理の方法
5.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
《追加》平18法062
 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、第6項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第10項から第12項まで及び第28条の4において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
《追加》平18法062
 前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。
《追加》平18法062
10 承認法人は、第7項第3号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第28条の4において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
《追加》平18法062
11 承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
《追加》平18法062
12 申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
《追加》平18法062
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
第28条の3 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
1.申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの
2.申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
3.申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者
《追加》平18法062
 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1.申出者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
2.利用目的
3.閲覧者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつては、その職名及び氏名)
4.閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い
5.次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が法人である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
ロ 申出者が個人である場合 閲覧事項の管理の方法
6.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
《追加》平18法062
 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
《追加》平18法062
 法人である申出者は、閲覧者及び第2項第5号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第7項及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
《追加》平18法062
 個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
《追加》平18法062
 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。次項及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
《追加》平18法062
 申出者(国等の機関である申出者を除く。)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
《追加》平18法062
(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)
第28条の4 申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
《追加》平18法062
 市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第4項、第7項及び第8項において同じ。)若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
《追加》平18法062
 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
《追加》平18法062
 市町村の選挙管理委員会は、前2項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
《追加》平18法062
 市町村の選挙管理委員会は、第28条の2からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
《追加》平18法062
 前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。
《追加》平18法062
 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも1回、第28条の2第1項及び前条第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
《追加》平18法062
 市町村の選挙管理委員会は、第28条の2第1項又は前条第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。
《追加》平18法062
(通報及び調査の請求)
第29条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
《改正》平18法062
《1項削除》平18法062
 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
(選挙人名簿の再調製)
第30条 天災事変その他の事故に因り必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
【令】第21条第22条
 前項の選挙人名簿の調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。

第4章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿)
第30条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。
《追加》平10法47
 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。
《追加》平10法47
 市町村の選挙管理委員会は、第30条の5第1項の規定による申請に基づき、在外選挙人名簿の登録を行うものとする。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。
《追加》平14法152
 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
《追加》平10法47
《改正》平14法152
《改正》平18法062
 在外選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条の規定は、適用しない。
《追加》平14法152
(在外選挙人名簿の記載事項等)
第30条の3 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平14法152
 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。
《追加》平10法47
《改正》平15法069
 前2項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
《追加》平10法47
(在外選挙人名簿の被登録資格)
第30条の4 在外選挙人名簿の登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次条第1項において同じ。)で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて行う。
《追加》平10法47
【省令】外務省令・自治省令で定める区域
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平18法062
(在外選挙人名簿の登録の申請)
第30条の5 在外選挙人名簿に登録されていない年齢満20年以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。
《追加》平10法47
【在外選挙執行規則】第4条
《改正》平18法062
 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。
《追加》平10法47
【省令】外務省令・自治省令で定める地域・者
《改正》平11法160
 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第1項の規定による申請書にその申請をした者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
1.次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日
2.当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から3箇月を経過していない場合 当該記載された日から3箇月を経過した日
《追加》平10法47
《改正》平18法062
(在外選挙人名簿の登録)
第30条の6 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。
《追加》平10法47
 市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。
《追加》平10法47
 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。
《追加》平10法47
(在外選挙人名簿に係る縦覧)
第30条の7 市町村の選挙管理委員会は、毎年4回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際、政令で定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条第1項の規定により在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官(当該在外選挙人名簿に登録した者に係る第30条の5第1項の規定による申請書を同条第3項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
《追加》平10法47
【在外選挙執行規則】第2条
《改正》平12法062
 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
《追加》平10法47
(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)
第30条の8 第24条第1項及び第2項の規定は、在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出について準用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
 行政不服審査法第15条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第4項、第21条第25条第26条第31条第36条第39条並びに第44条の規定は、前項において準用する第24条第1項の異議の申出について準用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
 第214条の規定は、第1項において準用する第24条第1項の異議の申出について準用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
(在外選挙人名簿の登録に関する訴訟)
第30条の9 第25条第1項から第3項までの規定は、在外選挙人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第30条の8第1項において準用する前条第2項」と、「7日」とあるのは「7日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平14法100
 第213条第214条及び第219条第1項の規定は、前項において準用する第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、第219条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る在外選挙人名簿への登録又は在外選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
(在外選挙人名簿の表示及び訂正等).
第30条の10 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
《追加》平10法47
《改正》平14法152
《改正》平18法062
(在外選挙人名簿の登録の抹消)
第30条の11 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
1.死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
2.前条第1項の表示をされた者について国内の市町村において住民票が新たに作成された日後4箇月を経過するに至つたとき。
3.登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
《追加》平10法47
《改正》平18法062
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
第30条の12 第28条の2から第28条の4までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
《追加》平18法062
(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)
第30条の13 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
《追加》平10法47
【在外選挙執行規則】第3条
 第29条の規定は、在外選挙人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平18法062
(在外選挙人証交付記録簿の閲覧)
第30条の14 領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
《追加》平18法062
 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
《追加》平18法062
 第1項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあることその他第1項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
《追加》平18法062
 第1項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
《追加》平18法062
 領事官は、第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。
《追加》平18法062
《1条削除》平18法062
(在外選挙人名簿の再調製)
第30条の15 第30条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
(在外選挙人名簿の登録に関する政令への委任)
第30条の16 第30条の4から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平10法47
《改正》平12法062

第5章 選挙期日

(総選挙)
第31条 衆議院議員の任期満了に関る総選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。
 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。
《改正》平9法127
 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。
 総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。
 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に関る総選挙の公示は、その効力を失う。
(通常選挙)
第32条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。
 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。
《改正》平9法127
 通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。
(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第33条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行う。
 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から40日以内に行う。
 地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日から50日以内に行う。
《改正》平12法062
《改正》平16法057
 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
 第1項から第3項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。
1.都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に
2.指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に
3.都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に
4.指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に
5.町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも5日前に
(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)
第33条の2 衆議院議員及び参議院議員の第109条第1号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から40日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第4号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に行う。
《追加》平12法062
 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで(以下この条において「第1期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の4月の第4日曜日に、3月16日からその年の9月15日まで(以下この条において「第2期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の10月の第4日曜日に行う。
《追加》平12法062
 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第2期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の54日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
《追加》平12法062
 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第2期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
《追加》平12法062
 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。
1.比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第1項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
2.選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第1項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
《追加》平12法062
 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の6月前の日が属する第1期間又は第2期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。
《追加》平12法062
 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第204条又は第208条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第1項又は第2項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第1項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第2項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
《追加》平12法062
 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
1.衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも12日前に
2.参議院議員の選挙にあつては、少なくとも17日前に
《追加》平12法062
(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
第34条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第114条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。
《全改》平12法062
 前項に掲げる選挙のうち、第109条、第110条又は第113条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の3分の2に達しなくなつたときは、この限りでない。
《全改》平12法062
 第1項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第202条若しくは第206条の規定による異議の申出期間、第202条若しくは第206条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第5項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。
《全改》平12法062
 第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日)に読み替えるものとする。
1.その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日
2.第109条第5号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第220条第2項の規定による通知を受領した日(第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)
3.第109条第6号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第254条の規定による通知を受領した日
4.補欠選挙又は増員選挙(前2号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第111条第1項又は第3項の規定による通知を受領した日
5.第114条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第111条第1項第4号の規定による通知を受領した日
6.第116条の規定による一般選挙 第2号から第4号までに定める日のうち最も遅い日
《全改》平12法062
 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第2項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。
《全改》平12法062
 第1項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
1.都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に
2.指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に
3.都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に
4.指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に
5.町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも5日前に
《全改》平12法062
(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)
第34条の2 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の規定により同時に行おうとするときは、第33条第1項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。
《追加》平9法93
《改正》平12法062
 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日までにその旨を告示しなければならない。
《追加》平9法93
 第33条第1項及び第1項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。
《追加》平9法93
 前3項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前90日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第1項中「長の任期満了の日前50日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前50日」と、「議会の議員の任期満了の日前30日」とあるのは「長の任期満了の日前30日」と、「議会の議員の任期満了の日後50日」とあるのは「長の任期満了の日後50日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第1項の」とあるのは「次項において準用する第1項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。
《追加》平9法93
 第33条第5項の規定は、第1項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。
《追加》平9法93

第6章 投 票

(選挙の方法)
第35条 選挙は、投票により行う。
(一人一票)
第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。
(投票管理者)
第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。
 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
【令】第25条
 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第49条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
《追加》平9法127
《改正》平12法062
(投票立会人)
第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
《改正》平9法127
 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
《改正》平9法127
 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
 同一の政党その他の政治団体に属する者は、1の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。
《改正》平9法127
 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(投票所)
第39条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票所の開閉時間)
第40条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
《改正》平9法127
《改正》平11法087
 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
《改正》平9法127
《改正》平11法087
(投票所の告示)
第41条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなければならない。
 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
第42条 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
《改正》平10法47
 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
《改正》平10法47
(選挙権のない者の投票)
第43条 選挙の当日(第48条の2の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
《改正》平15法069
(投票所においての投票)
第44条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平14法152
《全改》平15法069
 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第55条及び第56条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
《追加》平15法069
 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合においては、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)
第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
《改正》平11法160
(投票の記載事項及び投函)
第46条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
《改正》平12法062
 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
(記号式投票)
第46条の2 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条第48条の2及び第49条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。
《改正》平12法062
《改正》平15法069
 前項の場合においては、第48条第1項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、 同条第2項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名」とあるのは「公職の候補者1人に対して○の記号」と、 第68条第1項第1号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定の○の記号の記載方法によらないもの」と、 同項第2号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、 同項第4号及び第5号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、 同項第6号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの、ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、 同項第7号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同項第8号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対して○の記号」と、 第86条の4第5項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「3日」と、 同条第6項中「第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、 同条第7項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後5日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、 同条第8項中「前項」とあるのは「前2項」と、「当該選挙の期日前3日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、 第126条第1項中「第7項(長の候補者が1人となつた場合)」とあるのは「第6項又は第7項(長の候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合)」と、 同条第2項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、「7日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、 同条第3項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」とし、 第68条第1項第3号及び第68条の2の規定は、適用しない。
《改正》平9法93
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 第1項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の指名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。
(点字投票)
第47条 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。
【令】第39条
(代理投票)
第48条 心身の故障その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第46条第1項から第3項まで、第50条第4項及び第5項並びに第68条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票させることができる。
【令】第41条
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平25法021
 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
《改正》平12法118
《改正》平25法021
 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。
(期日前投票)
第48条の2 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
1.職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
2.用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
3.疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
4.交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
5.その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
《追加》平15法069
《改正》平17法050
 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。
第37条第2項及び第6項当該選挙の選挙権選挙権
第38条第1項各投票区における選挙人名簿に登録された者選挙権を有する者
2人以上5人以下2人
前3日までの公示又は告示の日
第38条第2項投票所期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者選挙権を有する者
第38条第4項投票区において、2人以上期日前投票所において、2人
第42条第1項選挙の当日投票所第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所
第45条第1項選挙の当日、投票所第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所
第46条第1項から第3項まで及び前条第2項投票所期日前投票所
第51条第60条第48条の2第3項において準用する第60条
投票所期日前投票所
最後当該投票の日の最後
第53条第1項投票所期日前投票所
閉鎖しなければ閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第53条第2項できないできない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第55条投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
《追加》平15法069
《改正》平25法021
 第39条から第41条まで及び第58条から第60条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条市役所選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第40条第1項午前7時午前8時30分
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第40条第2項通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ通知しなければ
第41条第1項から少くとも5日前に、投票所の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第41条第2項投票所期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村市町村
《追加》平15法069
 第1項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
《追加》平15法069
(不在者投票)
第49条 前条第1項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
《改正》平9法127
《改正》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《全改》平15法069
 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
《改正》平14法100
《改正》平15法069
《改正》平15法127
 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
《追加》平15法127
 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
《追加》平18法093
 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
1.当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
2.当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
《追加》平18法093
 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
《追加》平18法093
 選挙人で船舶安全法(昭和8年法律第11号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員は(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員をいう。)であるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
《追加》平11法122
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平15法069
 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
1.南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
2.本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
《追加》平18法093
 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
《追加》平25法021
(在外投票等)
第49条の2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第44条第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第48条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
1.衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
イ 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前6日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)
ロ 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前6日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
2.当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
《全改》平15法069
《改正》平18法062
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第42条第1項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第44条第1項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第2項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第19条第3項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「書類。次項、第55条及び第56条において同じ。」とあるのは「書類」と、第48条の2第1項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第2項の表第42条第1項の項中「第42条第1項」とあるのは「第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される第42条第1項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
《全改》平15法069
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第2項から第8項までの規定は、適用しない。
《全改》平15法069
《改正》平18法093
《改正》平18法093
(選挙人の確認及び投票の拒否)
第50条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
【令】第40条
 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前2項と同様とする。
(退出せしめられた者の投票)
第51条 第60条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだす虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
《改正》平12法062
(投票の秘密保持)
第52条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
(投票箱の閉鎖)
第53条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
【令】第43条
 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
(投票録の作成)
第54条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票箱等の送致)
第55条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
《改正》平10法47
《改正》平14法152
《改正》平15法069
(繰上投票)
第56条 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、適宜にその選挙の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
【令】第46条
《改正》平10法47
《改正》平15法069
(繰延投票)
第57条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも5日前に告示しなければならない。
 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
(投票所に出入し得る者)
第58条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。
《改正》平9法127
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
第59条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
(投票所における秩序保持)
第60条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
【令】第42条

第7章 開 票

(開票管理者)
第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。
 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。
 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(開票立会人)
第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。
《改正》平12法062
 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもつて開票立会人としなければならない。
1.公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第86条第9項若しくは第86条の4第9項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第86条第12項若しくは第86条の4第10項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第91条第2項又は第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。 当該公職の候補者
2. 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第86条第9項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第11項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第91条第1項又は第103条第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。 当該候補者届出政党
3.衆議院名簿届出政党等につき第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は同条第11項の規定による却下があつたとき。 当該衆議院名簿届出政党等
4.参議院名簿届出政党等につき第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定による却下があつたとき。 当該参議院名簿届出政党等
《改正》平12法062
 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、3人以上開票立会人となることができない。
 第1項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが3人以上あるときは、第2項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、開票立会人となることができない。
 第2項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、その職を失う。
 第2項、第4項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。
 第2項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。
 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区における選挙人名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて3人以上選任することができない。
 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。
10 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(開票所の設置)
第63条 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(開票の場所及び日時の告示)
第64条 市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票日)
第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
《改正》平15法069
(開票)
第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
《改正》平15法069
 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第68条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2第88条第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
3.第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
4.一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
5.被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
6.公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
7.公職の候補者の氏名を自書しないもの
8.公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
《改正》平12法062
《改正》平12法062
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第86条の2第10項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
3.第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第87条第5項の規定に違反して第86条の2第1項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
4.第86条の2第1項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第7項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
5.一投票中に2以上の衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
6.衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
7.衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
8.衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
《改正》平12法062
 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第86条の8第1項、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第8号ただし書に該当する場合は、この限りでない。
3.第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出をしたもの又は第87条第6項において準用する同条第5項の規定に違反して第86条の3第1項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
4.参議院名簿登載者の全員につき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項各号に規定する事由が生じており又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
5.一投票中に2人以上の参議院名簿登載者の氏名又は2以上の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
6.一投票中に1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
7.被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの
8.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
9.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの
10.公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
《改正》平12法062
《全改》平12法118
(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)
第68条の2 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第1項第8号の規定にかかわらず、有効とする。
 第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が2以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第2項第8号の規定にかかわらず、有効とする。
《改正》平12法062
 第86条の3第1項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が2以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第3項第10号の規定にかかわらず、有効とする。
《改正》平12法118
 第1項又は第2項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者、又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
《改正》平12法118
 第3項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
《追加》平12法118
(開票の参観)
第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。
(開票録の作成)
第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票、投票録及び開票録の保存)
第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
(一部無効に因る再選挙の開票)
第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。
(繰延開票)
第73条 第57条第1項本文及び第2項の規定は、開票について、準用する。
《改正》平12法062
(開票所の取締り)
第74条 第58条本文、第59条及び第60条の規定は、開票所の取締りについて、準用する。
《改正》平9法127
《改正》平12法062

第8章 選挙会及び選挙分会

(選挙長及び選挙分会長)
第75条 各選挙ごとに、選挙長を置く。
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。
 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議長又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。
 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(選挙立会人)
第76条 第62条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。 この場合において、 同条第1項中 「当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第79条第2項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区における選挙人名簿に登録された者。第8項において同じ。)」と、 「期日前3日まで」とあるのは「期日前3日まで(第79条第1項に規定する場合にあつては、同条第2項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前3日まで)」と、 「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、 同条第2項中 「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、 同条第3項中 「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙会又は選挙分会。第8項において同じ。)」と、 同条第4項から第6項までの規定中 「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、 同条第8項中 「又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき」とあるのは「、選挙会の期日までに3人に達しなくなつたとき」と、 「開票所」とあるのは「選挙会」と、 「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、 「その開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、 「開票に」とあるのは「選挙会に」と、 「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平12法062
(選挙会及び選挙分会の開催場所)
第77条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の指定した場所で開く。
 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
第78条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
(開票事務と選挙会事務との合同)
第79条 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の規定を除いた第7章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。
《改正》平12法062
 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
《追加》平9法127
 第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。
《改正》平9法127
(選挙会又は選挙分会の開催)
第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。
 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)
第81条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第1項及び第3項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。
 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
《改正》平12法062
 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第1項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得乗総数を計算しなければならない。
 前3項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と何時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項にあいて同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(選挙会及び選挙分会の参観)
第82条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。
(選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)
第83条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。
《改正》平12法062
 第79条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
《改正》平12法062
(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
第84条 第57条第1項本文の規定は、選挙会及び選挙分会に、準用する。この場合において、同項本文中「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)」とあるのは、「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
第85条 第58条本文、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。
《改正》平9法127
《改正》平12法062

第9章 公職の候補者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
《改正》平14法100
 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
《改正》平14法100
 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
《改正》平14法100
 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第86条の7まで、第142条の2第3項、第169条第6項、第175条第7項及び第180条第2項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平15法140
 第1項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第86条の第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの(同条第4項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第7項の規定による届出をしたものに限る。次条第2項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第1項の規定による届出をする場合においては、第1号に掲げる文書及び第2号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
1.政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
2.第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
3.当該届出が第87条第3項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
4.候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
5.候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
6.その他政令で定める文書
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平12法062
 第2項及び第3項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
 第2項及び第3項の文書には、第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(2以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。
《改正》平12法062
 第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前3日までに、候補者の届出をすることができる。
 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第1項から第2項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。
1.第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第1項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。
2.第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第87条第3項の規定に違反してされたものであること。
3.第1項から第3項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第86条の8第2項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2第88条第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
《改正》平12法062
10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
11 候補者届出政党は、第1項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第2項又は第3項の規定により届出のあつた候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
13 第1項から第3項まで、第8項、第11行若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第91条第1項若しくは第2行若しくは第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
《改正》平12法062
14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第7項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第14項において同じ。)の算定その他第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の10分の2以上であること。
 前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる文書及び第3号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
1.政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載した文書
2.政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
3.前項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
4.当該届出が第87条第5項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
5.衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び第86条の8第1項又は第87条第1項若しくは第4項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書
6.衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
7.その他政令で定める文書
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平14法100
 衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第86条の6第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称又は略称がその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。
《改正》平12法062
 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、第87条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項及び第6項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。
 各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。
 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を2人以上当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第1項の規定にかかわらず、それらの者の全部又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。
 当該選挙の期日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。衆議院名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。
1.衆議院名簿登載者が死亡したこと。
2.衆議院名簿登載者が第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第4項若しくは第88条の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
3.衆議院名簿登載者が第91条第3項又は第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至つたこと。
4.第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、又は第1項若しくは第9項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。
《改正》平12法062
《改正》平12法062
 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
 第1項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第1項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の4分の1に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前10日までの間に、同項及び第2項(第2号から第4号までを除く。)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。この場合においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。
10 衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。
《改正》平14法100
11 第1項の規定による届出が同項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第3項若しくは第5項若しくは第87条第5項の規定に違反してされたものであることを知つたとき又は第1項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第9項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員か第7項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
12 第9項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
13 第1項、第9項若しくは第10項の規定による届出があつたとき、第7項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は第11項若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。
14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を10人以上有すること。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 前条第2項、第3項、第5項、第7項(第4号を除く。)、第8項、第9項前段及び第10項から第14項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。 この場合において、 同条第2項各号列記以外の部分中 「前項」とあるのは「次条第1項」と、 「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、 「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第5項の規定による届出をしていないもの(同条第3項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、 「同項」とあるのは「次条第1項」と、 同項第1号中 「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第1項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、 同項第3号中 「前項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、 同項第4号中 「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、 同項第5号中 「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、 「又は第87条第1項若しくは第4項」とあるのは「、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第251条の2又は第251条の3」と、 同項第6号中 「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定」と、 「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、 「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、 同条第3項中 「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、 「第86条の6第6項」とあるのは「第86条の7第4項」に、 「選挙区ごとに、」を「選挙区ごとに」と、 「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、 「同条第6項」とあるのは「同条第4項」と、 同条第5項中 「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、 「数は、選挙区ごとに、」とあるのは「数は」と、 同条第7項中 「第1項の規定」とあるのは「次条第1項の規定」と、 「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、 「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、 「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、 「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、 「第87条第1項若しくは第4項又は第88条」とあるのは「第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2又は第251条の3」と、 同条第8項中 「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、 「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、 同条第9項前段中 「第1項」とあるのは「次条第1項」と、 「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、 「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、 「第2項」とあるのは「同条第2項において準用する第2項」と、 同条第10項中 「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、 「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、 同条第11項中 「第1項」とあるのは「次条第1項」と、 「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、 「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、 「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、 同条第12項中 「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、 同条第13項中 「第1項、第9項」とあるのは「次条第1項若しくはこの条第9項」と、 「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、 「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、 同条第14項中 「第1項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、 「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第2項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条の4 公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
《改正》平14法100
 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。
《改正》平14法100
 前2項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(2以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。
 第1項及び第2項の文書には、第86条の8第1項、第87条第1項、第87条の2第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法062
 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。
 地方公共団体の長の選挙については、第1項の告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。
 地方公共団体の長の選挙について第1項、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の期日は、第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後5日に当たる日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
《改正》平12法062
 前項又は第126条第2項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前3日までに、第1項から第4項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。
《改正》平12法062
 第1項、第2項、第5項、第6項又は前項の規定により届出のあつた者が第86条の8第1項、第87条第1項、第87条の2第88条第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。
《改正》平12法062
10 公職の候補者は、第1項又は第2項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第5項、第6項又は第8項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
11 第1項、第2項、第5項、第6項、第8項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し、若しくは第91条第2項若しくは第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
《改正》平12法062
(候補者の選定の手続の届出等)
第86条の5 第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から7日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平14法100
 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を記載するものとする。
 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第86条第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法100
 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。
《改正》平11法160
 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第3項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体が解散し、又は第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合においては、総務大臣は、その旨の告示をしなければならない。
《改正》平11法160
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の6 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から30日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
《改正》平12法062
《改正》平14法100
 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後24日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
《改正》平14法100
 前2項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
 第1項及び第2項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の2第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
《改正》平14法100
 中央選挙管理会は、第1項又は第2項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。
 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第4項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は第86条の2第1項第1号若しくは第2号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
《改正》平14法100
10 衆議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項、第2項、第5項又は第7項から前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の7 第86条の3第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
《改正》平12法062
《改正》平14法100
 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の3第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
 中央選挙管理会は、第1項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。
 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
《改正》平14法100
 参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(被選挙権のない者等の立候補の禁止)
第86条の8 第11条第1項、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
《改正》平11法122
《改正》平12法062
 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。
《改正》平12法062
(重複立候補等の禁止)
第87条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の他党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。
 一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。
 前2項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第4項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。
(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)
第87条の2 国会法(昭和22年法律第79号)第107条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第90条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができない。
《追加》平12法062
(選挙事務関係者の立候補制限)
第88条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。
1.投票管理者
2.開票管理者
3.選挙長及び選挙分会長
(公務員の立候補制限)
第89条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第103条第3項において同じ。)は、この限りでない。
1.内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官
2.技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの
3.専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
4.消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)
5.地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員で、政令で指定するもの。
《改正》平11法102
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平15法119
《改正》平18法118
《改正》平17法102
 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。
 第1項本文の規定は、同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平15法119
《改正》平17法102
(立候補のための公務員の退職)
第90条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第88条の2第1項若しくは第9項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(公務員となつた候補者の取扱い)
第91条 第86条第1項又は第8項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
《改正》平12法062
 第86条第2項、第3項若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。
《改正》平12法062
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選挙)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。
(供託)
第92条 町村の議会の議員の選挙の場合を除くほか、第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙  300万円
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙  300万円
3.都道府県の議会の議員の選挙 60万円
4.都道府県知事の選挙 300万円
5.指定都市の議会の議員の選挙 50万円
6.指定都市の長の選挙 240万円
7.指定都市以外の市の議会の議員の選挙 30万円
8.指定都市以外の市の長の選挙 100万円
9.町村長の選挙 50万円
《改正》平12法062
《改正》平14法065
《改正》平16法088
 第86条の2第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、600万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、300万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
《改正》平12法062
 第86条の3第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者1人につき、600万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
《改正》平12法062
(公職の候補者に係る供託物の没収)
第93条 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第1項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては当該町村に、帰属する。
1.衆議院(小選挙区選出議員の選挙
有効投票の総数の10分の1
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の8分の1。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の8分の1
3.都道府県又は市の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の10分の1
4.地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の10分の1
《改正》平12法062
 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第91条第1項又は第2項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第86条第9項又は第86条の4第9項の規定により却下された場合に、準用する。
《改正》平12法062
(名簿届出政党等に係る供托物の没収)
第94条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、300万円に第1号に掲げる数を乗じて得た金額と600万円に第2号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第92条第2項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
1.当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数
2.当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に2を乗じて得た数
《改正》平12法062
 第86条の2第10項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第92条第2項の供託物は、国庫に帰属する。
《改正》平12法062
 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る第92条第3項の供託物のうち600万円に同号に掲げる数から第1号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
1.当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数に2を乗じて得た数
2.第86条の3第1項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数
《改正》平12法062
 第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定により参議院名簿を取り下げ、又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定により第86条の3第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第92条第3項の供託物は、国庫に帰属する。

第10章 当選人

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
第95条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の6分の1以上の得票
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票
3.地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票
4.地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の4分の1以上の得票
 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
第95条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 前項の場合において、2以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
 衆議院名簿において、第86条の2第6項の規定により2人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合か同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
《改正》平12法062
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。
 第1項、第2項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
 第1項、第2項及び第4項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第93条第1項第1号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
《追加》平12法062
《1項削除》平12法118
(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
第95条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を1から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
《追加》平12法118
 前項の場合において、2以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
《追加》平12法118
 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
《追加》平12法118
 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、前項の規定により定められたそれらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。
《追加》平12法118
(当選人の更正決定)
第96条 第206条第207条第1項又は第208条第1項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
第97条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第99条第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第2項若しくは第4項若しくは第104条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。
《改正》平12法062
 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第109条第5号若しくは第6号の事由がその選挙の期日から3箇月以内に生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から3箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
《改正》平12法062
 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の長の選挙について、第109条第5号又は第6号の事由が生じた場合において、第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
第97条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第99条、第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定により当選を失つた場合又は第251条第251条の2若しくは第251条の3の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法063
 第95条の2第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。
《改正》平12法062
《改正》平12法062
 第1項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第99条の2第6項において準用する同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」と、「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿憩載者の間」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
《改正》平12法063
《改正》平12法118
(被選挙権の喪失と当選人の決定等)
第98条 前3条の場合において、第95条第2項ただし書の規定による得票者、同条第2項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は第251条の2若しくは第251条の3の規定により当該選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。
《改正》平12法062
 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第96条又は第97条の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第95条第1項ただし書の規定による得票者又は同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第96条又は第97条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。
《改正》平12法062
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第96条又は前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。
 第86条第10項の規定は第2項の届出について、第86条の2第8項及び第10項後段(これらの規定を第86条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。
《改正》平12法062
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
第99条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(2以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該2以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む2以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第4項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。
《追加》平12法063
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。
《追加》平12法063
 前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
《追加》平12法063
 第2項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から5日以内に選挙長に提出しなければならない。
《追加》平12法063
 前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められたものについて準用する。この場合において、第1項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、「所属する者となつたとき」とあるのは「所属する者となつたとき(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、前項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と読み替えるものとする。
《追加》平12法063
 前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。この場合において、第1項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第2項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、第3項及び第4項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平12法063
(無投票当選)
第100条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき又は1人となつたときは、投票は、行わない。
《改正》平12法062
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
《改正》平12法062
 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の3第1項又は同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
《改正》平12法118
 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第1項、第2項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。
《改正》平12法062
 前各項又は第127条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に報告しなければならない。
《改正》平12法062
 第1項から第4項まで(第2項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は第127条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
 前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項又は第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第95条の2第5項及び第6項の規定を準用する。
《改正》平12法062
 前2項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第95条の2第3項及び第5項の規定を準用する。
 前3項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
 前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第1項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
《改正》平12法118
 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
 第97条の2又は第112条第2項の場合においては、前2項中「得表数、当選人の数並びに当選人」とあるのは、「当選人」とする。
《改正》平12法062
《1項削除》平12法118
(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の2の2 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
《追加》平12法118
 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
《追加》平12法118
 第97条の2又は第112条第4項において準用する同条第2項の場合においては、第1項中「得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは「当選人の住所及び氏名」と、前項中「当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「当選人」と、「かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」とする。
《追加》平12法118
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の3 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得表数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
《改正》平11法087
(当選等の効力の発生)
第102条 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は前条第2項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
第103条 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 第96条第97条第97条の2又は第112条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが第101条第2項、第101条の2の2第2項、第101条の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に対し、その告知を受けた日から5日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
 一の選挙につき第96条第97条第97条の2又は第112条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるとき、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるときは、第91条又は第1項の規定にかかわらず、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から5日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)
第104条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第101条の3第2項(当選人決定の告知)の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の2又は第142条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。
《改正》平12法062
(当選証書の付与)
第105条 第103条第2項及び第4項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、第102条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
 第103条第2項及び第4項並びに前条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、第103条第2項及び第4項並びに前条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。
《1項削除》平9法127
(当選人がない場合等の報告及び告示)
第106条 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代長選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に報告しなければならない。
 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第107条 第15章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第251条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
《改正》平12法062
(当選等に関する報告)
第108条 前3条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。
1.衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に
2.都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に
3.市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に
4.市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第105条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長又は参議院議超に報告しなければならない。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平11法160

第11章 特別選挙

(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
第109条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第96条第97条又は第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により又は第113条若しくは第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
1.当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。
2.当選人が死亡者であるとき。
3.当選人が第99条第103条第2項若しくは第4項又は第104条の規定により当選を失つたとき。
4.第202条第203条第204条第206条第207条又は第208条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。
5.第210条若しくは第211条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき又は第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。
6.第251条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。
《改正》平12法062
(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
第110条 衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第99条の2第1項(同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第6項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第96条第97条第97条の2又は第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
1.衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
2.参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
3.都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて2人以上に達したとき。ただし、議員の定数が1人である選挙区においては1人に達したとき。
4.市町村の議会の議員の場合には、第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の6分の1を超えるに至つたとき。
《改正》平12法062
《改正》平12法063
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について、第204条又は第208条の規定による訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたときは、中央選挙管理会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
《改正》平12法062
 地方公共団体の議会の議員の選挙について、第202条第203条第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたことにより当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは、第1項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
《改正》平12法062
 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。ただし、第1項に規定する事由か次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)生じたものであるときは、この限りでない。
1.参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。
2.地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
 前項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。
 第4項第2号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは、同項の規定により同時に行われるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する第34条第2項本文の規定の適用については、同項本文中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」とする。
《改正》平12法062
(議員又は長の欠けた場合等の通知)
第111条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第110条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から5日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に
2.衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第110条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から5日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に
3.地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から5日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
4.地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から5日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から5日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
《改正》平12法062
《改正》平11法160
 前項の通知を受けた選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、第112条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨又は長が欠け若しくはその退職の申立があつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。
《改正》平12法062
 地方自治法第90条第3項又は第91条第3項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から5日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平11法087
《改正》平16法057
《改正》平23法035
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第112条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
《改正》平12法062
 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
 第95条の2第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。
《改正》平12法062
 第2項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院各簿登載者の間」と読み替えるものとする。
《改正》平12法118
 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から3箇月以内に生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から3箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
《改正》平12法062
 地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
 第98条の規定は、前各項の場合について準用する。
《改正》平12法062
 選挙長は、前条第2項の通知を受けた日から20日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
(補欠選挙及び増員選挙)
第113条 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けた場合において、前条第1項から第5項まで、第7項又は第8項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第109条又は第110条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。
2.衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
3.参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
4.参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の4分の1を超えるに至つたとき。
5.都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて2人以上に達したとき。ただし、議員の定数が1人である選挙区においては1人に達したとき。
6.市町村の議会の議員の場合には、第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の6分の1を超えるに至つたとき。
《改正》平12法062
 第111条第3項の規定による通知を受けた場合においては、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平16法057
 参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。
1.参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。
2.参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。
3.地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。
 第110条第6項の規定は、第3項第3号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。
(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)
第114条 地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第111条第1項第4号の規定による通知を受けた場合において、第112条第6項から第8項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第109条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
《改正》平12法062
(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
第115条 次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。
1.参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙
2.地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙又は増員選挙
 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、第95条の3第1項及び第2項中「当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」としてこれらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第100条第3項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数及び各参議院名簿における当選人となるべき順位を定める。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、第95条の3第3項又は前項の規定により定められたそれらの者の間における当選人となるべき順位に従い、前2項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。
《改正》平12法118
 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第95条第1項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。
《改正》平12法062
 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第100条第4項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。
 第100条第9項の規定は、第3項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合に、準用する。
 在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して有つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人又はその議員について、第97条第97条の2又は第112条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から第4項に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)
第116条 地方公共団体の集会の議員又はその選挙における当選人について、第110条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第113条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法062
(設置選挙)
第117条 地方公共団体が設置された場合においては、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、当該地方公共団体の議会の議員及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙及び長の選挙を行わせなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平16法057
第118条 削除

第12章 選挙を同時に行うための特例

(同時に行う選挙の範囲)
第119条 都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
 都道府県の選挙管理委員会は、次条第1項若しくは第2項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。本章中以下同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。
《改正》平9法93
《改正》平12法062
 前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。
(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)
第120条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前60日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第108条第1項第3号又は第4号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から3日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
《改正》平12法062
 市町村の選挙管理委員会は、第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
《追加》平9法93
《改正》平12法062
 都道府県の選挙管理委員会は、第1項若しくは前項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告のあつた日から3日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
《改正》平9法93
(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)
第121条 市町村の選挙は、前条第3項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。
《改正》平9法93
(投票及び開票の順序)
第122条 第119条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第1項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第2項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。
(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)
第123条 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第36条及び第62条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。第119条第1項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第76条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。
《改正》平12法062
 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。
(繰上投票)
第124条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第56条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。
《改正》平12法062
(繰延投票)
第125条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第57条第1項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。
《改正》平12法062
 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
(長の候補者が1人となつた場合の選挙期日の延期)
第126条 都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
《改正》平12法062
 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を何時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第86条の4第7項に規定する事由か生じ、かつ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により同条第7項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(2以上の報告があつたときは、最後の報告のあつた日)から7日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少なくとも5日前に告示しなければならない。
 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第86条の4第7項に現在する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。
《改正》平12法062
(無投票当選)
第127条 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合において、第100条第4項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。
《改正》平12法062
第128条 削除

第13章 選挙運動

(選挙運動の期間)
第129条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第86条の4(公職の候補者の立候補の届出等)第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
《改正》平12法118
(選挙事務所の設置及び届出)
第130条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第139条において同じ。)及び候補者届出政党
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
3.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
4.前3号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者
《改正》平12法118
 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。
(選挙事務所の数)
第131条 前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所まで、それぞれ設置することができる。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者1人につき1箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに1箇所
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、1箇所
3.参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに1箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者1人につき1箇所
4.参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者1人につき、1箇所
5.地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者1人につき、1箇所
《改正》平12法118
 前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、1日につき1回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。
 第1項第1号から第4号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選手管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。
(選挙当日の選挙事務所の制限)
第132条 選挙事務所は、第129条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に限り、設置することができる。
(休憩所等の禁止)
第133条 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第134条 第130条(選挙事務所の設置)第1項、第131条第3項(選挙事務所の表示)又は第132条(選挙当日の選挙事務所の制限)の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。
 第131条第1項(選挙事務所の数)の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。
(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第135条 第88条(立候補制限を受ける選挙事務関係者)に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(特定公務員の選挙運動の禁止)
第136条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
1.中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
2.裁判官
3.検察官
4.会計検査官
5.公安委員会の委員
6.警察官
7.収税官吏及び徴税の吏員
《改正》平11法160
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
2.沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
《改正》平9法83
《改正》平11法019
《改正》平11法056
《改正》平11法070
《改正》平11法073
《改正》平11法076
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平14法130
《改正》平14法180
《改正》平14法182
《改正》平15法119
《改正》平15法124
《改正》平15法100
《改正》平16法035
《改正》平14法093
《改正》平16法102
《改正》平17法082
《改正》平17法102
《改正》平19法064
《改正》平19法058
 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
1.その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
2.その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
3.その地位を利用して、第199条の5(後援団体に関する寄附行為の禁止)第1項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
4.その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
5.公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代価として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2 年齢満20年未満の者は、選挙運動をすることができない。
 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第137条の3 第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条(政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
(戸別訪問)
第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
(署名運動の禁止)
第138条の2 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
(人気投票の公表の禁止)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
《改正》平12法118
(飲食物の提供の禁止)
第139条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者1人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて15人分(45食分)(第131条第1項(選挙事務所の数)の規定により公職の候補者又はその推薦届出名が設置することができる選挙事務所の数が1を超える場合においては、その1を増すごとにこれに6人分(18食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。
《改正》平12法118
(気勢を張る行為の禁止)
第140条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
(連呼行為の禁止)
第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
《改正》平12法118
 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろいを使用することを妨げるものではない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい
2.参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車2台又は船舶2隻(両者を使用する場合は通じて2)及び拡声機二そろい
《改正》平12法118
 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が3人を超える場合においては、その超える数が10人を増すごとにこれらに加え自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろいを使用することを妨げるものではない。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人を超える場合においては、その超える数が10人を増すごとにこれらに加え自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろいを使用することを妨げるものではない。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。
《1項削除》平12法118
 第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。
《改正》平12法118
 第1項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。
 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第94条第3項第2号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る。
《改正》平12法118
 都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県は、市の議会の議員又は長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項の自動車の使用について、無料とすることができる。
《改正》平12法118
(自動車等の乗車制限)
第141条の2 前条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車1台につき1人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車1台又は船舶1隻について、4人を超えてはならない。
《改正》平12法118
 前条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。
《改正》平12法118
(車上の選挙運動の禁止)
第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚
1の2.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について、通常葉書 15万枚、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラ 25万枚
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 2500枚を35000枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 15000枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)
3.都道府県知事の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書2500枚を35000枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 15000枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)
4.都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 8000枚
5.指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補名1人について、通常葉書 4000枚
6.指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 8000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 16000枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 2000枚
7.町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 2500枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 5000枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 800枚
《改正》平12法118
《改正》平19法003
 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、2万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び4万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに4万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。
《1項削除》平12法118
 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平17法102
《改正》平24法030
 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
《改正》平12法118
《改正》平19法003
 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで並びに第2項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。この場合において、第2項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
《改正》平12法118
《改正》平19法003
 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までのビラは長さ、29.7センチメートル、幅21センチメートルを、第2項のビラは長さ42センチメートル、幅29.7センチメートルを、超えてはならない。
《改正》平12法118
《改正》平19法003
 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第1項第1号の2のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第2項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第3項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。
《改正》平12法118
《改正》平19法003
10 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号から第2号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。
《改正》平12法118
11 都道府県知事の選挙については都道府県は、市長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第3号、第5号及び第6号のビラの作成について、無料とすることができる。
《追加》平19法003
12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第1項から第4項までの頒布とみなす。ただし、第143条第1項第2号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。)が同項第3号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。
《改正》平12法118
《改正》平15法140
13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補有又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
《改正》平14法100
(パンフレット又は書籍の頒布)
第142条の2 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ1種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
《追加》平15法140
 前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。
1.当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
2.当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
《追加》平15法140
 第1項のパンフレット又は書籍には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く。)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することができない。
《追加》平15法140
 第1項のパンフレット及び書籍には、その表紙に、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所並びに同項のパンフレット又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければならない。
《追加》平15法140
(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第142条の3 第142条第1項及び第4項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。
《追加》平25法010
 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
《追加》平25法010
 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
《追加》平25法010
(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
第142条の4 第142条第1項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等
3.参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
4.参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
5.都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第201条の8第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第201条の6第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
6.都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第201条の9第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
7.前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
《追加》平25法010
 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
1.あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
2.前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
《追加》平25法010
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第1項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。
《追加》平25法010
 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。
1.第2項第1号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。
2.第2項第2号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
《追加》平25法010
 選挙運動用電子メール送信者は、第2項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
《追加》平25法010
 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
1.選挙運動用電子メールである旨
2.当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
3.当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
4.電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
《追加》平25法010
(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
第142条の5 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
《追加》平25法010
 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。
《追加》平25法010
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第142条の6 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
《追加》平25法010
 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
《追加》平25法010
 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
《追加》平25法010
 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第1項及び第152条第1項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
1.衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
2.参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
3.都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第201条の8第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第201条の6第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
4.都道府県知事又は市長の選挙 第201条の9第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
《追加》平25法010
(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第142条の7 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
《追加》平25法010
(文書図画の掲示)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の2及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
4の3.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
《改正》平12法118
《改正》平25法010
 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第4号の2の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。
《改正》平25法010
 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第144条の2第1項(ポスター掲示場)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
《改正》平25法010
 第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第1項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第8項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
 第1項第1号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第129条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
《改正》平25法010
 第1項第1号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて3をこえることができない。
 第1項第4号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて2を超えることができない。
 第1項に規定するポスター(同項第4号の3及び第5号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第4号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦273センチメートル、横73センチメートル(同項第1号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦350センチメートル、横100センチメートル)を超えてはならない。
《改正》平25法010
10 第1項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ1箇とし、その大きさは、高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えてはならない。
11 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスターは、長さ42センチメートル、幅10センチメートルを超えてはならない。
《改正》平25法010
12 前項のポスターは、第1項第5号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
13 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
《改正》平25法010
14 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号及び第2号の立札及び看板の類、同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第5号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。
《改正》平12法118
15 都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第5号のポスターの作成について、無料とすることができる。
《改正》平12法118
《改正》平25法010
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
1.立札及び看板の類で、公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2を限り、掲示されるもの
2.ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
3.政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という」の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
4.第14章の3(政党その他の政治団体等の選挙における政治活動)の規定により使用することができるもの
17 前項第1号の立札及び看板の類は、縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
18 第16項第2号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
19 第16項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
1.衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
2.参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該通常選挙の期日までの間
3.地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間
4.衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第33条の2第3項から第5項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第3項から第5項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項又は第3項から第5項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
5.衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第33条の2第3項から第5項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の6月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
6.地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第34条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
《改正》平12法062
(文書図画の撤去義務)
第143条の2 前条第1項第1号、第2号又は第4号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項から第3項までの自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
(ポスターの数)
第144条 第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。ただし、第1号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、500枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数
2の2.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について7万枚
3.都道府県の議会の議員、市の議会の議員又は市長の選挙にあつては、公職の候補者1人について1200枚。ただし、指定都市の市長の選挙にあつては、候補者1人について4500枚
4.町村の議会の議員又は長の選挙にあつては、公職の候補者1人について500枚
《改正》平12法118
 前項のポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、同項第1号のポスターについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印又はその交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
《改正》平12法118
 前2項の規定は、次条第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、適用しない。
 第143条第1項第5号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た3種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ85センチメートル、幅60センチメートル、それ以外のものにあつては長さ42センチメートル、幅30センチメートルを超えてはならない。
 第143条第1項第5号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党が使用するものにあつては当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。
《改正》平12法118
(ポスター掲示場)
第144条の2 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。
 前項の掲示場の総数は、1投票区につき5箇所以上10箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。
《改正》平11法087
 第1項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。
 市町村の選挙管理委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
 公職の候補者は、第1項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から第143条第1項第4号の3及び第5号のポスターそれぞれ1枚を掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。
《改正》平25法010
 前項の場合において、公職の候補者1人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。
 前各項に規定するもののほか、第1項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けることができる。
 都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、1投票区につき5箇所以上10箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例て定めるところにより、その総数を減ずることができる。
10 第3項から第7項まての規定は、第8項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合について、準用する。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第144条の3 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項又は第8項の掲示場は、設けないことができる。
(任意制ポスター掲示場)
第144条の4 第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第3項から第7項まで及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場を設けることができる。この場合において、ポスターの掲示場の数は、1投票区につき1箇所以上とする。
(ポスター掲示場の設置についての協力)
第144条の5 第144条の2(ポスター掲示場)及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
(ポスターの掲示箇所等)
第145条 何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターを掲示することができない。ただし、橋りよう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4(任意制ポスター掲示場)の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。
《改正》平12法118
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 何人も、前項の選挙については、第143条第1項第5号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。
 前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第143条第1項第5号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第1項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第142条又は第143条の禁止を免れる行為とみなす。
(文書図画の撤去)
第147条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
1.第143条(文書図画の掲示)、第144条(ポスターの数)又は第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの
2.第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図面で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの
3.第143条の2(文書図画の撤去義務)の規定に違反して撤去しないもの
4.第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
5.選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
(あいさつ状の禁止)
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第1号ロの規定(同号ハ及び第2号中第1号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
1.次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第3種郵便物の承認のあるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
2.前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
《改正》平14法098
(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第148条の2 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。
(新聞広告)
第149条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、5回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補有の数(16人を超える場合においては、16人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
《改正》平11法160
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(28人を超える場合においては、28人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平12法001
 参議院(比例代表選出)議員の選挙については、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数(25人を超える場合においては、25人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回教を限り、選挙に関して広告をすることができる。
《改正》平11法160
 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、2回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては5回、都道府県知事の選挙にあつては4回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。
《改正》平11法160
 前各項の広告を掲載した新聞紙は、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の規定にかかわらず、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、無料で第1項から第4項までの規定による新聞広告をすることができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の100分の2以上、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)が当該選挙における有効投票の総数の100分の1以上である場合に限る。
《改正》平12法118
(政見放送)
第150条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。第152条第1項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法第2条第16号に規定する中波放送又は同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その録音若しくは録画した政見又は候補者届出政党が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。
《改正》平22法065
 候補者届出政党は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、前項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。
 衆議院(比例代表選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、当該公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等。第5項において同じ。)は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。
《改正》平22法065
 第1項の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有するすべての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(12人を超える場合においては、12人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。
 第3項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)のすべての公職の候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。
 前各項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、定める。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
(政見放送における品位の保持)
第150条の2 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第1項又は第3項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。
(経歴放送)
第151条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。
 前項の放送の回数は、公職の候補者1人について、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね10回及びテレビジョン放送により1回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね5回及びテレビジョン放送により1回とする。ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。
 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、前2項に定めるもののほか、日本放送協会及び基幹放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。
《改正》平22法065
(政見放送及び経歴放送を中止する場合)
第151条の2 第100条(無投票当選)第1項から第4項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。)及び経歴放送の手続は、中止する。
 一の都道府県において行われるすべての衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第100条第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。
 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、政見放送又は経歴放送が不能となつた場合においては、これに代わるべき政見放送又は経歴放送は行わない。
(選挙放送の番組編集の自由)
第151条の3 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
《改正》平22法065
第151条の4 削除
(選挙運動放送の制限)
第151条の5 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
(挨拶を目的とする有料広告の禁止)
第152条 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第2条第26号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。
《改正》平13法085
《改正》平22法065
《改正》平25法010
 何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。
《改正》平13法085
《改正》平22法065
《改正》平25法010
第153条から第160条まで 削除
(公営施設使用の個人演説会等)
第161条 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次条から第164条の3までにおいて同じ。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
1.学校及び公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館をいう。)
2.地方公共団体の管理に属する公会堂
3.前2号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
《改正》平12法118
 前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、第1項第3号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。
 前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。
(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
第161条の2 公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第1項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
(個人演説会等における演説)
第162条 個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。
 個人演説会においては、当該公職の候補者以外の者も当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
 候補者届出政党が開催する政党演説会においては、演説者は、当該候補者届出政党が届け出た候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
 衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においては、演説者は、当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。
(個人演説会等の開催の申出)
第163条 第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前2日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。
(個人演説会の施設の無料使用)
第164条 第161条(公営施設使用の個人演説会)の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者1人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに1回を限り、無料とする。
(個人演説会等の会場の掲示の特例)
第164条の2 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、その個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催中、次項に規定する立札又は看板の類を、会場前の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
 前項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類は、縦273センチメートル、横73センチメートルを超えてはならないものとし、これらには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしなければならない。この場合において、政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類について当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
 前項に規定する立札及び看板の類の数は、候補者にあつては当該選挙ごとに通じて5を、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに通じて2に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数を、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに通じて8を、超えることができない。この場合において、政党演説会の会場前に掲示する同項に規定する立札及び看板の類の選挙区ごとの数は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに通じて2以内とする。
 第2項に規定する立札及び看板の類を除くほか、第1項の個人演説会、政党演説会又は政党等演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第143条(文書図画の掲示)第1項第4号の規定にかかわらず、個人演説会、政党演説会は政党等演説会の会場外においては掲示することができない。
 第2項に規定する立札及び看板の類は、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外のいずれの場所(候補者届出政党の使用するものにあつてはその届け出た候補者に係る当該選挙区の区域内に、衆議院名簿届出政党等の使用するものにあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内に限る。)においても選挙運動のために使用することができる。ただし、当該立札及び看板の類の掲示箇所については、第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項及び第2項の規定を準用する。
 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出9議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第2項に規定する立札及び看板の類を無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。
《改正》平12法118
(他の演説会の禁止)
第164条の3 選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。
 公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が2以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が2以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)
第164条の4 個人演説会、政党演説会及び政党等演説会並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。
(街頭演説)
第164条の5 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
1.演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
2.候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第2項又は第3項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
《改正》平12法118
《改正》平19法086
《1項削除》平12法118
 選挙運動のために前項第1号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。
《改正》平12法118
《改正》平19法086
 前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。
1.衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 公職の候補者1人について、1
2.衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数
3.参議院(比例代表選出)議員の選挙 公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について、6
《全改》平19法086
 第1項第1号の標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(夜間の街頭演説の禁止等)
第164条の6 何人も、午後8時から翌日午前8時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
 第140条の2(連呼行為における静穏の保持)第2項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。
(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)
第164条の7 第164条の5第1項(街頭演説)第1号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)においては、選挙運動に従事する者(運転手(第141条第1項(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車1台につき1人に限る。)及び船員を除き、運転手の助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者1人について(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人につき演説を行う場所ごとに)、15人を超えてはならない。
《改正》平12法118
《改正》平19法086
 前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章又は第141条の2第2項(乗車又は乗船する者の腕章)の規定による腕章を着けなければならない。
《改正》平12法118
第165条 削除
(近接する選挙の場合の演説会等の制限)
第165条の2 何人も、2以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から300メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第166条 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第1号に掲げる建物において第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
1.国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
2.汽車、電車、乗合自動車、船舶(第141条第1項から第3項まで(選挙運動に使用する場合)の船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
3.病院、診療所その他の療養施設
《改正》平14法098
《改正》平17法102
(選挙公報の発行)
第167条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
 都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
《全改》平12法118
 選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。
 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。
 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(掲載文の申請)
第168条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、併せて写真を添付するものとする。)を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から2日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に、文書で申請しなければならない。
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。
《改正》平12法118
《2項削除》平9法127
 参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から2日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の2分の1以上に相当する部分に、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、及び写真をはり付けること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。
《追加》平12法118
 前3項の掲載文については、第150条の2の規定を準用する。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(選挙公報の発行手続)
第169条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について前条第2項又は第3項の申請があつたときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写し2通を衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前9日までに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前11日までに、都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
《改正》平9法127
《改正》平12法118
 都道府県の選挙管理委員会は、前条第1項の申請又は前項の掲載文の写しの送付があつたときは、掲載文又はその写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて総務省令で定める寸法により掲載するものとする。
《改正》平11法160
 衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報と比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。
 参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報と選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。
 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に2以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に2以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。
《改正》平12法118
 前条第2項の申請をした公職の候補者若しくはその代理人又は同条第2項若しくは第3項の申請をした衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の代表者若しくはその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
《改正》平12法118
(選挙公報の配布)
第170条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。ただし、第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第172条の2の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。
《改正》平12法062
 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に人手することができるよう努めなければならない。
《改正》平11法087
(選挙公報の発行を中止する場合)
第171条 第100条第1項から第4項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
《改正》平12法062
(選挙公報に関しその他必要な事項)
第172条 第167条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める。
《改正》平12法062
(任意制選挙公報の発行)
第172条の2 都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第167条から第171条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
第173条及び第174条 削除
(投票記載所の氏名等の掲示)
第175条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。ただし、第46条の2第1項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。
《追加》平9法127
《改正》平12法118
《改正》平15法069
 第1項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示又は告示があつた日において第86条第1項から第3項まで、第86条の2第1項、第86条の3第1項若しくは第2項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。ただし、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第86条第8項又は第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く。)は、これらの規定の期間が経過した後市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。
《改正》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 参議院(比例代表選出)議員の選挙における第1項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(第86条の3第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。
《追加》平12法118
 次項前段に規定する場合を除くほか、第2項の掲示の掲載の順序は、第3項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び前項に規定する順序、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第18条第2項の規定により市町村の区域を分けて数開票区を設けた場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区において行う前項本文のくじで定める順序)による。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第86条第8項又は第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
《追加》平9法127
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平11法160
 第46条の2第1項に規定する方法により投票を行う選挙について第2項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第86条の4第1項又は第2項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。この場合において、当該くじを行つた後、第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた第86条の4第5項又は第8項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
《追加》平9法127
《改正》平11法160
 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の代表者)又はその代理人は、第3項又は前項のくじに立ち会うことができる。
《改正》平9法127
 前各項に規定するもののほか、第1項又は第2項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
《改正》平9法127
(交通機関の利用)
第176条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、無料で、通じて15枚の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて6枚の特殊乗車券(運賃及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。
《改正》平12法118
《改正》平11法160
《改正》平13法061
(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)
第177条 第142条第1項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、次に掲げるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。ただし、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。
1.公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るもの及び参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第86条第9項若しくは第86条の4第9項の規定により公職の候補者の届出を却下されたとき又は第86条第12項若しくは第86条の4第10項の規定により公職の候補者たることを辞したとき(第91条第2項又は第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。
2.候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては、第86条第9項の規定により候補者の届出を却下されたとき又は同条第11項の規定により候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げたとき(第91条第1項又は第103条第4項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。
3.衆議院名簿届出政党等にあつては、第86条の2第10項の規定により届出を取り下げたとき又は同条第11項の規定により届出を却下されたとき。
4.参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項若しくは第12項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 第142条第1項、第2項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者若しくは候補者届出政党、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条に規定する特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、これらのものを他人に譲渡してはならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
《改正》平12法062
《改正》平25法010
(選挙期日後の文書図画の撤去)
第178条の2 第143条第1項第5号のポスター(第144条の2第1項及び第8項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第164条の2第2項の立札及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後速やかにこれを撤去しなければならない。
《改正》平12法062
(衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)
第178条の3 衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動か、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。
 衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。
 参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの中の規定は、選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において為される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(収入、寄附及び支出の定義)
第179条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。
 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。
 前3項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。
(適用除外)
第179条の2 次条から第197条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
《改正》平12法118
(出納責任者の選任及び届出)
第180条 公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)1人を選任しなければならない。ただし、公職の候補者が自ら出納責任者となり又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等若しくは推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この項において同じ。)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し若しくは推薦届出者が当該候補者の承諾を得て自ら出納責任者となることを妨げない。
《改正》平12法118
 出納責任者を選任したもの(選任したものが候補者届出政党又は参議院名簿届出政党等である場合にあつては、その代表者)は、文書で、出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名押印しなければならない。
《改正》平12法118
 出納責任者を選任したもの(自ら出納責任者となつた者を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名を、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に届け出なければならない。
《改正》平12法118
 候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の規定による届出には、その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。
《改正》平12法118
(出納責任者の解任及び辞任)
第181条 公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。
《改正》平12法118
 出納責任者は、文書で公職の候補者及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。
(出納責任者の異動)
第182条 出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、直ちに第180条第3項及び第4項の規定の例により、届け出なければならない。
《改正》平12法062
 前項の規定による届出で解任又は辞任による異動に関するものには、前条の規定による通知のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき公職の候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。
《改正》平12法118
(出納責任者の職務代行)
第183条 公職の候補者又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。
《改正》平12法118
 推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、当該推薦届出者が代わつてその職務を行う。当該推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。
 前2項の規定により出納責任者に代わつてその職務を行う者は、第180条第3項及び第4項の規定の例により、届け出なければならない。
《改正》平12法062
 前項の規定による届出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、併せてその氏名)事故又は欠けたことの事実及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。出納責任者に代わつてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。
(出納責任者の届出の効力)
第183条の2 第180条第3項及び第4項、第182条又は前条第3項及び第4項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、これらの規定による届出があつたものとみなす。
《改正》平12法062
《改正》平17法102
《改正》平24法030
(届出前の寄附の受領及び支出の禁止)
第184条 出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。第190条の規定を除き、以下同じ。)は、第180条第3項及び第4項、第182条又は第183条第3項及び第4項の規定による届出がされた後でなければ、公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者のために寄附を受け又は支出をすることができない。
《改正》平12法062
(会計帳簿の備付及び記載)
第185条 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)
2.前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日
3.選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)
4.前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日
 前項の会計帳簿の種類及び様式は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(明細書の提出)
第186条 出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から7日以内に、寄付をした者の氏名、住所及び職業並びに寄付の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。
 前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。
《改正》平12法118
(出納責任者の支出権限)
第187条 立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
《改正》平25法010
 立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。
(領収書等の徴収及び送付)
第188条 出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
 公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第189条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
1.当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から15日以内に
2.前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から7日以内に
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平18法113
《改正》平18法113
 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
 第1項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。
(出納責任者の事務引継)
第190条 出納責任者が辞任し又は解任せられた場合においては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは出納責任者に代つてその職務を行う者に対し、引継をしなければならない。出納責任者に代つてその職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同様とする。
 前項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において前条の規定の例により引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名押印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。
(帳簿及び書類の保存)
第191条 出納責任者は、会計帳簿、明細書(第186条に規定する明細書をいう。)及び第188条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面を、第189条の規定による報告書提出の日から3年間、保有しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平18法113
 前項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条及び第4条の規定は、適用しない。
《追加》平16法150
(報告書の公表、保存及び閲覧)
第192条 第189条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平11法160
 前項の規定による公表は、中央選挙管理会にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつてはそのあらかじめ告示をもつて定めたところの周知させやすい方法によつて行う。
《改正》平12法118
 第189条の規定による報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会又は中央選挙管理会において、受理した日から3年間、保存しなければならない。
《改正》平12法118
 何人も、前項の期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、報告書の閲覧を請求することができる。
《改正》平12法118
(報告書の調査に関する資料の要求)
第193条 中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、第189条の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職の候補者その他関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(選挙運動に関する支出金額の制限)
第194条 選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、公職の候補者1人につき、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては次の各号の区分による数を当該各号の区分に応じ政令で定める金額に乗じて得た額と当該各号の区分に応じ政令で定める額とを合計した額を超えることができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
その選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
3.地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつてその選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
4.地方公共団体の長の選挙
その選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数
《改正》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平15法069
 前項の場合において100円未満の端数があるときは、その端数は、100円とする。
(選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)
第195条 選挙の一部無効による再選挙、第57条第1項の規定による投票の延期並びに第86条の4第7項及び第126条第2項(これらの規定及び第86条の4第6項の規定について第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。)の規定による選挙期日の延期の場合における選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、前条の規定にかかわらず、公職の候補者1人につき、政令で定めるところによる額を超えることができない。
《改正》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平15法069
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第196条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた後、直ちに、前2条の規定による額を告示しなければならない。
《改正》平12法118
(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第197条 次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
1.立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの
2.第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
3.公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出
4.選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出
5.選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
6.候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)のために要した支出
7.第201条の4又は第14章の3の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平25法010
 第141条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。
《改正》平12法062
(実費弁償及び報酬の額)
第197条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)か定める。
《改正》平12法118
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者1人について1日50人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、1人1日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める額の報酬を支給することができる。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第2項の規定により選挙運動のために作用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第86条第1項又は第8項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、1人1日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
《改正》平12法062
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第3項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第86条の2第1項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、1人1日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
《改正》平12法062
 第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に届け出た者に限る。
《改正》平12法118
第198条 削除
(特定の寄附の禁止)
第199条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 会社その他の法人が融資(試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。)を受けている場合において、当該融資を行なつている者が、当該融資につき、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子補給金の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該利子補給金の交付の日から起算して1年を経過した日(当該利子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該会社その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第199条の5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。
《改正》平12法062
 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りではない。
 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)
第199条の3 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。
(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)
第199条の4 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。
(後援団体に関する寄附等の禁止)
第199条の5 政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の、主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第4項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。
 何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第4項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある市を含む。)は、第199条の2第1項の規定にかかわらず、次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係る後援団体(政治資金規正法第19条第2項の規定による届出がされた政治団体を除く。)に対し、寄附をしてはならない。
《改正》平12法062
 この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
1.衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
2.参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間
3.地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日前90日に当たる日(第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前90日に当たる日又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)から当該選挙の期日までの間
4.衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第33条の2第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
5.衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第33条の2第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項から第5項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第3項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前90日に当たる日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
6.地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第34条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
《改正》平9法93
《改正》平12法062
(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)
第200条 何人も、選挙に関し、第199条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。
《改正》平12法062
 何人も、選挙に関し、第199条に規定する者から寄附を受けてはならない。
第201条 削除

第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

(特例の範囲)
第201条の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙については、この章に規定する特例によるほか、この法律のその他の規定の定めるところによる。
第201条の3 削除
(推薦団体の選挙運動の特例)
第201条の4 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第201条の6において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の4倍に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。
《改正》平12法062
 前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
 第1項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。
 第2項の確認書を交付した都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第166条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の推薦演説会に適用しない。
《改正》平12法062
 第1項の推薦演説会のために使用する文書図画(ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、掲示し又は頒布することができる。
1.推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター
2.推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類
3.屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類
《改正》平25法010
 前項第1号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき500枚をこえることができない。
 第6項第1号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。
 第143条第6項、第144条第2項前段、第4項及び第5項、第145条並びに第178条の2の規定は第6項第1号のポスターについて、第143条第8項及び第9項並びに第143条の2の規定は第6項第2号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第144条第5項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第201条の4第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第145条第1項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平11法160

第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(総選挙における政治活動の規制)
第201条の5 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。
《改正》平12法062
(通常選挙における政治活動の規制)
第201条の6 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて10人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
1.政談演説会の開催については、衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに1回
2.街頭政談演説の開催については、第3号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
3.政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて6台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が10人を超える場合においては、その超える数が5人を増すことに1台を6台に加えた台数以内
3の2.政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
4.ポスターの掲示については、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以内のもの7万枚以内、所属候補者の数が10人を超える場合においては、その超える数が5人を増すごとに5000枚を7万枚に加えた枚数以内
5.立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて5以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第3号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
6.ビラの頒布(散布を除く。)については、総務大臣に届け出たもの3種類以内
《改正》平12法062
《改正》平11法160
 前項第4号のポスター及び同項第6号のビラは、第142条及び第143条の規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。
《改正》平12法062
 第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、総務大臣に申請して、その確認の交付を受けなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定の適用については、第3項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。
(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)
第201条の7 第201条の5の規定は、衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において、同条中「衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは、「衆議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
 前条の規定は、参議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において、同条第1項本文中「参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは「参議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と、同項ただし書中「全国を通じて10人」とあるのは「1人」と、「公示」とあるのは「告示」と読み替えるものとし、同項第3号に規定する自動車の台数は、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)の数にかかわらず、1台とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、同項第4号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに500枚以内とし、同項第6号のビラの届出は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して行うものとする。
(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第201条の8 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、選挙の行われる区域を通じて3人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
1.政談演説会の開催については、所属候補者の数の4倍に相当する回数
2.街頭政談演説の開催については、次号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
3.政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台、所属候補者の数が3人を超える場合においては、その超える数が5人を増すごとに1台を1台に加えた台数以内
3の2.政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
4.ポスターの掲示については、1選挙区ごとに、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以内のもの100枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が1人を超える場合にあつては、その超える数が1人を増すごとに50枚を100枚に加えた枚数以内
5.立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて5以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第3号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
6.ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの2種類以内
 第201条の6第2項の規定は前項第4号のポスター及び同項第6号のビラについて、同条第3項の規定は第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体について、同条第5項の規定は第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、同条第3項中「総務大臣」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
 前2項の規定は、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙について準用する。この場合において、第1項中「選挙の行われる区域を通じて3人以上の所属候補者」とあるのは、「所属候補者」と読み替えるものとする。
(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
第201条の9 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条及び第201条の11において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
1.政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに1回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき2回
2.街頭政談演説の開催については、第3号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
3.政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて1台
3の2.政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
4.ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以内のもの500枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以内のもの1000枚以内
5.立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて5以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第3号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
6.ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの2種類以内
《改正》平12法062
 第201条の6第2項の規定は、前項第4号のポスター及び同項第6号のビラについて準用する。この場合において、同条第2項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは、「所属候補者又は支援候補者」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
 第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者又は支援候補者の氏名を記載し、支援候補者については当該政党その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
 第1項の規定の適用については、前項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされることができず、また、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体の支援候補有又は所属候補者とされることができない。
(2以上の選挙が行われる場合の政治活動)
第201条の10 前5条の規定は、これらの条に掲げる選挙の2以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党その他の政治団体が、その2以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。
(政治活動の態様)
第201条の11 この章の規定による政談演説会及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。この場合においては、第164条の3及び第166条(第1号に係る部分に限る。)の規定は政談演説会に、第164条の5の規定は街頭政談演説に適用しない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
《改正》平11法160
 この章の規定によるポスターは、その掲示しようとする箇所の所有する都道府県の選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙については市の選挙管理委員会)の定めるところにより、当該都道府県の選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙については市の選挙管理委員会)の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員の選挙については、市の選挙管理委員会)の行う検印又はその交付する証紙は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。
《改正》平11法160
 本章の規定によるポスターには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称、選挙の種類及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。
 第145条の規定は、この章の規定によるポスター並びに立札及び看板の類について、準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4の掲示場に掲示する場合」とあるのは、「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
《改正》平11法160
 第143条第6項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第178条の2の規定はこの章の規定によるポスターで所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類には、当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
 前項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
10 本章の規定により立札又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
11 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
(政談演説会等の制限)
第201条の12 政党その他の政治団体は、午後8時から翌日午前8時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。
 政党その他の政治団体は、2以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から300メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第1項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
 第140条の2第2項及び第164条の6第3項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。
《改正》平12法062
(連呼行為等の禁止)
第201条の13 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第1号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第3号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。
1.連呼行為をすること。
2.いかなる名義をもつてするを問わず、掲示し又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
3.国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。
《改正》平14法100
《改正》平14法098
《改正》平17法102
《改正》平25法010
 第140条の2第2項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。
《改正》平12法062
(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
第201条の14 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。
《追加》平11法122
《改正》平14法149
 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
《追加》平11法122
(政党その他の政治団体の機関紙誌)
第201条の15 政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、第148条第3項の規定を適用せず、衆議院議員の選挙にあつては候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあつては当該選挙につきこの章の規定により政治活動をすることができる政党その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場において頒布する場合を含む。)により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌で、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの各一に限り、かつ、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを除き、同条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き抜いて発行されている期間が6月に満たないものについては「通常の方法(政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場においてする場合に限る。)」と、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が6月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前6月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時又は特別の方法を含まない。)」と読み替えるものとする。
《改正》平12法062
《改正》平11法160
 前項の届出には、当該機関新聞紙又は雑誌の名称並びに編集人及び発行人の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
 第1項の規定の適用については、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するもので当該選挙に関する報道及び評論を掲載していないものについても、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されているときは、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内においては、同項に規定する当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものとみなす。
《1条削除》平9法127

第15章 争 訟

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第202条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
《改正》平12法062
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第203条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
《改正》平12法118
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
 前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。
1.得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数
2.得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数
 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第2項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前3項の規定は適用せず、第1項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第33条の2第6項本文の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。
《改正》平12法062
(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異動の申出及び審査の申立て)
第206条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
《改正》平12法062
 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
《改正》平12法062
(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
第207条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
《改正》平12法062
 第203条第2項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。
《改正》平12法062
(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)
第208条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。
 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。
(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第209条 前3条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第205条第1項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
《改正》平12法062
 第205条第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。
(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
第209条の2 当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、第95条又は第95条の2若しくは第95条の3の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数から得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
《追加》平12法118
(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等)
第210条 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けたときは、当該公職の候補者であつた者は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から30日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該公職の候補者であつた者に係る第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者若しくは出納責任者に該当しないこと又は同条第4項各号に掲げる場合に該当することを理由とし、当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと、当該公職の候補者であつた者が当該選挙に依る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができないこととならないこと又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。ただし、当該公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けた日から30日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から30日以内とする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けた日から30日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、第251条の2第1項又は第3項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。
(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)
第211条 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条第222条第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたため、第251条の2第1項又は第251条の3第1項の規定により当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条及び第219条第1項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から30日以内とする。
《改正》平12法062
 第251条の4第1項各号に掲げる者が第221条から第223条の2まで、第225条第226条第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第239条の2の罪を犯し刑に処せられたため、第251条の4第1項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
《改正》平12法062
(選挙人等の出頭及び証書の請求)
第212条 選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申出又は審査の申立てがあつた場合において、その決定又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めることができる。
 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合について準用する。ただし、罰金、拘留、勾引又は過料に関する規定は、この限りでない。
 第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、条例の定めるところにより、弁償しなければならない。
(争訟の処理)
第213条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から60日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内に、これをするように努めなければならない。
 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。
(争訟の提起と処分の執行)
第214条 本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。
(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)
第215条 第202条第1項及び第206条第1項の異議の申出に対する決定又は第202条第2項及び第206条第2項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて異議申出人又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。
《改正》平12法062
(行政不服審査法の準用)
第216条 第202条第1項及び第206条第1項の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第11条から第13条まで、第15条第1項第1号から第4号まで、第6号、第2項及び第4項、第21条第24条第25条第26条第28条から第31条まで、第36条第39条第44条並びに第47条第1項及び第2項の規定を準用する。
《改正》平12法062
 第202条第2項及び第206条第2項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第9条第2項及び第3項、第11条から第13条まで、第15条第1項第1号から第4号まで、第6号、第2項及び第4項、第21条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条第36条第39条第40条第1項及び第2項、第43条第1項並びに第44条の規定を準用する。
《改正》平12法062
《改正》平14法152
 前2項の場合において、前2項に規定する行政不服審査法の規定中「処分庁」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
(訴訟の管轄)
第217条 第203条第1項、第204条第207条第1項、第208条第1項、第210条又は第211条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所(衆議院比例代表選出議員の選挙については第204条又は第208条第1項の規定による訴訟にあつては東京高等裁判所、第210条又は第211条の規定による訴訟にあつては当該公職の候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつたものに係る当該衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所)の専属管轄とする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(選挙関係訴訟における検察官の立会)
第218条 裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。
(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
第219条 この章(第210条第1項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第43条の規定にかかわらず、同法第13条第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず、また、同法第16条から第18条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。
《改正》平12法062
 第210条第1項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第41条の規定にかかわらず、同法第13条第17条及び第18条の規定は、準用せず、また、同法第16条及び第19条の規定は、第210条第1項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。
《改正》平12法062
(選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)
第220条 第203条第204条第207条又は第208条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。
《改正》平12法062
《改正》平11法160
 第210条又は第211条の規定による訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。
《改正》平12法062
 前2項に掲げる訴訟につき判決が画定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、衆議院議員又は参議院議員については衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。
《改正》平11法160
 裁判所の長は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものについて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第2項の規定による通知又は前項の規定による送付をする場合には、併せて、中央選挙管理会に、第2項に規定する訴訟が係属しなくなつた旨を通知し、又は前項の判決書の謄本を送付しなければならない。

第16章 罰 則

(買収及び利害誘導罪)
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
2.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
3.投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。
4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
5.第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
6.前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
《改正》平11法160
 次の各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.公職の候補者
2.選挙運動を総括主宰した者
3.出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第196条の規定により告示された額の2分の1以上に相当する額を支出した者を含む。)
4.3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1又は2の地域における選挙運動を主宰すべき者として第1号又は第2号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第222条 左の各号に掲げる行為をした者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
1.財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる行為をし又はさせたとき。
2.財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。
 前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。
 前条第3項各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは6年以下の懲役又は禁錮に処する。
(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第223条 次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第221条第1項第1号又は第2号に掲げる行為をしたとき。
2.公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第221条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。
3.前2号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前2号の申込みを承諾し又は第1号の透導に応じ若しくはこれを促したとき。
4.前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。
《改正》平12法062
 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
《改正》平11法160
 第221条第3項各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第223条の2 第148条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
《改正》平12法062
 第221条第3項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、6年以下の懲役又は禁錮に処する。
《改正》平12法062
(買収及び利害誘導罪の場合の没収)
第224条 前4条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(おとり罪)
第224条の2 第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第221条第222条第223条第223条の2又は第247条の罪を犯させた者は、1年以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。
《改正》平12法062
 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が、第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、第221条から第223条の2まで又は第247条の罪を犯したときは、1年以上6年以下の懲役又は禁錮に処する。
(候補者の選定に関する罪)
第224条の3 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを3年以下の懲役に処する。
 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(選挙の自由妨害罪)
第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第226条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、4年以下の禁錮に処する。
《改正》平11法104
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平15法119
《改正》平17法102
 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法118
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平17法102
(投票の秘密侵害罪)
第227条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第48条第2項の規定により投票を補助すべき者及び第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を表示したときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平15法127
(投票干渉罪)
第228条 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平15法069
 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第229条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、4年以下の懲役又は禁錮に処する。
《改正》平14法152
《改正》平25法010
(多衆の選挙妨害罪)
第230条 多衆集合して第225条第1号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
1.首謀者は、1年以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2.他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、6月以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。
3.付和随行した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
《改正》平12法062
 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが3回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、2年以下の禁錮に処し、その他の者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(凶器携帯罪)
第231条 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。
(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
第232条 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(携帯兇器の没収)
第233条 前2条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
(選挙犯罪の煽動罪)
第234条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条第222条第223条第225条第228条第229条第230条第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法118
 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事項をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第235条の2 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第148条第1項ただし書(第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
2.第148条第3項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第201条の15に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
3.第148条の2第3項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
《改正》平11法122
《改正》平12法062
(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
第235条の3 政見放送又は選挙公報において第235条第2項の罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。
(選挙放送等の制限違反)
第235条の4 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第151条の3ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし又は編集をした者
2.第151条の5の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者
《改正》平12法062
(氏名等の虚偽表示罪)
第235条の5 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法100
《改正》平25法010
(あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
第235条の6 第152条第1項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
 第152条第2項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送させることを求めた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第236条 詐欺の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法47
 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
《改正》平12法062
 第50条第1項の場合において虚偽の宣言をした者は、20万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
第236条の2 第28条の4第3項(第30条の12において準用する場合を含む。)又は第28条の4第4項(第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次項において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
《追加》平18法062
 第28条の4第5項(第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平18法062
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第237条 選挙人でない者が投票をしたときは、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
 投票を偽造し又はその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法160
(代理投票等における記載義務違反)
第237条の2 第48条第2項(第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。)の規定により公職の候補者(公職の傾補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の傾補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載しなかつたときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平15法127
 第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《追加》平15法127
 前項に規定するもののほか、第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。
《追加》平15法127
(立会人の義務を怠る罪)
第238条 立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、20万円以下の罰金に処する。
(立候補に関する虚偽宣誓罪)
第238条の2 第86条第5項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)、第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第10項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第86条の2第2項(同条第9項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第8項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第86条の3第2項において準用する第86条の2第2項、第8項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第9項前段又は第86条の4第4項(同条第5項、第6項又は第8項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、30万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の告発を待つて論ずる。
(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第129条第137条第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
2.第134条の規定による命令に従わない者
3.第138条の規定に違反して戸別訪問をした者
4.第138条の2の規定に違反して署名運動をした者
《改正》平12法062
 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第134条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第239条の2 国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第129条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、2年以上の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。
2.当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。
3.その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。
4.その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。
《改正》平12法062
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平15法119
《改正》平16法102
《改正》平17法102
 第136条の2の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
(選挙事務所、休憩所等の制限違反)
第240条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第131条第1項の規定に違反して選挙事務所を設置した者
1の2.第131条第2項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者
2.第132条の規定に違反して選挙事務所を設置した者
3.第133条の規定に違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者
《改正》平12法062
 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第131条第1項若しくは第132条の規定に違反して選挙事務所を設置したとき又は第131条第2項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)
第241条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第130条第1項の規定に違反して選挙事務所を設置した者
2.第135条又は第136条(特定公務員の選挙運動の禁止)の規定に違反して選挙運動をした者
《改正》平12法062
(選挙事務所の設置届出及び表示違反)
第242条 第130条第2項の規定に違反して届出をしなかつた者又は第131条第3項の規定に違反して標札を掲示しなかつた者は、20万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第130条第2項の規定に違反して届出をせず、又は第131条第3項の規定に違反して標札を掲示しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。
(人気投票の公表の禁止違反)
第242条の2 第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつては、その編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
《改正》平12法062
(選挙運動に関する各種制限違反、その1)
第243条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
1の2.第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
2の2.第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
3の2.第142条の4第2項(同条第3項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第5項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
3の3.第142条の6の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
4.第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
5の2.第147条の規定による撤去の処分(同条第1号、第2号又は第5号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
6.第148条第2項又は第149条第5項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
7.第149条第1項又は第4項の規定に違反して新聞広告をした者
8.削除
8の2.第164条の2第1項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第2項若しくは第4項の規定に違反して文書図画を掲示した者
8の3.第164条の3の規定に違反して演説会を開催した者
8の4.第164条の5第1項の規定に違反して街頭演説をした者
8の5.削除
8の6.第164条の7第2項の規定に違反して選挙運動に従事した者
9.第165条の2の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
10.第166条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平25法010
 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第142条の2の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第149条第1項から第3項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第164条の2第1項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第165条の2の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又構成員として当該違反行為をした者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平15法140
(選挙運動に関する各種制限違反、その2)
第244条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第140条の規定に違反した者
2.第141条第5項の規定に違反して表示をしなかつた者
2の2.第142条の4第6項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
2の3.第142条の5第2項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
3.第145条第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
4.第147条の規定による撤去の処分(同条第3号又は第4号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
5.削除
5の2.第164条の5第4項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
6.第164条の6第1項の規定に違反した者
7.正当な理由がなくて、第177条第1項の規定による返還をしなかつた者
8.第177条第2項の規定に違反して譲渡した者
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平25法010
 衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第177条第1項の規定による返還をしなかつたとき又は候補為届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第2項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
第246条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第184条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたとき。
2.第185条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。
3.第186条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。
4.第187条第1項の規定に違反して支出をしたとき。
5.第188条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。
5の2.第189条第1項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。
6.第190条の規定による引継ぎをしないとき。
7.第191条第1項の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。
8.第191条第1項の規定により保存すべき会計帳簿明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。
9.第193条の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
《改正》平12法062
《改正》平16法150
(選挙費用の法定額違反)
第247条 出納責任者が、第196条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出をし又はさせたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平15法069
(寄附の制限違反)
第248条 第199条第1項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
 会社その他の法人が第199条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(寄附の勧誘、要求等の制限違反)
第249条 第200条第1項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第2項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
(公職の候補者等の寄附の制限違反)
第249条の2 第199条の2第1項の規定に違反して当該選挙に関し寄付をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
 通常一般の社交の程度を超えて第199条の2第1項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。
 第199条の2第1項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、50万円以下の罰金に処する。
1.当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
2.当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が2回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与
 第199条の2第2項の規定に違反して寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
 第199条の2第3項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
 公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第199条の2第3項の規定に違反して第3項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 第199条の2第4項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勤務し又は要求した者は、1年以下の懲投若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)
第249条の3 会社その他の法人又は団体が第199条の3の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)
第249条の4 会社その他の法人又は団体が第199条の4の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
(後援団体に関する寄付等の制限違反)
第249条の5 後援団体が第199条の5第1項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
 第199条の5第2項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したもの(会社その他の法人又は団体を除く。)は、50万円以下の罰金に処する。
 会社その他の法人又は団体が第199条の5第2項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
 第199条の5第3項の規定に違反して寄附をした者は、50万円以下の罰金に処する。
(懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)
第250条 第246条第247条第248条第249条及び第249条の2(第3項及び第4項を除く。)の罪を犯した者には、情状により、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。
《改正》平12法062
 重大な過失により、第246条第247条第248条第249条及び第249条の2第1項から第4項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。
(当選人の選挙犯罪による当選無効)
第251条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条第246条第2号から第9号まで、第248条第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3第249条の4第249条の5第1項及び第3項、第252条の2第252条の3並びに第253条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
《改正》平12法062
《改正》平18法062
(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第251条の2 次の各号に掲げる者が第221条第222条第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき(第4号及び第5号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第251条の5(立候補の禁止の効果の生ずる時期)に規定する時から5年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
1.選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)を総括主宰した者
2.出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第196条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)の規定により告示された額の2分の1以上に相当する額を支出した者を含む。)
3.3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1又は2の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第1号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
4.公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第1号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
5.公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第1号若しくは第3号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 公職の候補者等の秘書という名称を使用する為又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。
 出納責任者が第247条の罪を犯し刑に処せられたときは、当歳出納責任者に係る公職の候補者であつた者の当選は、無効とし、かつ、その者は、第251条の5に規定する時から5年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。
《改正》平12法062
 前3項の規定(立候補の禁止及び衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)は、第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。
1.第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が第1項若しくは前項又は次条第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
2.第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が第1項若しくは前項又は次条第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
 前各項の規定(第1項後段及び第3項後段の規定並びに前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
《改正》平12法118
(組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第251条の3 組織的選挙運動管理者(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者(前条第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)をいう。)が、第221条第222条第223条又は第223条の2の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等てあつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第251条の5(立候補の禁止の効果の生ずる時期)に規定する時から5年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
《改正》平12法062
 前項の規定は、同項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。
1.前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が前条第1項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
2.前項に規定する罪に該当する行為が前条第1項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
3.当該公職の候補者等が、前項に規定する組織的選挙運動管理者等が同項に規定する罪に該当する行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかつたとき。
 前2項の規定(第1項後段の規定及び前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
《改正》平12法118
(公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第251条の4 国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限る。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後3年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第221条第222条第223条第223条の2第225条第226条第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号は第239条の2の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
1.当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前3年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
2.当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
3.当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員で、当該当選人又は当該当選人に係る前2号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
《改正》平12法062
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平15法119
《改正》平16法102
《改正》平17法102
 前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
《改正》平12法118
(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)
第251条の5 前3条の規定による当選無効及び立候補の禁止の効果は、第210条第1項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同項に規定する出訴期間が経過した時若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時又は同条第2項若しくは第211条(総括主宰者、出納責任者の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。
《改正》平12法062
(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第252条 この章に掲げる罪(第236条の2第2項、第240条、第242条第244条第245条第252条の2第252条の3及び第253条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
《改正》平12法062
《改正》平18法062
 この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
 第221条第222条第223条又は第223条の2の罪につき刑に処せられた者で更に第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられた者については、前2項の5年間は、10年間とする。
《改正》平12法062
 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者(第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第1項に規定する者で第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられたもの及び第2項に規定する者に対し第1項若しくは第2項の5年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の10年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。
(推薦団体の選挙運動の規制違反)
第252条の2 第201条の4第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第1項若しくは第6項から第8項まで又は同条第9項において準用する第143条第8項若しくは第9項(演説会場におけるポスター、立札及び看板の類の数及び規格)若しくは第144条第4項(ポスターの規格)の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
 第201条の4第9項において準用する第144条第2項前段若しくは第5項又は第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項若しくは第2項の規定に違反してポスターを掲示した者は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第252条の3 政党その他の政治活動を行う団体が第201条の5第201条の7第1項において準用する場合を含む。)、第201条の6第1項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)、第201条の8第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第201条の9第1項、第201条の11第2項、第201条の12第1項若しくは第2項若しくは第201条の13第1項の規定又は第201条の15第1項において準用する第148条第2項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法122
《改正》平12法062
 次の各号の一に該当する行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第201条の11第3項又は第8項の規定に違反して表示をしなかつたとき。
2.第201条の11第4項、第5項若しくは第9項の規定若しくは同条第6項において準用する第145条第1項若しくは第2項の規定に違反してポスター、立札若しくは看板の類を掲示し、又は第201条の11第5項の規定に違反してビラを頒布したとき。
3.第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。
《改正》平11法122
《改正》平12法062
(選挙人等の偽証罪)
第253条 第212条第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上5年以下の禁錮に処する。
《改正》平12法062
 前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。
 第1項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(刑事事件の処理)
第253条の2 当選人に係るこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条第246条第2号から第9号まで、第248条第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3第249条の4第249条の5第1項及び第3項、第252条の2第252条の3並びに第253条の罪を除く。)、第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等に係る第221条第222条第223条若しくは第223条の2の罪、出納責任者に係る第247条の罪又は第251条の4第1項各号に掲げる者に係る第221条から第223条の2まで、第225条第226条第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第239条の2の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平18法062
 前項の訴訟については、裁判長は、第1回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。
1.第1回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあつては30日以内、控訴審にあつては50日以内の日を定めること。
2.第2回以降の公判期日は、第1回の公判期日の翌日から起算して7日を経過するごとに、その7日の期間ごとに1回以上となるように定めること。
 第1項の訴訟については、裁判所は、特別の事情がある場合のほかは、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。
(当選人等の処刑の通知)
第254条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条第246条第2号から第9号まで、第248条第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3第249条の4第249条の5第1項及び第3項、第252条の2第252条の3並びに第253条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条第222条第223条若しくは第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき、出納責任者が第247条の罪を犯し刑に処せられたとき又は第251条の4第1項各号に掲げる者が第221条から第223条の2まで、第225条第226条第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第239条の2の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会に、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院議員又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第251条の2第1項各号に掲げる者、第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平18法062
(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
第254条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられたとき又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る公職の候補者であつた者に書面により速やかに通知しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 前項の通知は、送達の方法をもつて行う。この場合において、当該送達に関しては、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定を準用する。
 第1項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに同項の規定による通知が行われた場合においては、中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。
《改正》平12法118
《改正》平11法160
(不在者投票の場合の罰則の適用)
第255条 第49条第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者はこれを第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
 第49条第2項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第228条第1項及び第234条中同項に係る部分の規定を適用する。
《改正》平12法062
《改正》平14法100
 第49条第4項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平18法093
 第49条第7項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平11法122
《改正》平15法127
《改正》平18法093
 第49条第8項の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平18法093
《改正》平18法093
(在外投票の場合の罰則の適用)
第255条の2 第30条の5第2項及び第3項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第49条の2第1項第1号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第30条の5第2項及び第3項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第136条第1号、第221条第2項、第223条第2項、第226条第227条及び第237条第4項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平15法069
 第49条の2第1項第1号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第229条に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平15法069
 第49条の2第1項第2号の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第228条第1項及び第234条中同項に係る部分の規定を適用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平14法100
《改正》平15法069
《1項削除》平15法069
(国外犯)
第255条の3 第221条第222条第223条第223条の2第224条の2第224条の3第1項及び第2項、第225条第226条第227条第228条第1項、第229条第230条第231条第1項、第232条第234条第235条、第235条の5、第235条の6第2項、第237条第237条の2第238条第239条第1項(第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第239条の2第2項、第241条第136条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第246条第3号及び第5号並びに第250条第2項(重大な過失により、第246条(第3号及び第5号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第3条の例に従う。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
第255条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、第236条の2の規定により刑を科すべき場合を除き、30万円以下の過料に処する。
1.偽りその他不正の手段により、第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第28条の3第1項(第1号を除く。以下この号において同じ。)又は第30条の12において準用する第28条の2第1項若しくは第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
2.第28条の4第1項(第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
《追加》平18法062
 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
《追加》平18法062

第17章 補 則

(衆議院議員の任期の起算)
第256条 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(参議院議員の任期の起算)
第257条 参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。
(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)
第258条 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
(地方公共団体の長の任期の起算)
第259条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。
(地方公共団体の長の任期の起算の特例)
第259条の2 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
(補欠議員の任期)
第260条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。
 地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。
(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)
第261条 選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和23年法律第109号)の定めるところによる。
(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)
第261条の2 都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第6条第1項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための左に掲げる費用並びに同条第2項の規定により行なう衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
1.講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用
2.新聞、パンフレット、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用
3.関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用
4.その他必要な事業を行うに要する費用
(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)
第262条 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
1.選挙人名簿の調製に要する費用
2.点字器の調整に要する費用
3.削除
4.第167条の規定による選挙公報の発行に要する費用
5.第192条の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用
《改正》平12法062
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
1.投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
2.選挙事務のため都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
3.投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
4.第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第2項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第7項及び第8項の規定により行われる送信に要する費用
4の2.在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
4の3.第49条の2第1項第2号の規定により行われる投票に関する費用
5.投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
5の2.第131条第3項の規定による標札に要する費用
5の3.第141条第5項及び第164条の2第2項の規定による表示に要する費用
5の4.第141条第7項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
6.第142条第1項の規定による通常葉書の費用並びに同条第10項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用
6の2.第143条第14項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
7.第144条の2の規定による掲示場の設置に要する費用
8.第149条の規定による新聞広告に要する費用
9.第150条及び第151条の規定による放送に要する費用
10.第161条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第164条の5の規定による標旗並びに第141条の2及び第164条の7の規定による腕章に関する費用
10の2.第164条の2第6項の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用
11.第175条の規定による掲示に要する費用
12.第176条の規定による交通機関の使用に要する費用
《改正》平9法127
《改正》平10法47
《改正》平11法122
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平14法100
《改正》平15法069
《改正》平15法127
《改正》平15法069
《改正》平18法093
《改正》平18法093
(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
第264条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。
1.前条第1号から第4号まで、第5号の3、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用
2.前条第9号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償に要する費用
 都道府県知事の選挙に関する前条第5号の2、第7号から第9号まで及び第12号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。
 第141条第8項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第142条第11項の規定によるビラの作成に要する費用、第143条第15項の規定によるポスターの作成に要する費用、第144条の2第8項及び第144条の4の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第172条の2の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平19法003
 都道府県の議会の議員及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。
(行政手続法の適用除外)
第264条の2 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第265条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(特別区の特例)
第266条 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。の場合において、第33条第3項中「第6条の2第4項又は第7条第7項」とあるのは、「第281条の4第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第9条第2項」とする。
《改正》平10法54
《改正》平12法062
《改正》平24法080
 都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、特別区の有する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。
(地方公共団体の組合の特例)
第267条 地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。
《1項削除》平23法035
(財産区の特例)
第268条 財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第295条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。
《改正》平12法062
(指定都市に対する本法の適用関係)
第269条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、政令の定めるところにより、当該市においては、区を市とみなし、区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。この場合において、第22条の規定の適用については、同条中「資格を有する者」とあるのは、「資格を有し、かつ、その日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者」とする。
《改正》平12法062
(選挙に関する期日の国外における取扱い)
第269条の2 この法律に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い(第49条第1項、第4項、第7項及び第8項の規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。
《追加》平10法47
《改正》平11法122
《改正》平18法093
《改正》平18法093
(選挙に関する届出等の時間)
第270条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
1.第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第3号において同じ。)又は第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出
2.第29条第2項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求
3.第30条の12において準用する第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出
4.第30条の13第2項において準用する第29条第2項の規定による在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求
《改正》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平18法062
 前項の規定にかかわらず、第49条第1項、第4項、第7項若しくは第8項の規定による投票に関し国外においてする行為、第49条の2第1項第1号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて在外公館の長に対してする行為は、政令で定める時間内にしなければならない。
《追加》平10法47
《改正》平11法122
《改正》平12法062
《改正》平15法127
《改正》平15法069
《改正》平18法093
《改正》平18法093
(不在者投票の時間)
第270条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第8項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為(国外においてするものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前8時30分から午後8時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後5時から午後8時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合にあつては、当該定められている時刻)までの間にすることができる。
《追加》平9法127
《改正》平10法47
《改正》平11法122
《改正》平12法062
《改正》平12法062
《改正》平15法127
《改正》平15法069
《改正》平18法093
《改正》平18法093
 前条第1項の規定にかかわらず、第49条第1項又は第3項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
《追加》平9法127
《改正》平10法47
《改正》平11法122
《改正》平15法069
(選挙に関する届出等の期限)
第270条の3 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条本文及び地方自治法第4条の2第4項本文(期限の特例)の規定は、適用しない。ただし、第15章に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。
《改正》平12法062
《改正》平11法160
(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)
第271条 第15条第1項から第5項まで及び第15条の2第3項中郡とあるのは、都においては支庁の所管区域を含み、道においては支庁の所管区域とする。
《改正》平12法062
 昭和41年1月1日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第15条第2項の規定にかかわらず、条例で当該区域をもつて1選挙区を設けることができる。
(一部無効に因る再選挙の特例)
第271条の2 選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)
第271条の3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。
(再立候補の場合の特例)
第271条の4 公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第86条第9項第3号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)
第271条の5 第49条の2第1項第1号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平15法069
(適用関係)
第271条の6 この法律の適用については、文書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され又は表示されているものとする。
《追加》平25法010
 前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され又は表示されていないものとする。
《追加》平25法010
 この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒布とみなす。
《追加》平25法010
(命令への委任)
第272条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。
《改正》平12法062
《1項削除》平12法062
(選挙事務の委嘱)
第273条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。
(選挙人に関する記録の保護)
第274条 市町村の委託を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
《追加》平9法127
《改正》平18法062
(事務の区分)
第275条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
2.都道府県が第143条第17項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第148条《新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由》第2項及び第201条の7第2項の規定により処理することとされている事務、第201条の11第2項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第201条の11第4項の規定により処理することとされている事務(第201条の7第2項において準用する第201条の6第1項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事頗に限る。)、第201条の11第8項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
3.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
4.選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
5.市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
《追加》平11法087
《改正》平12法062
《改正》平12法062
 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
1.都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
2.市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
《追加》平11法087

附 則(抄)

 政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第30条の5第1項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第3項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と、第30条の7第1項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」とする。
《追加》平10法47
《改正》平18法062
 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)第11条第1項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第11条第3項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号。以下「特別措置法」という。)第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第30条の5第1項及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第30条の13第1項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第30条の5第1項及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
《追加》平10法47
《改正》平18法062
《1項削除》平18法062
 別表第1中長野県木曽郡及び岐阜県中津川市の区域並びに別表第2中長野県及び岐阜県の区域(地方自治法第7条第3項の規定により長野県木曽郡山口村を廃止し、及びその区域を岐阜県中津川市の区域に編入する都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更をする総務大臣の処分に係るものに限る。)については、第13条第3項本文及び第5項の規定は、適用しない。
《追加》平17法072
別表(略)